総務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年六月十日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 山本 順三君
梅村みずほ君 片山虎之助君
六月八日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
中西 祐介君
堀井 巌君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
高橋 光男君
小林 正夫君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 中西 祐介君
経済産業副大臣 細田 健一君
事務局側
事務総長 岡村 隆司君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
デジタル庁審議
官 山本 和徳君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
総務省総合通信
基盤局長 二宮 清治君
国税庁課税部長 星屋 和彦君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 佐藤 悦緒君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 南 亮君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
国土交通省大臣
官房技術審議官 河野 順君
海上保安庁警備
救難部長 白石 昌己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 山本 順三君
梅村みずほ君 片山虎之助君
六月八日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 高橋 光男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平木 大作君
理 事
滝波 宏文君
柘植 芳文君
木戸口英司君
若松 謙維君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
石井 浩郎君
江島 潔君
片山さつき君
中西 祐介君
堀井 巌君
舞立 昇治君
松下 新平君
三浦 靖君
山本 順三君
小沢 雅仁君
岸 真紀子君
吉川 沙織君
吉田 忠智君
高橋 光男君
小林 正夫君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
国務大臣
総務大臣 金子 恭之君
副大臣
総務副大臣 中西 祐介君
経済産業副大臣 細田 健一君
事務局側
事務総長 岡村 隆司君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 吉川 徹志君
デジタル庁審議
官 山本 和徳君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省国際戦略
局長 田原 康生君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
総務省総合通信
基盤局長 二宮 清治君
国税庁課税部長 星屋 和彦君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 佐藤 悦緒君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 南 亮君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
国土交通省大臣
官房技術審議官 河野 順君
海上保安庁警備
救難部長 白石 昌己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
平
平木大作#1
○委員長(平木大作君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、梅村みずほさん、長峯誠君及び西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君、山本順三君及び高橋光男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、梅村みずほさん、長峯誠君及び西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君、山本順三君及び高橋光男君が選任されました。
─────────────
平
平木大作#2
○委員長(平木大作君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
電気通信事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官吉川徹志君外十一名を政府参考人として出席を認め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平木大作#4
○委員長(平木大作君) 電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
吉
吉川沙織#5
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
電気通信事業法の改正案に関しましては、私、平成十九年の初当選でございますが、それから十一年間はあえてその質疑に立つことはなかったんですけれども、平成三十年以降は質疑に立たせていただいております。
電気通信事業法はその四条において通信の秘密を定めており、これは憲法第二十一条二項後段の規定とも大きく関係をします。
その憲法に関しまして、五月二十五日、在外国民審査権に関する違憲判決が確定しました。選挙については、当委員会の所管事項であり、民主主義の根幹にも関わる重大な課題であることから、冒頭に事実確認だけさせていただきたく存じます。
在外国民審査制度については、平成二十九年十二月五日に衆議院法務委員会で質疑が行われています。総務省の答弁は、投票用紙の印刷は衆議院解散の日から始めざるを得ず、投票用紙の送付等に要する期間を考えると投票期間がほとんど確保できない場合があるなど、技術的に困難な課題があるというものでした。また、在外邦人が国民審査に参加するための制度を検討されたいとの指摘に対して、当時の総務副大臣は、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の向上方策として、ICTの活用を始めとしてどのような対応が可能であるか省内の研究会で検討している旨、答弁しています。
この答弁で示された省内の研究会の名称と、その研究会で在外邦人が国民審査に参加するための制度に関しどのような結論を得たのか、総務省に伺います。
この発言だけを見る →電気通信事業法の改正案に関しましては、私、平成十九年の初当選でございますが、それから十一年間はあえてその質疑に立つことはなかったんですけれども、平成三十年以降は質疑に立たせていただいております。
電気通信事業法はその四条において通信の秘密を定めており、これは憲法第二十一条二項後段の規定とも大きく関係をします。
その憲法に関しまして、五月二十五日、在外国民審査権に関する違憲判決が確定しました。選挙については、当委員会の所管事項であり、民主主義の根幹にも関わる重大な課題であることから、冒頭に事実確認だけさせていただきたく存じます。
在外国民審査制度については、平成二十九年十二月五日に衆議院法務委員会で質疑が行われています。総務省の答弁は、投票用紙の印刷は衆議院解散の日から始めざるを得ず、投票用紙の送付等に要する期間を考えると投票期間がほとんど確保できない場合があるなど、技術的に困難な課題があるというものでした。また、在外邦人が国民審査に参加するための制度を検討されたいとの指摘に対して、当時の総務副大臣は、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の向上方策として、ICTの活用を始めとしてどのような対応が可能であるか省内の研究会で検討している旨、答弁しています。
この答弁で示された省内の研究会の名称と、その研究会で在外邦人が国民審査に参加するための制度に関しどのような結論を得たのか、総務省に伺います。
森
森源二#6
○政府参考人(森源二君) お尋ねの研究会の名称は、投票環境の向上方策等に関する研究会でございます。
この投票環境の向上方策等に関する研究会は、選挙の公正を確保しつつ、有権者が投票しやすい環境を整備するためのICTの活用などによる方策等について研究し、検討を行うことを目的として開催されたものでございまして、この際に、その在外選挙インターネット投票につきまして、その実現に向けた技術、運用面の大きなハードルはクリアできることなどの提言をいただいているところでございます。
この提言、その在外選挙を念頭にまとめられたものでございまして、在外国民審査について明示的には御提言いただいたものではございませんが、ただ、在外選挙におけるインターネット投票の検討が在外国民審査についても生かされるものとは考えておるところでございます。
この発言だけを見る →この投票環境の向上方策等に関する研究会は、選挙の公正を確保しつつ、有権者が投票しやすい環境を整備するためのICTの活用などによる方策等について研究し、検討を行うことを目的として開催されたものでございまして、この際に、その在外選挙インターネット投票につきまして、その実現に向けた技術、運用面の大きなハードルはクリアできることなどの提言をいただいているところでございます。
この提言、その在外選挙を念頭にまとめられたものでございまして、在外国民審査について明示的には御提言いただいたものではございませんが、ただ、在外選挙におけるインターネット投票の検討が在外国民審査についても生かされるものとは考えておるところでございます。
吉
吉川沙織#7
○吉川沙織君 今、省内の研究会名は、投票環境の向上方策等に関する研究会、これ数回報告を行っています。この質疑が行われた時期からすると、平成三十年八月十日公表の報告、今おっしゃっていただいたものだと思います。
今いろいろ答弁なさいましたけれども、この報告では、国民審査、質疑が国会であって、当時の総務副大臣は、そういったことも含めてお待ちいただきたいな、これ何に係っているかって、在外の審査です。ですから、この報告書の中に、実は国民審査のことは国会で答弁しておいて、全く触れられていないので、これはどういうことか私にとっては理解し難いです。
研究会報告で触れなかった理由はなぜですか。
この発言だけを見る →今いろいろ答弁なさいましたけれども、この報告では、国民審査、質疑が国会であって、当時の総務副大臣は、そういったことも含めてお待ちいただきたいな、これ何に係っているかって、在外の審査です。ですから、この報告書の中に、実は国民審査のことは国会で答弁しておいて、全く触れられていないので、これはどういうことか私にとっては理解し難いです。
研究会報告で触れなかった理由はなぜですか。
森
森源二#8
○政府参考人(森源二君) 再度のお答え申し上げます。
在外選挙のインターネット投票につきまして、有権者が投票しやすい環境を整備するためのICTの活用などによる方策等についての検討が行われたところでございまして、そちらの方を、そして御議論をいただいたところでございまして、そういったことで、国民審査について明示的に議論をしたものではございませんでした。
この発言だけを見る →在外選挙のインターネット投票につきまして、有権者が投票しやすい環境を整備するためのICTの活用などによる方策等についての検討が行われたところでございまして、そちらの方を、そして御議論をいただいたところでございまして、そういったことで、国民審査について明示的に議論をしたものではございませんでした。
吉
吉川沙織#9
○吉川沙織君 国会の質疑の中で、在外邦人が国民審査に参加するための制度を検討していただきたいという問いに関して、総務副大臣は、もちろんICTは在外投票全部に係る答弁でもありますが、ただ、それも含めて検討をしていきたいのでお待ちいただきたいと答弁されて、でも、その後出た報告書には一切それが触れられていないというのは、私はいかがなものかと思います。
その後、国民審査について総務省で検討してきましたでしょうか。
この発言だけを見る →その後、国民審査について総務省で検討してきましたでしょうか。
金
金子恭之#10
○国務大臣(金子恭之君) 吉川委員にお答え申し上げます。
今部長からいろいろ御答弁申し上げましたが、この研究会は、投票しにくい状況下にある障害のある方や海外居住者などについて、ICTの活用などによる投票環境の向上方策について検討を行ったものでございます。
総務省では、この報告を踏まえ、主に在外選挙のインターネット投票について更に検討を進めてまいりました。その検討の中で、在外国民審査のインターネット投票についても、仮に導入することとした場合において投票画面をどのようにするかについての検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →今部長からいろいろ御答弁申し上げましたが、この研究会は、投票しにくい状況下にある障害のある方や海外居住者などについて、ICTの活用などによる投票環境の向上方策について検討を行ったものでございます。
総務省では、この報告を踏まえ、主に在外選挙のインターネット投票について更に検討を進めてまいりました。その検討の中で、在外国民審査のインターネット投票についても、仮に導入することとした場合において投票画面をどのようにするかについての検討を行っているところでございます。
吉
吉川沙織#11
○吉川沙織君 何か、もう在外投票一般の答弁に何か置き換えられている気がしますが、では、ここで、国民審査制度、民主主義にとって大事なものだということは今までも繰り返し答弁されていますけれども、国民審査制度の現状に係る政府の認識についてお伺いします。
この発言だけを見る →金
金子恭之#12
○国務大臣(金子恭之君) 五月二十五日の最高裁大法廷判決において、在外国民の国民審査権の行使を認めない現行制度は違憲であると判断されたところであり、厳粛に受け止めております。
総務省としては、判決内容を踏まえまして、国民審査の在外投票を可能とするための方策につきまして、関係各方面とも協議しつつ、早急に検討してまいります。
この発言だけを見る →総務省としては、判決内容を踏まえまして、国民審査の在外投票を可能とするための方策につきまして、関係各方面とも協議しつつ、早急に検討してまいります。
吉
吉川沙織#13
○吉川沙織君 判決後の大臣の会見とかそういったところでも今のような御発言なされていましたけれども、裁判の中で政府は、国民審査は議会制民主主義の下で不可欠な制度とまでは言えないとか、民主的統制の方法としては例外的、補完的との主張をされていましたが、どういう趣旨でしょうか。
この発言だけを見る →金
金子恭之#14
○国務大臣(金子恭之君) お尋ねの訴訟におきましては、国として、まず、国民審査は、最高裁判所裁判官の任命に民主的コントロールを及ぼすことを目的とするものであって、国民主権の観点からも意義を有するものであると主張しておりまして、不要という認識はありませんし、軽んじているものでもありません。
その上で、憲法上、最高裁判所裁判官の任命等に対する民主的コントロールは、国会の信任を受けた内閣が任命等を行うという仕組みによって本来的に担保されております。これを、国民審査、すなわち最高裁判所裁判官の解職制度で補う関係にあると考えました。そのために、国民が代表者を直接選定する選挙権とは憲法上の位置付けが異なっております。
よって、国民審査制度の仕組みの決定には国会に広い裁量が認められるべきであると主張してきたところでございます。
この発言だけを見る →その上で、憲法上、最高裁判所裁判官の任命等に対する民主的コントロールは、国会の信任を受けた内閣が任命等を行うという仕組みによって本来的に担保されております。これを、国民審査、すなわち最高裁判所裁判官の解職制度で補う関係にあると考えました。そのために、国民が代表者を直接選定する選挙権とは憲法上の位置付けが異なっております。
よって、国民審査制度の仕組みの決定には国会に広い裁量が認められるべきであると主張してきたところでございます。
吉
吉川沙織#15
○吉川沙織君 本来、原則としてどのようにあるべきかというところもまた議論したいところではありますが、今日は事実関係のみ確認したいと思いますので、補足意見について少し触れたいと思います。
最高裁判決における宇賀裁判官の補足意見では、「理論的に考えれば、国民審査の投票やその結果の確定が衆議院議員総選挙の投票やその結果の確定と同時となることは不可欠の要請とまではいえない。したがって、在外国民について、仮に技術的理由から、衆議院議員総選挙と国民審査との間に投票日やその結果の確定日について若干の差異が生じたとしても、憲法七十九条二項に違反するとはいえないのではないかと思われる。」としており、先般、先ほど紹介した総務省の答弁を意識した意見かと推測できます。
この補足意見に基づけば、技術的課題を理由にして在外国民審査制度の創設ができないとは言えないのではないかと考えますが、総務省の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →最高裁判決における宇賀裁判官の補足意見では、「理論的に考えれば、国民審査の投票やその結果の確定が衆議院議員総選挙の投票やその結果の確定と同時となることは不可欠の要請とまではいえない。したがって、在外国民について、仮に技術的理由から、衆議院議員総選挙と国民審査との間に投票日やその結果の確定日について若干の差異が生じたとしても、憲法七十九条二項に違反するとはいえないのではないかと思われる。」としており、先般、先ほど紹介した総務省の答弁を意識した意見かと推測できます。
この補足意見に基づけば、技術的課題を理由にして在外国民審査制度の創設ができないとは言えないのではないかと考えますが、総務省の御見解をお伺いいたします。
金
金子恭之#16
○国務大臣(金子恭之君) 委員御指摘の宇賀裁判官の補足意見につきましては承知をしております。
一方、衆議院議員総選挙と同時に国民審査の投開票を行うことについては、宇賀裁判官補足意見でも指摘されているとおり、投票所に赴く国民の負担を軽減するとともに、投開票事務に係るコストを削減する点においても合理的な方法と言えるものと考えております。
こうしたことから、国民審査の在外投票を可能とするための方策については、総選挙と同時に投開票を行えるよう、現行の取扱いに代わる投票用紙や投票の方式の在り方等を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、衆議院議員総選挙と同時に国民審査の投開票を行うことについては、宇賀裁判官補足意見でも指摘されているとおり、投票所に赴く国民の負担を軽減するとともに、投開票事務に係るコストを削減する点においても合理的な方法と言えるものと考えております。
こうしたことから、国民審査の在外投票を可能とするための方策については、総選挙と同時に投開票を行えるよう、現行の取扱いに代わる投票用紙や投票の方式の在り方等を検討してまいりたいと考えております。
吉
吉川沙織#17
○吉川沙織君 今までの総務省の答弁とか見解からすればそれが難しいということだったのが、それができるようにしていくということかと思います。
ただ、これ、在外にとどまらず、国民審査の在り方全体が今形骸化しているとも言われています。この際、在外のみならず、国民審査の制度、在り方そのものを見直すことが必要となるのではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →ただ、これ、在外にとどまらず、国民審査の在り方全体が今形骸化しているとも言われています。この際、在外のみならず、国民審査の制度、在り方そのものを見直すことが必要となるのではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。
金
金子恭之#18
○国務大臣(金子恭之君) 委員から御指摘いただきました国内の投票方式については、審査に付される裁判官の氏名を投票用紙に印刷した上で、罷免を可とする裁判官にバツを記載することとなっております。この現行の仕組みについては、昭和二十四年の第一回国民審査以来、国民の間にも定着しておりまして、最高裁判決においても支持されていますので、国内の投票方式について見直しすることは考えておりません。
なお、制度が今御指摘ございました形骸化しているとの御指摘については、国民審査に当たり、裁判官の情報などもしっかり得られるよう、審査公報や最高裁判所のホームページにおいて、審査に付される裁判官の経歴あるいは最高裁において関与した主要な裁判等、裁判官としての心構えなどの情報が掲載されていると承知をしております。
今後とも、国民審査の意義、目的等の周知徹底に努めてまいります。
この発言だけを見る →なお、制度が今御指摘ございました形骸化しているとの御指摘については、国民審査に当たり、裁判官の情報などもしっかり得られるよう、審査公報や最高裁判所のホームページにおいて、審査に付される裁判官の経歴あるいは最高裁において関与した主要な裁判等、裁判官としての心構えなどの情報が掲載されていると承知をしております。
今後とも、国民審査の意義、目的等の周知徹底に努めてまいります。
吉
吉川沙織#19
○吉川沙織君 国内の投票様式は変えないという御答弁だったと思いますが、例えば在外は、その様式だから対応しにくいということであれば、方式を見直すということも射程に入れて検討せざるを得ないのではないかと思いますが、いずれにしても、先ほど御答弁ありましたとおり、早急に対応していくということでした。
今後、検討をどのように進め、いつ頃までに結論を出される予定か、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今後、検討をどのように進め、いつ頃までに結論を出される予定か、お伺いいたします。
金
金子恭之#20
○国務大臣(金子恭之君) お答えいたします。
今般の最高裁判決におきましては、次回の国民審査において審査権を行使させないことは違法であると判示されておりまして、総務省としては早急に検討を進める必要があるものと考えております。
今般の訴訟に係るこれまでの判決においては、自書式あるいは分離記号式による投票についても言及されていることから、特段研究会等を設置することは予定しておらず、総務省において、こうした判決の言及を踏まえ、今後、関係各方面とも協議しつつ、国民審査の在外投票を可能とするための方策を早急に検討してまいります。
この発言だけを見る →今般の最高裁判決におきましては、次回の国民審査において審査権を行使させないことは違法であると判示されておりまして、総務省としては早急に検討を進める必要があるものと考えております。
今般の訴訟に係るこれまでの判決においては、自書式あるいは分離記号式による投票についても言及されていることから、特段研究会等を設置することは予定しておらず、総務省において、こうした判決の言及を踏まえ、今後、関係各方面とも協議しつつ、国民審査の在外投票を可能とするための方策を早急に検討してまいります。
吉
吉川沙織#21
○吉川沙織君 早急にということでしたので、早急にお願いいたします。
国会の立法不作為による損害賠償が認容されたのは、平成十七年の在外投票制限に係る訴訟以来で、二例目でございます。前回はどの機関が賠償金を支出し、また負担したのか、伺います。
この発言だけを見る →国会の立法不作為による損害賠償が認容されたのは、平成十七年の在外投票制限に係る訴訟以来で、二例目でございます。前回はどの機関が賠償金を支出し、また負担したのか、伺います。
森
森源二#22
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
平成十七年九月十四日の最高裁大法廷判決におきまして、平成八年の衆議院議員総選挙までに在外選挙制度を創設する立法措置をとらなかったことは違法であるとされ、国家賠償請求が認められたところです。
この賠償金については、衆議院、参議院を含む関係機関との協議を行った結果、総務省において支払を行っております。
この発言だけを見る →平成十七年九月十四日の最高裁大法廷判決におきまして、平成八年の衆議院議員総選挙までに在外選挙制度を創設する立法措置をとらなかったことは違法であるとされ、国家賠償請求が認められたところです。
この賠償金については、衆議院、参議院を含む関係機関との協議を行った結果、総務省において支払を行っております。
吉
金
金子恭之#24
○国務大臣(金子恭之君) 今回の最高裁大法廷判決においては、在外審査制度を創設する立法措置をとらなかったことを違法であるとされ、国家賠償請求が認められたところでございます。
平成十七年の在外選挙制度に関する最高裁大法廷判決におきまして国家賠償請求が認められ、総務省において賠償金を支払っておりますので、今回の在外審査制度に関する判決につきましても、総務省において賠償金の支払を行う方向で準備を進めております。
この発言だけを見る →平成十七年の在外選挙制度に関する最高裁大法廷判決におきまして国家賠償請求が認められ、総務省において賠償金を支払っておりますので、今回の在外審査制度に関する判決につきましても、総務省において賠償金の支払を行う方向で準備を進めております。
吉
吉川沙織#25
○吉川沙織君 国会の立法不作為とかそういうところで、私たち国会議員もいろいろ考えなければならないことは多い事案だと思います。
そこで、参議院の事務総長に幾つかお伺いをいたします。
立法不作為に係る訴訟が受理されてから、上訴、違憲判決が出されるまで、法務省から連絡が来ると承知をしておりますが、どのように連絡が来ますでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、参議院の事務総長に幾つかお伺いをいたします。
立法不作為に係る訴訟が受理されてから、上訴、違憲判決が出されるまで、法務省から連絡が来ると承知をしておりますが、どのように連絡が来ますでしょうか。
岡
岡村隆司#26
○事務総長(岡村隆司君) まず、国会の立法不作為等に係る訴訟が提起された場合、本院事務総長宛てに法務省から事件を受理した旨の通報がございます。通報の際は、訴状等の写しや関係資料が添付されます。また、通報後も、関係資料の送付や問合せなどがあります。
国会の立法不作為等に係る訴訟の判決が言い渡されました際には、訴訟のうち法務省において必要があると判断したものについて、本院事務総長宛てに通報がございます。通報の際は、判決書の正本等の写しが添付されます。また、国会の立法不作為等に係る訴訟が本院に不利益な裁判によって終了した場合は、本院事務総長宛て、上訴の提起に関する照会がございます。
この発言だけを見る →国会の立法不作為等に係る訴訟の判決が言い渡されました際には、訴訟のうち法務省において必要があると判断したものについて、本院事務総長宛てに通報がございます。通報の際は、判決書の正本等の写しが添付されます。また、国会の立法不作為等に係る訴訟が本院に不利益な裁判によって終了した場合は、本院事務総長宛て、上訴の提起に関する照会がございます。
吉
吉川沙織#27
○吉川沙織君 法務省が判断する、どの基準かというのは私も質問主意書で出したことがありますが、いずれにしても、連絡は来る。その連絡を受けて、議院運営委員会や関係部課室にはどう報告、周知されているのか、伺います。
この発言だけを見る →岡
岡村隆司#28
○事務総長(岡村隆司君) 国会の立法不作為等に係る訴訟で、本院に不利益な裁判によって終了し、法務省から本院事務総長宛てに上訴の提起に関する照会がございました際には、判決書の写し等を議院運営委員会の委員長及び各理事にお届けし、訴訟の結果に関する報告を行っております。
また、法務省から本院事務局に対し、訴訟に係る通報等がございました際は、事務局内の関係部署間で訴状の写しや判決書の写しなどを速やかに共有し、訴訟の内容等についての議員からのお問合せに的確に対応できるよう取り扱っているところでございます。
この発言だけを見る →また、法務省から本院事務局に対し、訴訟に係る通報等がございました際は、事務局内の関係部署間で訴状の写しや判決書の写しなどを速やかに共有し、訴訟の内容等についての議員からのお問合せに的確に対応できるよう取り扱っているところでございます。
吉
吉川沙織#29
○吉川沙織君 受けるところが議院運営委員会しかないというところでございますが、その議院運営委員会では違憲判決を受けてどのように対応をしているのか、また説明聴取や質疑が行われたことがあるのかどうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →