金子恭之の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(金子恭之君) お尋ねの訴訟におきましては、国として、まず、国民審査は、最高裁判所裁判官の任命に民主的コントロールを及ぼすことを目的とするものであって、国民主権の観点からも意義を有するものであると主張しておりまして、不要という認識はありませんし、軽んじているものでもありません。
その上で、憲法上、最高裁判所裁判官の任命等に対する民主的コントロールは、国会の信任を受けた内閣が任命等を行うという仕組みによって本来的に担保されております。これを、国民審査、すなわち最高裁判所裁判官の解職制度で補う関係にあると考えました。そのために、国民が代表者を直接選定する選挙権とは憲法上の位置付けが異なっております。
よって、国民審査制度の仕組みの決定には国会に広い裁量が認められるべきであると主張してきたところでございます。