森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
 お尋ねの議論につきまして、最高裁の判例を基に御紹介を申し上げますと、国政選挙における一票の較差訴訟の最高裁判決では、憲法は、投票価値の平等を要求していると解されるが、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものなどとされているところでございます。
 その上で、参議院の選挙制度につきましては、令和二年十一月の最高裁判決において、いかなる具体的な選挙制度によって憲法の趣旨を実現し、投票価値の平等の要請と調和させていくかは、二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め、国会の合理的な裁量に委ねられていると解すべきであり、都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとは言えず、投票価値との平等の要請との調和が保たれる限りにおいて、このような要素を踏まえた選挙制度を構築することが直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとは解されないというふうにされていると承知をしております。
 一方、衆議院の選挙制度につきましては、平成三十年十二月の最高裁判決において、衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合、具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところであり、このような選挙制度の合憲性は、これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有すると言えるか否かによって判断されるとされていると承知をしております。
 なお、現在進められております衆議院選挙区の、小選挙区の区割り改定案の作成につきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の規定により選挙区間の較差については厳格に二倍未満とすることとはされておりますが、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行われなければならないこととされているところでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-03-30

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会