稲岡伸哉の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(稲岡伸哉君) お答えを申し上げます。
LPガス自動車に係る環境性能割につきましては、国土交通大臣が行う排出ガス低減性能の評価において、平成三十年基準、排出ガス五〇%低減レベル達成の認定を受けたものであること、かつ、国土交通大臣が行う燃費性能、燃費評価において令和十二年度燃費基準達成レベルが一定以上であることなどの要件を満たした場合に優遇された税率が適用されることとなります。
これは、課税の公平性の観点から、自動車の環境性能について公の制度において一定の評価がなされていることが必要であり、また課税実務上も環境性能割の税率の適用区分を外形的に確認できる必要があることを踏まえたものでございます。
御指摘の事例のように、燃料の種類の変更を行った自動車につきましては、燃費性能等の評価の対象外となり、公の制度における一定の評価がなされていること等が判断できないことから、環境性能割について優遇された税率を適用することはできないものと考えているところでございます。