古賀友一郎の発言 (内閣委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
ある程度のイメージはできたと思うんですけれども、その程度については作戦上やっぱり控えると、私はそれでいいと思います。ただ、我が国がそういう能力を持とうとしているし、持っているということは大変重要な事実だろうと思いますから、是非、日進月歩の技術でありますので、その能力を磨いていっていただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げておきたいと思います。
しかし、今答弁にもありましたように、これはあくまでも有事の場合の話でございまして、実際には、リアルの世界でもそうでありますけれども、有事と平時の間のグレーゾーンが存在するわけであります。武力攻撃未満ではあるけれども、例えば暗号資産や先端技術を盗むといったようなものも含めて我が国の安全保障を脅かすようなサイバー攻撃に対しては、自衛権は行使できませんし、外国当局自身がその攻撃に関係していれば警察の捜査も期待はできません。まあ、せいぜい外交的に抗議、非難する程度の対応しかできないというのが現状であります。
そこで、このグレーゾーンのサイバー攻撃に対しまして、我が国が、先ほどの答弁にあったように、相手方のサイバー攻撃自体を阻止する能力を持つのであれば、自衛権のように言わば自力救済的な反撃、対抗措置をとれないのか、そうした問題意識から、国際法ではどうなっているかを伺いたいと思うわけでございますが、この点、外務省が昨年五月、国連用にまとめましたサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場という文書によりますと、外国による国際違法行為により被害を受けた国は、その相手国に対して、行為の中止と、被害回復のため、その被った被害と均衡する程度の対抗措置をとることができるということであります。
他方で、その外国政府の当局と意思を通じていない言わば純粋な民間人からの攻撃であっても、当該外国は自国の領域内にいる者にサイバー攻撃をさせないようにする相当の注意義務を負っているとどうやら解釈されているようでありますから、当該外国がその注意義務を怠っている場合には、今度はその注意義務違反が国際違法行為となって、それに対する対抗措置を取り得るのではないかと私は思うわけであります。
そのように考えていきますと、外国からのグレーゾーンのサイバー攻撃に対してもこの自力救済的な対抗措置は国際法上許容されていると思えるのでありますけれども、外務省の見解をお伺いします。