政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

2022-03-30 参議院 全115発言

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会議録情報#0
令和四年三月三十日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十五日
    辞任         補欠選任
     堂故  茂君     森屋  宏君
     和田 政宗君     柘植 芳文君
 三月二十九日
    辞任         補欠選任
     北村 経夫君     堂故  茂君
     比嘉奈津美君     宮島 喜文君
     小西 洋之君     熊谷 裕人君
     里見 隆治君     安江 伸夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松下 新平君
    理 事
                石井 準一君
                古賀友一郎君
                西田 昌司君
                牧山ひろえ君
                谷合 正明君
                伊藤 孝恵君
                梅村  聡君
    委 員
                岩本 剛人君
                上月 良祐君
                竹内  功君
                武見 敬三君
                柘植 芳文君
                堂故  茂君
                徳茂 雅之君
                長峯  誠君
                藤末 健三君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                森屋  宏君
                山下 雄平君
                青木  愛君
                熊谷 裕人君
                鉢呂 吉雄君
                宮口 治子君
                吉川 沙織君
                杉  久武君
                安江 伸夫君
                山本 博司君
                足立 信也君
                山崎真之輔君
                石井  章君
                井上 哲士君
                山下 芳生君
                高良 鉄美君
   国務大臣
       総務大臣     金子 恭之君
   副大臣
       総務副大臣    田畑 裕明君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  鳩山 二郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      吉住 啓作君
       総務省自治行政
       局選挙部長    森  源二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
 律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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松下新平#1
○委員長(松下新平君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、和田政宗君、北村経夫君、比嘉奈津美君、里見隆治君及び小西洋之君が委員を辞任され、その補欠として森屋宏君、柘植芳文君、宮島喜文君、安江伸夫君及び熊谷裕人君が選任されました。
    ─────────────
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松下新平#2
○委員長(松下新平君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松下新平#3
○委員長(松下新平君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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松下新平#4
○委員長(松下新平君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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牧山ひろえ#5
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえでございます。
 国会議員選挙執行経費法の改正に伴う質疑を担当させていただきます。選挙制度や選挙法について幅広く今日は取り上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 外務省、海外在留邦人数調査統計によりますと、三か月以上海外に住んでいる、滞在している日本人は二〇二〇年十月時点の推計で約百三十五万人、そのうち十八歳以上の在外有権者が約百万人いると言われております。そのうち国政選挙で投票できた人は、それぞれの選挙で二万人程度の状況です。
 ということは、僅か二%弱という惨状の大きな要因があるわけですが、そもそも在外の投票を行うには、まずは地方自治体の選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿の登録の手続が必要になるわけですね。出国までにこの登録をしなかった場合は、海外へ転出後の手続を在外公館まで行かないと行うことができないというわけです。その後、登録までに二、三か月掛かるんです。
 結果として、百万人もの海外有権者がいるにもかかわらず、在外選挙人の名簿登録ができた方というのは、その一割にも満たない、人数からすると九万六千人にとどまっているわけです。しかも、この一割にも満たない方しか登録できていない状況の中で、さらに投票できた人が何と二割しかいないという状況です。
 名簿登録済みの方が日本の選挙に参加しようとする場合、三つの方法がございます。一つ目の方法は、日本に一時帰国して国内で投票する方法。そして二つ目の方法は、現地の日本大使館など在外公館で投票する方法。そして三つ目としましては、自ら日本国内の自治体の選挙管理委員から投票用紙を取り寄せて、そして郵便で行うという手段です。
 まあ一見、このように三つ種類がありますから、いろんな方法がある、そして選択肢が充実しているように思われるんですが、たまたま投票期間と帰国日が一致するなんて、もう本当にめったにないという確率だと思うんですね。また、投票可能な在外公館は、直近の衆議院選挙時で二百二十六か所であり、一つの国に一、二か所しかないというところも珍しくないんです。アメリカのように在外邦人が多い国だとしても全ての州に在外公館があるわけではなく、例えばコネティカット州とかニュージャージー州、そこに住んでいる在外邦人は登録のためにニューヨーク州まで出かけなくてはいけないんです。私もその辺に住んでいたことがありますけど、まだいい方だと思います。投票所にたどり着くまで数時間掛かることは珍しくなく、場合によっては泊まりとなるケースもあるわけです。移動や宿泊の交通費はもちろん自腹なんです。
 二〇一六年二月二十五日の当委員会において、日本でいうと北海道と九州にしか投票所がないというふうに私が発言したことがあるんですけれども、その状況から全く変わっていない、依然として放置されているという状況です。
 この在外投票所の開設数に関する私の問題提起に対して、大臣の所見と方針を御説明いただきたいと思います。
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金子恭之#6
○国務大臣(金子恭之君) 牧山委員には、在外公館投票について、これまでもしっかりと御意見をいただいております。
 在外公館投票の実施場所については、在外公館の長が直接管理していること及び公館の不可侵などの特権を有していること、そのほか、現地警察による警備も得られることから、在外公館の長が最も確実に管理権を行使できる公館内や大使の公邸内とすることを基本方針としております。もちろん御承知のことだと思います。
 例外的にそれ以外の施設において投票を実施している場合もありますが、それが適当かということについては、円滑で安全で公正に投票が実施可能かどうかという点も踏まえて、現地の実情を把握している外務省とともに慎重に検討を行う必要があると考えております。
 なお、在外選挙人の投票については、在外公館投票のほか、広く郵便等投票も認められているところでございます。
 今後とも、選挙ごとに様々な実情を勘案しながら適切に対応してまいりたいと思います。
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牧山ひろえ#7
○牧山ひろえ君 郵便投票の問題点につきましては後ほど述べさせていただきたいと思います。
 警備が必要ということで場所が限られているということを今大臣おっしゃっていましたが、在外投票所の増設が物理上困難だとおっしゃるならば、それこそネット投票の増設を私は急ぐべきだと、何度も言っておりますけれども、思います。
 投票所数の少なさだけではないです。投票期間は個別の在外公館ごとに設定されますが、国内より大幅に短く、投開票日の六日前までと公職選挙法で規定されています。在外公館で投じられた票は、国内での投票に間に合うように人の手によって日本に運ばれて、そして全国各地の選管で開票されることになります。この運搬のための所要期間として六日間が規定されているわけですけれども、交通事情が安定していて便数が多い地域等はもっと短い所要期間で運搬を終了できる在外公館もあるんではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
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森源二#8
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
 在外公館投票につきましては、各地の在外公館から外務本省を経由して所定の市町村へ投票用紙等を送付する時間が必要となりますことから、在外公館投票の期間は、原則として、御指摘のとおり、選挙期日前六日までの間とされておるところでございます。
 この在外公館投票の投票期間につきましては、平成十八年の公職選挙法改正により、選挙期日前五日までから現行の選挙期日前六日までと改められましたが、これは、台風等の自然災害や航空便の機体トラブル等によりフライトが予定どおり運航されない事例があったことや、同改正で新たに選挙区選挙も対象としたことによりまして、投票所閉鎖時刻までの投票の未到達が選挙結果に影響を及ぼす可能性が高くなることなどを考慮して、投票用紙等のより安全かつ確実な送致の観点からなされたものでございます。
 在外公館投票につきまして、在外公館から外務本省を経由した市町村への送付の期間は現状においてもなかなか余裕はないというふうに承知をしております。その投票期間については、投票用紙等が選挙期日までに市町村に到達しないことがないよう、安全確実な送致という観点も踏まえて検討すべきものと考えておるところでございます。
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牧山ひろえ#9
○牧山ひろえ君 御事情を伺いましたけれども、この六日前のルールのため、去年の衆議院選挙の場合、在外公館で投票できたのは最大六日間しかありませんでした。国内では期日前投票を含めると十二日間、その倍ですね、投票が可能だったので、比較しますと非常に余裕がないスケジュールとしか言いようがないと思います。
 現状でも、航空事情等が悪い地域などは投票期間を短縮しております。投票期間が一日のみの在外公館は二か所、そして二日間のみのところは十七か所と聞いております。近隣諸国であっても六日間、六日前を運搬猶予期間として必要としない地域もそれなりにあるはずだと思うんですね。何も六日間取る必要はないんじゃないかなと思われる地域もあると思うんです。地域の状況に合わせて、少しでも在外邦人の投票可能性を高めるべく、投票日、投開票日の六日までという規定については規定の合理性を再検討すべきではないかなと思います。
 さて、第一、第二の選択肢がいろいろ難しいことがあるということでありますと、在外有権者の一番頼れるのは郵便、その中では郵便投票ということになります。ですが、在外郵便投票の場合は、まず登録先の日本国内の選管に郵送で投票用紙を請求し、そして選管から届いた投票用紙を再度送り直すため、投票には国際郵便一往復半の日数が掛かります。今回は特にコロナ禍ということもあって郵便事情が悪くて、断念せざるを得なかったケースが多く見受けられたことは事実です。
 毎日新聞の調査では、去年の衆議院選挙における東京二十三区の在外投票において、郵便投票を希望した海外有権者の半数近くが有効投票に結局結び付かなかったわけです。四割近くが何らかの原因で投票を断念した可能性があり、一割近くが発送されたものの投票の締切りに結局間に合わなかった、そういった事例があるわけですね。
 配付資料、ちょっと順番がランダムなんですけれども、Eというふうに書いてある資料を御覧ください。
 この記事は、前回の選挙において郵便投票を希望した在外有権者のうち多くが有効投票に結び付かなかったという重要な指摘について、総務省が把握している事実関係、この資料を見ながらですけれども、総務省に是非事実関係をお示しいただきたいと思います。
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森源二#10
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
 昨年の総選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、小選挙区選挙が千七百五十二件、それから比例代表選挙が千七百五十七件で、そのうち投票者数は、小選挙区選挙が八百八十八人、比例代表選挙が八百九十七人、指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、小選挙区選挙が百五十九件、比例代表選挙が百五十六件ということでございました。投票用紙等の交付を受けた方が投票しなかった理由については、在外選挙人ごとに様々な事情があるというふうに考えておるところでございます。
 郵便等による在外投票につきましては、投票用紙等の郵送の時間を要することから、各国の郵便事情を確認の上で早めに行っていただくよう、外務省と連携して在外選挙人に対して周知をしてきているところでありまして、また投票用紙等はいつでも請求可能であることなど、できる限り引き続き周知をしてまいりたいと存じます。
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牧山ひろえ#11
○牧山ひろえ君 在外郵便投票において投票用紙を発送することができるのは公示日の翌日以降と決まっておりまして、投開票日までの、衆院選の場合でいうと、十二日間以内に日本の自治体選管に到着しなければならないというルールがあって、期間が短いため、郵便到着、郵便の到着の遅れが生じやすい状況はあるのかと思いますが、看過できる事態ではないと思います。今回は、コロナ禍のため国際郵便は遅れぎみという特殊な状況があり、やむを得ない面もあるとは思います。
 では、それ以前の国政選挙において、在外郵便投票の投票用紙請求はどの程度の数量で、そして実際に有効投票となったのはどのぐらいなのか、特に、そのうち投票日の投票所閉鎖時刻に間に合わなかったのはどの程度の割合だったのか、お示しいただければと思います。
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森源二#12
○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
 直近二回の国政選挙について申し上げますと、令和元年の参議院選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、選挙区選挙が千百五十件、比例代表選挙が千百六十六件で、そのうち投票者数は、選挙区選挙が六百十六人、比例代表選挙が六百二十七人でした。指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、選挙区選挙が八十七件、比例代表選挙が八十八件でございますので、投票用紙等の請求件数に占める割合は、選挙区選挙が七・五七%、比例代表選挙が七・五五%でございました。
 また、平成二十九年の総選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等の請求件数は、小選挙区選挙が千二百八十二件、比例代表選挙が千二百九十九件で、そのうち投票者数は、小選挙区選挙が五百七十八人、比例代表選挙が五百七十四人でございました。指定在外選挙投票区の投票所を閉じるべき時刻を経過した後に送致を受けた郵便等による在外投票の件数は、小選挙区選挙が百五十九件、比例代表選挙が百六十三件で、投票用紙等の請求件数に占める割合は、小選挙区選挙が一二・四〇%、比例代表選挙が一二・五五%ということでございました。
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牧山ひろえ#13
○牧山ひろえ君 いろいろデータありがとうございます。
 こういった状況を見ますと、やっぱり我が国は、投票という国民の大切な権利、これの行使に関して在外邦人に過度な負担が掛かっていると思うんですね。すなわち、手間とお金と時間、こういった多くの面で非常に大きな負担が掛かっているということが分かります。
 この認識を大臣は共有していただけるんでしょうか。通告しておりませんけれども、関連ですので、是非大臣の、今の悲惨な状況、過度な負担について、お気持ちをお聞かせいただければと思います。
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金子恭之#14
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
 もう先生おっしゃるとおりでございますので、少しでも改善をして、投票率が上がるように、皆さん方が過度な負担なしにできるように、これからも取り組んでまいりたいと思います。
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牧山ひろえ#15
○牧山ひろえ君 今申し上げたことだけに限らないんですけれども、いろんな問題があります。本来は在外選挙の際に在外公館で投票できない有権者のセーフティーネットとして機能するはずの郵便投票制度が、実際には利用希望者の多くが結果的に投票できていない。これはすなわち、セーフティーネットとして機能していないということですよね。結論として、海外有権者の国政への参加の機会を保障していないという重大な事態が生じていることを意味すると思うんです。
 この件につきまして、大臣の御所見をお伺いいたします。
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金子恭之#16
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
 しっかりとそのことを踏まえて、改善に向けて努力をしていきたいと思います。
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牧山ひろえ#17
○牧山ひろえ君 是非、具体的に改善、急ピッチに改善できるようにお願いしたいと思います。
 国民が最も重要な参政権を行使するために過度の負担を掛け続けており、しかもその状況を放置してしまっているという現実を特に主管官庁である総務省はしっかりと認識すべきでありますし、是非その上で、政治の役割を果たすべく可及的速やかにできる限りのことを改善して、具体的に行っていただきたいと思います。
 具体的には、まず一歩を進めるとして、在外邦人の選挙人名簿の登録などの事前手続に関しては、デジタル技術を活用してもっと簡便に登録ができる形に改善できないものでしょうか。今の技術なら十分可能だと思うんですね。そのことに対する御所見をお伺いしたいと思います。
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金子恭之#18
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
 在外公館における在外選挙人名簿への登録申請は、厳格な本人確認等が必要であることから、登録申請書への本人の署名や旅券等の提示を求めているところでございます。一方で、コロナ禍において登録申請のために在外公館に出向くことが困難な場合があることについて外務省から伺ったところでございます。
 先ほど少しずつでも改善に向けて努力をすると申し上げたわけでございますが、そういうことも踏まえて、登録申請書を在外公館に郵送の上で、ビデオ通話を通じて旅券等を提示いただくことにより本人確認を行い、在外公館に出向いていただくことなく登録申請を受け付けることについて、外務省とともに検討を進めてまいりました。結果、本年四月一日以降、準備が整った在外公館から順次これを実施することといたしました。
 今後、外務省とも連携をしながらその周知を図ってまいります。
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牧山ひろえ#19
○牧山ひろえ君 もうずうっと改善を待っていたので、本当によかったです。そのような具体的な改善を是非積極的にこれからも進めていただきたいと思います。
 どこから手を着けていいか分からないほど問題点が山積しているこの在外投票についての課題をまとめて解決する手段が、やはりインターネット投票の導入だと思うんですね。今回、郵便投票が間に合わないと判断した在外邦人は、コロナ禍で帰国もままならない以上、コロナ感染防止のためには、望ましくない滞在、国内の長距離移動をするしか確実に投票権を行使する選択肢はなかったんですね。このような状況でも投票権を行使するには、やはりインターネット投票の導入しかないと思うんです。
 インターネット投票につきまして一気に全面導入という選択肢については、リスクの大きさを指摘して懸念を持つ論者も少なくなかったです。今まで私もいろんな場面でこの提案をしてきましたけれども、成り済ましですとか、あらゆる指摘がありました。でも、どこからかこの著しい二%という在外投票のその投票率改善しなきゃいけないので、まずは、このように現状、現時点でもうずうっとこの投票権の行使に数多くの障害があった在外投票からインターネット投票を導入するべきじゃないかなと思うんです。
 インターネット、あっ、済みません。在外投票の場合だったら、対象が、今申し上げたとおり、現状は投票権という国民の権利が著しく阻害されているという事実もありますし、それから、かつ十万人程度の対象だということもあり、初期段階としては私は在外投票から始めるというのは一番いいんじゃないか、適しているんじゃないかと思ってずうっと前から言っているんですけど、是非こういった観点からも在外ネット投票の早期先行導入という提案を、総務省も同様の方針を取っておられると承知していますので、是非実際に進めていただきたいなと思います。
 実は、総務省が設置した有識者研究会は、既に二〇一八年八月、在外選挙インターネット投票の実現に向けた技術面、運用面の大きな課題、ハードルはクリアできるというふうに言っているんですね。すなわち、導入は可能だとする報告書をまとめているわけですね。配付資料Fになります。導入に当たりましては、本人確認をマイナンバーカードで行うことや投票の秘密を守るためのセキュリティー対策を行うことなどを求める内容でした。
 それから三年半たちました。国はそれでも、いまだインターネット投票を導入する見通しを示していませんが、この間、必要なシステムの開発は進めていますし、ネット投票に関する実証実験も二年前に済んでいるんですね。政府は、検討段階から前進して、是非具体的な導入に向けて法整備とシステムの構築に進んでもらいたいと切に願っております。
 在外選挙インターネット投票導入に向けた今の検討状況と、今後、総務省としてのタイムスケジュールも含めて、どのように取り組んでおられるのかということをお伺いしたいと思います。
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金子恭之#20
○国務大臣(金子恭之君) 牧山委員御指摘のとおり、在外選挙インターネット投票については、平成三十年八月の総務省の研究会報告を踏まえ、これまで、実証用のシステムを用いた検証を行うとともに、制度、運用面の論点の洗い出しを行ってきております。引き続き、こうした論点の方向性やシステムに必要な機能、システム構成などについて検討を行うこととしております。
 導入に当たっては、御承知のとおり、マイナンバーカードの海外利用を前提とした確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの論点について確実な対応を行うことが必要となります。また、現在認められていない新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要があります。
 このため、導入時期については明らかにできる段階にはありませんが、総務省としては、在外選挙の導入について、引き続き着実に検討を進めてまいりたいと思います。
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牧山ひろえ#21
○牧山ひろえ君 去年の六月十一日に立憲民主党と国民民主党は、インターネット投票の導入を推進する法律案を衆議院に提出をさせていただいております。
 この法案では、在外投票や新型コロナ宿泊療養者と自宅療養者の投票についてインターネット投票を早期に実施することを求める、その検討を進めることを明記しているという内容が提出されています。
 また、先日、在外邦人の方々が、インターネット投票を求める約二万六千名もの署名を林外務大臣に提出されたということが報道されています。それを受けて林外務大臣は、皆様の声を踏まえて選挙制度を所管する総務省などを後押ししていきたいという旨の大変前向きなお答えを述べられておりました。
 是非、総務大臣と外務大臣に与党と政府内の議論をリードしていただいて、在外投票へのインターネット投票の導入の第一歩を大きく踏み出していただきたいと考えますが、総務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。通告していないんですけれども、関連する基本認識に関する質問ですので、是非お答えいただければと思います。
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金子恭之#22
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
 在外選挙投票につきましては、総務省だけではできることが限られてまいりますので、先ほど来御答弁していますように、林外務大臣にも、お話があったように、外務省とやっぱり連携することが必要だと思います。国によって実情も違いますし、そういう意味では、林大臣とも連携をしながらこの問題については取り組んでまいりたいと思います。
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牧山ひろえ#23
○牧山ひろえ君 もう長らく検討とか実証とか開発が続いてきたんですね。そろそろもう、具体的にいつ導入するということがスケジュールという形でそろそろ出てきてもいい時期なのではないかなと思います。
 さて、この在外邦人のインターネット選挙というものが実現しますと、いずれは当然国内におけるインターネット投票も可能となるわけです。更に一歩進んで、国内での選挙においてもインターネットで投票する仕組みの検討を進めていきたい、いただきたいなと思います。国内を含めたインターネット投票の全面的な導入によって、投票率の改善が期待できると思います。
 低投票率の原因として、何よりも、多くの人が選挙に行くのが面倒であるという声が多いです。投票所に行って日曜日に鉛筆で人の名前を書くというのが面倒であるという声がたくさんあります。これまでもたくさんありました。実際に、日本財団の十八歳に向けた意識調査があったんですが、どうすれば投票率が上がるかという質問で一番多かった答えが、スマートフォンやインターネットで投票できることというふうに回答されています。若い世代の低投票率の改善効果が期待できるわけですね。
 また、高齢化社会が進む中で、投票所に行くことが困難となった高齢者や病気やけがで療養中の有権者も投票権が圧倒的に行使しやすくなると思うんです。また、投票環境の向上方策等に関する研究会、この研究会の中で長らく議論のテーマとされた投票しにくい状況にある選挙人の投票環境向上として例示された、遠隔地に所在し、不在者投票を行う選挙人の投票、在外選挙人の投票、洋上における投票、これらの問題はインターネット投票の導入で軒並みに解決していくんではないかと。これは本当にどんどん解決していくと思うんですよ。投票率向上策の決定版と言っていいのではないかなと思うんですね。
 総務省は在外選挙へのネット投票の導入に動いておられますが、インターネット投票には一般にどのようなメリットがあると大臣は認識されておられますでしょうか。是非御所見をお伺いしたいと思います。
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金子恭之#24
○国務大臣(金子恭之君) お答え申し上げます。
 現在総務省において検討を進めております在外選挙におけるインターネット投票については、例えば、遠方から在外公館に赴く必要がなくなることや郵便等投票において投票用紙の郵送に要する時間や費用が軽減されることなどのメリットがあるものと考えておりますが、先ほど申し上げましたように、確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの課題もありますことから、現在検討を進めているところでございます。
 インターネット投票は、投票しにくい状況にある選挙人の投票環境向上にとって有用と考えられます。一方で、投票管理者や投票立会人が不在の投票となることから、選挙の公平公正の確保を図ることが大変重要なことと認識しております。
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牧山ひろえ#25
○牧山ひろえ君 まあいろいろ御懸念はあると思うんですが、もう先ほども何度も言っていますけど、やっぱり検討と実証、開発、これずうっと続いてきたので、そろそろもうやってもいいんじゃないかなって、導入していいんじゃないかなと思います。
 それよりも心配しなきゃいけないのは、二%の人しか投票できてない。これ本当に、御心配されているインターネット導入した場合はどのような問題点があるかという問題以上に、二%しかできてないって、投票できてないっていうことの方がもしかしたらもっと大きな問題じゃないかなと思うんですが、都市部以外の地方ですと、投票所に行くどころか玄関に出るのも一苦労という高齢者世帯が珍しくないという現状を最近耳にしますが、とりわけ高齢化社会は今後ますます進行することが想定される中で、このような方々も投票に参加できる環境の整備はやはり急務であると思っております。
 本日るる取り上げてきたように、現状の選挙システムは数多くの問題を抱え、社会の現状に合わないものになっております。総務省が目指しているのは在外選挙へのインターネット投票の導入ですが、投票にまつわる諸課題を解決する有効な処方箋として、インターネット投票を国内を含め全面的に導入することを現実的な視野に入れて目指していくべきではないかなと思いますが、大臣の御所見をお願いします。
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金子恭之#26
○国務大臣(金子恭之君) 先ほど来、牧山委員からは、いろんな重要性、それから懸念のことも把握された上での御指摘でございます。
 重なってしまうんですが、インターネット投票に関しては、現在、投票しにくい状況下にある在外選挙人の利便性向上の観点から、郵便等投票が広く認められている在外選挙について導入の検討をまず進めております。そして、先ほども申し上げましたとおり、その導入に当たっては、確実な本人確認や二重投票の防止、投票の秘密保持、システムのセキュリティー対策などの論点について確実な対応を行うことが必要となります。
 さらに、お尋ねの国内のインターネット投票については、投票管理者、立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の要件なく、これらの者が不在の中で認めることの是非や、有権者の規模が極めて大きいことに伴う一斉アクセスがあったときのシステムの安定性の確保といった課題もあると考えております。
 また、新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹にも関わることから、各党各会派における御議論などを踏まえる必要があります。まあ後ろ向きというわけではありませんが、やはり総務省としては、そういう課題を解決しなければいけないということと、新しい制度を導入するにはやはり各党会派で協議をしていただくということが前提になると思います。
 引き続き、委員の御指摘も踏まえて、少しでも改善できるように努力をしていきたいと思います。
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牧山ひろえ#27
○牧山ひろえ君 心配したら本当に切りがないと思いますので、もうゴールを決めて、それに向けて、この日に、この選挙までにやるとか、そういうふうに決めていった方がいいんじゃないかなと思います。
 投票環境の向上効果以外にも、ネット投票は投開票時の人的集計に関わるミスの削減にもつながります。また、コスト削減の効果も期待できます。投票所に複数の立会人を配置していますが、それらの費用、人的コスト、そして投票所の開設コストだけでも非常に大きいはずだと思うんですね。一回始めてしまえばこういったコストが抑えられて、かつ簡便な手続によって可能であるということは、現状よりも頻繁にかつ密接に民意を問うことができる可能性を示していると思うんです。
 具体的には、ネット投票システムの住民投票ですとか政策評価への応用です。これは、代表制民主主義に直接民主主義的要素を加味することによって、空洞化しつつある民主主義を再生し得るのではないかなと思うんですね。国民一人一人の小さな声に耳を傾けるインフラとして機能させることで、政治と国民の距離を縮める効果も期待できるのではないかなと個人的には考えております。
 このように、様々な可能性を秘めているインターネット投票は、優先度の高い政策課題としてしっかりと取り組むべきだと繰り返し申し上げさせていただきます。
 令和二年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中で、全国の選挙管理委員会の感染防止に対する努力によって無事に国政選挙が執行されてきました。この「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について」は、総務省から各都道府県選挙管理委員会に宛てて計六回通知が発出され、お配りしていた表にもありますように、資料、配付資料Aですけど、各選挙管理委員会で様々な対応が行われました。
 選管を主体とした感染防止策について総務省で調査がなされて、令和二年九月二十九日、総務省はその調査結果を公表しております。これらの多くの取組事例に関しての総務省の評価、例えばこの対策は感染を防止するのに必須だとか、この対策は実効性という側面で疑問符が付くとか、まあいろいろな評価はあると思うんですが、是非評価をお聞かせいただければと思います。
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田畑裕明#28
○副大臣(田畑裕明君) 失礼します。お答え申し上げます。
 牧山委員、資料にも御添付ございますが、総務省といたしまして、選挙人が安心して投票できますように、各選挙管理委員会に対しまして数次にわたりまして投票所における感染防止対策や感染防止対策の留意事項、また取組の事例の周知をしてきたところでございます。
 具体的には、政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針等を踏まえまして、一つに、マスク等の着用、定期的、積極的な換気、消毒液の設置、使い捨て鉛筆の活用や筆記用具持参の呼びかけ、期日前投票の積極的な利用による混雑回避対策などに努めることなどを助言してきたところでございます。
 各選挙管理委員会におきまして、コロナ禍で実施された各選挙におきましてこのような基本的な感染防止対策にしっかりと取り組んでいただいたものだと評価をしているところでございます。
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牧山ひろえ#29
○牧山ひろえ君 では、候補者等の選挙運動については、選挙運動を含む政治活動の自由は最大限尊重するべきと考えられ、それぞれの候補者等において判断されるべきものであることから特別な制限はなされていないということだそうですが、各候補者陣営において具体的にどのような感染防止対策が行われているのか、御説明を願いたいと思います。
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