吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
電気通信事業法の改正案に関しましては、私、平成十九年の初当選でございますが、それから十一年間はあえてその質疑に立つことはなかったんですけれども、平成三十年以降は質疑に立たせていただいております。
電気通信事業法はその四条において通信の秘密を定めており、これは憲法第二十一条二項後段の規定とも大きく関係をします。
その憲法に関しまして、五月二十五日、在外国民審査権に関する違憲判決が確定しました。選挙については、当委員会の所管事項であり、民主主義の根幹にも関わる重大な課題であることから、冒頭に事実確認だけさせていただきたく存じます。
在外国民審査制度については、平成二十九年十二月五日に衆議院法務委員会で質疑が行われています。総務省の答弁は、投票用紙の印刷は衆議院解散の日から始めざるを得ず、投票用紙の送付等に要する期間を考えると投票期間がほとんど確保できない場合があるなど、技術的に困難な課題があるというものでした。また、在外邦人が国民審査に参加するための制度を検討されたいとの指摘に対して、当時の総務副大臣は、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の向上方策として、ICTの活用を始めとしてどのような対応が可能であるか省内の研究会で検討している旨、答弁しています。
この答弁で示された省内の研究会の名称と、その研究会で在外邦人が国民審査に参加するための制度に関しどのような結論を得たのか、総務省に伺います。