西浩明の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(西浩明君) お答え申し上げます。
行政官長期在外研究員制度におきましては、長期にわたり研究に専念できなくなる場合には、研究の従事に支障を生ずることとなった場合として研究終了の決定を行うこととしております。
これまで産前産後休暇を取得する場合に留学を続けることを認めていなかった理由ということでございますけれども、休暇取得可能な全期間では十四週間、約三か月となりますことから、この長期にわたり研究に専念できないことにより研究の従事に支障を生ずることとなった場合としてこれに該当すると考えていたことによるものでございます。
今回の変更につきましては、女性研究員の増加や女性活躍推進に向けた成長機会の付与等が一層求められる中で、各府省からも派遣中に産前産後休暇を取得しても留学を続けられるようにしてほしいと、そういった要望が寄せられたことも踏まえまして、運用の見直しを行うこととしたものでございます。