吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 本来、原則としてどのようにあるべきかというところもまた議論したいところではありますが、今日は事実関係のみ確認したいと思いますので、補足意見について少し触れたいと思います。
最高裁判決における宇賀裁判官の補足意見では、「理論的に考えれば、国民審査の投票やその結果の確定が衆議院議員総選挙の投票やその結果の確定と同時となることは不可欠の要請とまではいえない。したがって、在外国民について、仮に技術的理由から、衆議院議員総選挙と国民審査との間に投票日やその結果の確定日について若干の差異が生じたとしても、憲法七十九条二項に違反するとはいえないのではないかと思われる。」としており、先般、先ほど紹介した総務省の答弁を意識した意見かと推測できます。
この補足意見に基づけば、技術的課題を理由にして在外国民審査制度の創設ができないとは言えないのではないかと考えますが、総務省の御見解をお伺いいたします。