稲岡伸哉の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
 今般、法人事業税においては、国税である法人税における賃上げ税制の抜本的な拡充に合わせて、外形標準課税の対象法人に対して、一定割合以上の賃上げを行った場合に税負担を軽減する措置を講ずることとしております。これは、大法人、いわゆる資本金一億円超の大法人を対象とするものでございますが、中小法人については、地方税の法人住民税法人税割というものがございまして、これが国税の法人税額を課税標準とするものでございますから、法人税における賃上げ税制、所得拡大促進税制による税額控除の影響を受けると。要は、税額控除は、法人税において措置された場合には法人住民税法人税割も、何といいますか、税額が減ると、こういう関係にあるということでございます。

発言情報

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発言者: 稲岡伸哉

speaker_id: 1926

日付: 2022-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会