高田潔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
 各業分野における参入規制や行為規制、行政規制があるほか、取引類型に着目して業横断的に行政規制と民事ルールを定めた特定商取引法などが存在いたします。
 昨年成立し、本年六月一日から施行される改正特定商取引法では、通信販売の申込段階において、契約の重要な事項についての表示を義務付けることとしております。その解釈として、解約については、例えば一切つながらない電話番号を表示している場合には不実のことを表示する行為として違反になるおそれがあることを示しております。
 消費者契約に関する検討会報告書では、解除権の行使を意図的に妨げる場合に対して法的義務及び当該義務違反への制裁により対処することについては、制裁により対処することが適切であるという意見がある一方で、行為規制の規定を持たない消費者契約法で対処すべき問題であるか否かは慎重な検討を要する等の意見が出されております。
 また、消費者契約法は民事ルールを定めるものであることから、行政処分や罰則などの規定を設けることは、既存の消費者契約法の枠組みを超えることとなるため、抜本的な検討が必要となると考えております。
 参考人からは、個々の問題領域に即した紛争解決規範の形成は個別な特別法に委ねるべきであり、消費者契約法にその要請を全て取り込もうとすると、消費者契約に関し公正な解決をもたらす紛争解決規範を提示するという役割が十分に果たせないことになるとの指摘もあったところでございます、あっ、指摘があったところでございます。
 六月から施行される改正特商法の運用状況も見極めつつ、必要に応じ、各法律の実効的な役割分担の在り方も含めた将来に向けた骨太の議論の中で、有識者の御意見も伺いながら検討を進めてまいります。

発言情報

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発言者: 高田潔

speaker_id: 30181

日付: 2022-05-20

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会