稲岡伸哉の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
 不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税であり、不動産である土地家屋を取得した者に対して課する不動産流通課税でございます。
 平成二十二年の総務大臣通知は、地方税法において不動産取得税は不動産の取得に対して課すと規定されておりますが、取り壊すことを前提とした家屋の取得は不動産の取得に当たらないという解釈を示しているものでございます。
 このような不動産の取得に当たらないものについて不動産取得税を課すことはできないものと考えております。

発言情報

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発言者: 稲岡伸哉

speaker_id: 1926

日付: 2022-04-14

院: 参議院

会議名: 総務委員会