牧山ひろえの発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえでございます。
国会議員選挙執行経費法の改正に伴う質疑を担当させていただきます。選挙制度や選挙法について幅広く今日は取り上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
外務省、海外在留邦人数調査統計によりますと、三か月以上海外に住んでいる、滞在している日本人は二〇二〇年十月時点の推計で約百三十五万人、そのうち十八歳以上の在外有権者が約百万人いると言われております。そのうち国政選挙で投票できた人は、それぞれの選挙で二万人程度の状況です。
ということは、僅か二%弱という惨状の大きな要因があるわけですが、そもそも在外の投票を行うには、まずは地方自治体の選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿の登録の手続が必要になるわけですね。出国までにこの登録をしなかった場合は、海外へ転出後の手続を在外公館まで行かないと行うことができないというわけです。その後、登録までに二、三か月掛かるんです。
結果として、百万人もの海外有権者がいるにもかかわらず、在外選挙人の名簿登録ができた方というのは、その一割にも満たない、人数からすると九万六千人にとどまっているわけです。しかも、この一割にも満たない方しか登録できていない状況の中で、さらに投票できた人が何と二割しかいないという状況です。
名簿登録済みの方が日本の選挙に参加しようとする場合、三つの方法がございます。一つ目の方法は、日本に一時帰国して国内で投票する方法。そして二つ目の方法は、現地の日本大使館など在外公館で投票する方法。そして三つ目としましては、自ら日本国内の自治体の選挙管理委員から投票用紙を取り寄せて、そして郵便で行うという手段です。
まあ一見、このように三つ種類がありますから、いろんな方法がある、そして選択肢が充実しているように思われるんですが、たまたま投票期間と帰国日が一致するなんて、もう本当にめったにないという確率だと思うんですね。また、投票可能な在外公館は、直近の衆議院選挙時で二百二十六か所であり、一つの国に一、二か所しかないというところも珍しくないんです。アメリカのように在外邦人が多い国だとしても全ての州に在外公館があるわけではなく、例えばコネティカット州とかニュージャージー州、そこに住んでいる在外邦人は登録のためにニューヨーク州まで出かけなくてはいけないんです。私もその辺に住んでいたことがありますけど、まだいい方だと思います。投票所にたどり着くまで数時間掛かることは珍しくなく、場合によっては泊まりとなるケースもあるわけです。移動や宿泊の交通費はもちろん自腹なんです。
二〇一六年二月二十五日の当委員会において、日本でいうと北海道と九州にしか投票所がないというふうに私が発言したことがあるんですけれども、その状況から全く変わっていない、依然として放置されているという状況です。
この在外投票所の開設数に関する私の問題提起に対して、大臣の所見と方針を御説明いただきたいと思います。