森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
在外公館投票につきましては、各地の在外公館から外務本省を経由して所定の市町村へ投票用紙等を送付する時間が必要となりますことから、在外公館投票の期間は、原則として、御指摘のとおり、選挙期日前六日までの間とされておるところでございます。
この在外公館投票の投票期間につきましては、平成十八年の公職選挙法改正により、選挙期日前五日までから現行の選挙期日前六日までと改められましたが、これは、台風等の自然災害や航空便の機体トラブル等によりフライトが予定どおり運航されない事例があったことや、同改正で新たに選挙区選挙も対象としたことによりまして、投票所閉鎖時刻までの投票の未到達が選挙結果に影響を及ぼす可能性が高くなることなどを考慮して、投票用紙等のより安全かつ確実な送致の観点からなされたものでございます。
在外公館投票につきまして、在外公館から外務本省を経由した市町村への送付の期間は現状においてもなかなか余裕はないというふうに承知をしております。その投票期間については、投票用紙等が選挙期日までに市町村に到達しないことがないよう、安全確実な送致という観点も踏まえて検討すべきものと考えておるところでございます。