内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年三月二十九日(火曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 磯崎 仁彦君
宮口 治子君 杉尾 秀哉君
伊藤 岳君 市田 忠義君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 徳茂 雅之君
理 事
太田 房江君
上月 良祐君
江崎 孝君
浜田 昌良君
礒崎 哲史君
委 員
赤池 誠章君
有村 治子君
磯崎 仁彦君
古賀友一郎君
高野光二郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
石川 大我君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
高瀬 弘美君
柴田 巧君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 二之湯 智君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 磯崎 仁彦君
副大臣
外務副大臣 小田原 潔君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
警察庁長官官房
長 小島 裕史君
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁生活安全
局長 緒方 禎己君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 渡邊 国佳君
警察庁情報通信
局長 河原 淳平君
外務省大臣官房
審議官 御巫 智洋君
外務省大臣官房
参事官 股野 元貞君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 江口 純一君
国土交通省大臣
官房審議官 石原 大君
国土交通省大臣
官房技術審議官 奥田 薫君
防衛省防衛政策
局次長 大和 太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
三月二十四日
辞任 補欠選任
北村 経夫君 磯崎 仁彦君
宮口 治子君 杉尾 秀哉君
伊藤 岳君 市田 忠義君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 徳茂 雅之君
理 事
太田 房江君
上月 良祐君
江崎 孝君
浜田 昌良君
礒崎 哲史君
委 員
赤池 誠章君
有村 治子君
磯崎 仁彦君
古賀友一郎君
高野光二郎君
山田 太郎君
山谷えり子君
石川 大我君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
高瀬 弘美君
柴田 巧君
高木かおり君
市田 忠義君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 二之湯 智君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 磯崎 仁彦君
副大臣
外務副大臣 小田原 潔君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
警察庁長官官房
長 小島 裕史君
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
警察庁生活安全
局長 緒方 禎己君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 渡邊 国佳君
警察庁情報通信
局長 河原 淳平君
外務省大臣官房
審議官 御巫 智洋君
外務省大臣官房
参事官 股野 元貞君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 江口 純一君
国土交通省大臣
官房審議官 石原 大君
国土交通省大臣
官房技術審議官 奥田 薫君
防衛省防衛政策
局次長 大和 太郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
徳
徳茂雅之#1
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子君、伊藤岳君及び北村経夫君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、市田忠義君及び磯崎仁彦君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子君、伊藤岳君及び北村経夫君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀哉君、市田忠義君及び磯崎仁彦君が選任されました。
─────────────
徳
徳茂雅之#2
○委員長(徳茂雅之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
警察法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →警察法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
徳
徳
徳茂雅之#4
○委員長(徳茂雅之君) 警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古賀友一郎#5
○古賀友一郎君 おはようございます。自由民主党の古賀友一郎でございます。
今回の法案は、警察庁本庁にサイバー警察局を設ける、関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を集約配置することなどによってサイバー犯罪の捜査体制を強化しようとするものであって、私も大変期待を申し上げておりますけれども、このサイバー犯罪は非常に厄介な犯罪でもございまして、匿名性が高い、物的痕跡を捉えにくい、市販のパソコンでも実行できてしまうなどの特徴があって、中でも特に厄介なのが瞬時に国境を越えるという点であろうと思います。
そこで、今日は、外国からのサイバー犯罪、サイバー攻撃にどう対処するかという点に焦点を当てて伺いたいと思います。
まず、今回の法案に関してでありますけれども、この警察の組織体制を整備することによって外国からサイバー犯罪を行っている容疑者の捜査、検挙にどのような効果を上げると考えておられるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法案は、警察庁本庁にサイバー警察局を設ける、関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を集約配置することなどによってサイバー犯罪の捜査体制を強化しようとするものであって、私も大変期待を申し上げておりますけれども、このサイバー犯罪は非常に厄介な犯罪でもございまして、匿名性が高い、物的痕跡を捉えにくい、市販のパソコンでも実行できてしまうなどの特徴があって、中でも特に厄介なのが瞬時に国境を越えるという点であろうと思います。
そこで、今日は、外国からのサイバー犯罪、サイバー攻撃にどう対処するかという点に焦点を当てて伺いたいと思います。
まず、今回の法案に関してでありますけれども、この警察の組織体制を整備することによって外国からサイバー犯罪を行っている容疑者の捜査、検挙にどのような効果を上げると考えておられるのか、伺いたいと思います。
小
小島裕史#6
○政府参考人(小島裕史君) お答えいたします。
ランサムウエアを用いた事案を始めとする重大サイバー犯罪に、重大サイバー事案につきましては、昨年九月に決定された政府のサイバーセキュリティ戦略にも掲げられたとおり、捜査等を通じて攻撃者を特定し責任を負わせることによりまして、犯罪者らに警告を与え抑止を進めることが重要であります。
他方、この種の事案は、攻撃者が海外にいるなどの理由から一つの国単独で捜査することは困難であるため、各国との国際連携を進め、この種の事案を共同で捜査し、その抑止に取り組むことが不可欠であります。
しかしながら、これまでの外国捜査機関との連携におきましては、捜査機関を持たない警察庁は都道府県警察との言わば窓口にすぎず、案件ごとに捜査を担当する都道府県警察が入れ替わっていくために、国際連携の前提となる外国捜査機関との継続的な信頼関係の構築を進めることが困難な状況であります。
そこで、国の捜査機関として直接に捜査を行う関東管区警察局サイバー特別捜査隊を設置し、日本警察として外国捜査機関との円滑な国際連携を進め、重大サイバー事案の捜査を通じた抑止に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ランサムウエアを用いた事案を始めとする重大サイバー犯罪に、重大サイバー事案につきましては、昨年九月に決定された政府のサイバーセキュリティ戦略にも掲げられたとおり、捜査等を通じて攻撃者を特定し責任を負わせることによりまして、犯罪者らに警告を与え抑止を進めることが重要であります。
他方、この種の事案は、攻撃者が海外にいるなどの理由から一つの国単独で捜査することは困難であるため、各国との国際連携を進め、この種の事案を共同で捜査し、その抑止に取り組むことが不可欠であります。
しかしながら、これまでの外国捜査機関との連携におきましては、捜査機関を持たない警察庁は都道府県警察との言わば窓口にすぎず、案件ごとに捜査を担当する都道府県警察が入れ替わっていくために、国際連携の前提となる外国捜査機関との継続的な信頼関係の構築を進めることが困難な状況であります。
そこで、国の捜査機関として直接に捜査を行う関東管区警察局サイバー特別捜査隊を設置し、日本警察として外国捜査機関との円滑な国際連携を進め、重大サイバー事案の捜査を通じた抑止に取り組んでまいりたいと考えております。
古
古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
この継続的な信頼関係ですね、外国当局との、是非これを構築して、捜査能力を上げていっていただきたいと御期待申し上げたいと思います。
ただ、この警察で対応できるのはあくまでもこの平時の犯罪捜査の範囲でございまして、有事のレベルになりますと、今度は防衛の問題となるわけであります。
まず、そもそもサイバー攻撃自体が武力攻撃と言えるのかどうかということは問題になりますけれども、その点に関しては、令和二年四月七日、衆議院安全保障委員会で河野防衛大臣の答弁によりますと、サイバー攻撃が、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方によって組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得るとした上で、その具体例としては、原発のメルトダウン、ダムの開放、決壊、航空管制を通じた航空機墜落など、米国の考え方が参考になるということでございます。
この答弁からいたしますと、甚大な被害を生じさせる一定のサイバー攻撃に対しては我が国は自衛権を行使し得ることになるわけでありますけれども、その点に関しまして、現行の中期防衛力整備計画によりますと、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を保持し得るよう、所要の態勢整備を行うこととされているわけであります。
そこでお伺いをいたしますけれども、この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力とは一体どのような能力なのかということ、そしてまた、この中期防策定からもう既に三年以上たっておりますけれども、その能力を保持し得るに至っているのか、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この継続的な信頼関係ですね、外国当局との、是非これを構築して、捜査能力を上げていっていただきたいと御期待申し上げたいと思います。
ただ、この警察で対応できるのはあくまでもこの平時の犯罪捜査の範囲でございまして、有事のレベルになりますと、今度は防衛の問題となるわけであります。
まず、そもそもサイバー攻撃自体が武力攻撃と言えるのかどうかということは問題になりますけれども、その点に関しては、令和二年四月七日、衆議院安全保障委員会で河野防衛大臣の答弁によりますと、サイバー攻撃が、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方によって組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得るとした上で、その具体例としては、原発のメルトダウン、ダムの開放、決壊、航空管制を通じた航空機墜落など、米国の考え方が参考になるということでございます。
この答弁からいたしますと、甚大な被害を生じさせる一定のサイバー攻撃に対しては我が国は自衛権を行使し得ることになるわけでありますけれども、その点に関しまして、現行の中期防衛力整備計画によりますと、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を保持し得るよう、所要の態勢整備を行うこととされているわけであります。
そこでお伺いをいたしますけれども、この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力とは一体どのような能力なのかということ、そしてまた、この中期防策定からもう既に三年以上たっておりますけれども、その能力を保持し得るに至っているのか、これをお伺いしたいと思います。
大
大和太郎#8
○政府参考人(大和太郎君) お答え申し上げます。
相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、有事に際して、相手方の武力攻撃に用いられるシステムなどに対してネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システムなどの機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止する又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力であります。
防衛省として、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に従ってこの能力の構築を行ってきているところでありますが、現時点でどの程度の能力を有しているかについては、我が方の手のうちであることから、恐れ入りますが、お答えを差し控えたいと存じます。
いずれにせよ、この妨げる能力を含めたサイバー防衛能力の抜本的強化を図ってまいります。
この発言だけを見る →相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、有事に際して、相手方の武力攻撃に用いられるシステムなどに対してネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システムなどの機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止する又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力であります。
防衛省として、防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に従ってこの能力の構築を行ってきているところでありますが、現時点でどの程度の能力を有しているかについては、我が方の手のうちであることから、恐れ入りますが、お答えを差し控えたいと存じます。
いずれにせよ、この妨げる能力を含めたサイバー防衛能力の抜本的強化を図ってまいります。
古
古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
ある程度のイメージはできたと思うんですけれども、その程度については作戦上やっぱり控えると、私はそれでいいと思います。ただ、我が国がそういう能力を持とうとしているし、持っているということは大変重要な事実だろうと思いますから、是非、日進月歩の技術でありますので、その能力を磨いていっていただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げておきたいと思います。
しかし、今答弁にもありましたように、これはあくまでも有事の場合の話でございまして、実際には、リアルの世界でもそうでありますけれども、有事と平時の間のグレーゾーンが存在するわけであります。武力攻撃未満ではあるけれども、例えば暗号資産や先端技術を盗むといったようなものも含めて我が国の安全保障を脅かすようなサイバー攻撃に対しては、自衛権は行使できませんし、外国当局自身がその攻撃に関係していれば警察の捜査も期待はできません。まあ、せいぜい外交的に抗議、非難する程度の対応しかできないというのが現状であります。
そこで、このグレーゾーンのサイバー攻撃に対しまして、我が国が、先ほどの答弁にあったように、相手方のサイバー攻撃自体を阻止する能力を持つのであれば、自衛権のように言わば自力救済的な反撃、対抗措置をとれないのか、そうした問題意識から、国際法ではどうなっているかを伺いたいと思うわけでございますが、この点、外務省が昨年五月、国連用にまとめましたサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場という文書によりますと、外国による国際違法行為により被害を受けた国は、その相手国に対して、行為の中止と、被害回復のため、その被った被害と均衡する程度の対抗措置をとることができるということであります。
他方で、その外国政府の当局と意思を通じていない言わば純粋な民間人からの攻撃であっても、当該外国は自国の領域内にいる者にサイバー攻撃をさせないようにする相当の注意義務を負っているとどうやら解釈されているようでありますから、当該外国がその注意義務を怠っている場合には、今度はその注意義務違反が国際違法行為となって、それに対する対抗措置を取り得るのではないかと私は思うわけであります。
そのように考えていきますと、外国からのグレーゾーンのサイバー攻撃に対してもこの自力救済的な対抗措置は国際法上許容されていると思えるのでありますけれども、外務省の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →ある程度のイメージはできたと思うんですけれども、その程度については作戦上やっぱり控えると、私はそれでいいと思います。ただ、我が国がそういう能力を持とうとしているし、持っているということは大変重要な事実だろうと思いますから、是非、日進月歩の技術でありますので、その能力を磨いていっていただきたいと、こういうふうにお願いを申し上げておきたいと思います。
しかし、今答弁にもありましたように、これはあくまでも有事の場合の話でございまして、実際には、リアルの世界でもそうでありますけれども、有事と平時の間のグレーゾーンが存在するわけであります。武力攻撃未満ではあるけれども、例えば暗号資産や先端技術を盗むといったようなものも含めて我が国の安全保障を脅かすようなサイバー攻撃に対しては、自衛権は行使できませんし、外国当局自身がその攻撃に関係していれば警察の捜査も期待はできません。まあ、せいぜい外交的に抗議、非難する程度の対応しかできないというのが現状であります。
そこで、このグレーゾーンのサイバー攻撃に対しまして、我が国が、先ほどの答弁にあったように、相手方のサイバー攻撃自体を阻止する能力を持つのであれば、自衛権のように言わば自力救済的な反撃、対抗措置をとれないのか、そうした問題意識から、国際法ではどうなっているかを伺いたいと思うわけでございますが、この点、外務省が昨年五月、国連用にまとめましたサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場という文書によりますと、外国による国際違法行為により被害を受けた国は、その相手国に対して、行為の中止と、被害回復のため、その被った被害と均衡する程度の対抗措置をとることができるということであります。
他方で、その外国政府の当局と意思を通じていない言わば純粋な民間人からの攻撃であっても、当該外国は自国の領域内にいる者にサイバー攻撃をさせないようにする相当の注意義務を負っているとどうやら解釈されているようでありますから、当該外国がその注意義務を怠っている場合には、今度はその注意義務違反が国際違法行為となって、それに対する対抗措置を取り得るのではないかと私は思うわけであります。
そのように考えていきますと、外国からのグレーゾーンのサイバー攻撃に対してもこの自力救済的な対抗措置は国際法上許容されていると思えるのでありますけれども、外務省の見解をお伺いします。
股
股野元貞#10
○政府参考人(股野元貞君) お答え申し上げます。
サイバー攻撃に対応する措置としていかなる措置が国際法上とり得るかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があると考えております。
その上で申し上げれば、御指摘の対抗措置について、国際法上認められる要件について様々な議論がございますが、国際司法裁判所は以下の要件に言及しております。
第一に、対抗措置は、他国の国際違法行為に対してとられるものであり、その国に対してとられなければならない。第二に、被害を受けた国は、違法行為を行っている国に対して当該違法行為の中止を求めるか原状の回復を求めなければならない。第三に、対抗措置の効果は、問題となる権利を考慮して、受けた被害と均衡したものでなければならないというものでございます。
こうした要件は、サイバー空間における国際違法行為に対する対抗措置についても同様と考えられます。相手方のサイバー行動による国際違法行為に対して対抗措置を実施できるか否かについては、こうした要件を踏まえながら個別具体的な状況に応じて判断されることとなると考えております。
この発言だけを見る →サイバー攻撃に対応する措置としていかなる措置が国際法上とり得るかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があると考えております。
その上で申し上げれば、御指摘の対抗措置について、国際法上認められる要件について様々な議論がございますが、国際司法裁判所は以下の要件に言及しております。
第一に、対抗措置は、他国の国際違法行為に対してとられるものであり、その国に対してとられなければならない。第二に、被害を受けた国は、違法行為を行っている国に対して当該違法行為の中止を求めるか原状の回復を求めなければならない。第三に、対抗措置の効果は、問題となる権利を考慮して、受けた被害と均衡したものでなければならないというものでございます。
こうした要件は、サイバー空間における国際違法行為に対する対抗措置についても同様と考えられます。相手方のサイバー行動による国際違法行為に対して対抗措置を実施できるか否かについては、こうした要件を踏まえながら個別具体的な状況に応じて判断されることとなると考えております。
古
古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
やはり個別具体の事案に即してということであろうと思います。
ポイントは、一定のその対抗措置はとり得る、許容されているというところが大変重要なポイントだろうと思います。もちろん何でもかんでもできるわけじゃないということはそのとおりでありますけれども。
そこで、国際法の状況を確認した上で、この問題、このグレーゾーンの問題、実は、昨年、サイバーセキュリティ戦略改定されたんですけれども、この点については実は明確にはもう記述されていないんであります。しかし、今年はちょうど国家安全保障戦略の改定の年に当たっているということでございまして、是非、このグレーゾーンのサイバー攻撃の問題について、この国家安全保障戦略改定の中で私は検討すべきじゃないかと、正面向いて検討すべきじゃないかと、こう思うわけでございますけれども、今日は内閣委員でもいらっしゃる磯崎官房副長官にお越しいただいておりますので、是非御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →やはり個別具体の事案に即してということであろうと思います。
ポイントは、一定のその対抗措置はとり得る、許容されているというところが大変重要なポイントだろうと思います。もちろん何でもかんでもできるわけじゃないということはそのとおりでありますけれども。
そこで、国際法の状況を確認した上で、この問題、このグレーゾーンの問題、実は、昨年、サイバーセキュリティ戦略改定されたんですけれども、この点については実は明確にはもう記述されていないんであります。しかし、今年はちょうど国家安全保障戦略の改定の年に当たっているということでございまして、是非、このグレーゾーンのサイバー攻撃の問題について、この国家安全保障戦略改定の中で私は検討すべきじゃないかと、正面向いて検討すべきじゃないかと、こう思うわけでございますけれども、今日は内閣委員でもいらっしゃる磯崎官房副長官にお越しいただいておりますので、是非御答弁をお願いしたいと思います。
磯
磯崎仁彦#12
○内閣官房副長官(磯崎仁彦君) お答えを申し上げます。
我が国で初めて国家安全保障戦略が策定をされましたのが平成二十五年でございますので、それから八年が経過をしているということでございます。その間、世界のパワーバランス変化するなど、我が国をめぐる安全保障環境、急速に激しさを増しているということでございます。
こうした中で何よりも大切なことは、国民の皆様の命、暮らしを守るために重要なものは何なのか、必要なものは何なのか、こうした現実的な議論、これをしっかりと突き詰めていくことであるというふうに考えております。この観点からも、サイバー攻撃への対応等の重要性につきましては委員御指摘のとおりということでございます。
現行の国家安全保障戦略におきましては、サイバーセキュリティーの強化について、我が国の重要な社会システムの防護、サイバー攻撃への対応能力の強化等にも言及をされているわけでございますけれども、新たに国家安全保障戦略の改定に当たりましても、委員御指摘されましたいわゆるグレーゾーンのサイバー攻撃への対応等の扱いにつきましても政府としてしっかりと議論してまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →我が国で初めて国家安全保障戦略が策定をされましたのが平成二十五年でございますので、それから八年が経過をしているということでございます。その間、世界のパワーバランス変化するなど、我が国をめぐる安全保障環境、急速に激しさを増しているということでございます。
こうした中で何よりも大切なことは、国民の皆様の命、暮らしを守るために重要なものは何なのか、必要なものは何なのか、こうした現実的な議論、これをしっかりと突き詰めていくことであるというふうに考えております。この観点からも、サイバー攻撃への対応等の重要性につきましては委員御指摘のとおりということでございます。
現行の国家安全保障戦略におきましては、サイバーセキュリティーの強化について、我が国の重要な社会システムの防護、サイバー攻撃への対応能力の強化等にも言及をされているわけでございますけれども、新たに国家安全保障戦略の改定に当たりましても、委員御指摘されましたいわゆるグレーゾーンのサイバー攻撃への対応等の扱いにつきましても政府としてしっかりと議論してまいりたい、そのように考えております。
古
古賀友一郎#13
○古賀友一郎君 ありがとうございました。しっかりと俎上にのせていただくという御答弁でありました。
切れ目のない、シームレスな対応が必要なのはリアルの世界でもサイバーの世界でも私は全く同じだと、このように思っております。そして、私は、この問題を強調いたしますのは、何も反撃することばかりが目的ではないわけでありまして、このサイバー攻撃というのは攻撃する側にとって大変効率の良い攻撃になってしまっているわけでありますから、その攻撃を防止、抑止していくには、やはりこの攻撃側のリスクを大きくしていくということが重要ではないかと、こういった問題意識に立っております。
この問題は、法的な問題だけではなくて、当然、その技術的な問題であったり、あるいは政治的な問題であったり、そういった多角的な観点からの検討が必要でありましょうけれども、事は、今副長官おっしゃったように、我が国の安全保障、国民の生活に非常に重要な問題でございますので、我が国の憲法、それから国際法、この範囲の中で取り得る対策というのはしっかりとやっぱり取っていくべきだと、このように考えておりますので、しっかりと御検討をいただきますようにお願いを申し上げまして、少し早うございますけれども、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →切れ目のない、シームレスな対応が必要なのはリアルの世界でもサイバーの世界でも私は全く同じだと、このように思っております。そして、私は、この問題を強調いたしますのは、何も反撃することばかりが目的ではないわけでありまして、このサイバー攻撃というのは攻撃する側にとって大変効率の良い攻撃になってしまっているわけでありますから、その攻撃を防止、抑止していくには、やはりこの攻撃側のリスクを大きくしていくということが重要ではないかと、こういった問題意識に立っております。
この問題は、法的な問題だけではなくて、当然、その技術的な問題であったり、あるいは政治的な問題であったり、そういった多角的な観点からの検討が必要でありましょうけれども、事は、今副長官おっしゃったように、我が国の安全保障、国民の生活に非常に重要な問題でございますので、我が国の憲法、それから国際法、この範囲の中で取り得る対策というのはしっかりとやっぱり取っていくべきだと、このように考えておりますので、しっかりと御検討をいただきますようにお願いを申し上げまして、少し早うございますけれども、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
石
石川大我#14
○石川大我君 おはようございます。立憲民主・社民の石川大我でございます。
警察法改正についてですけれども、今私の事務所には、この件に関して国民の皆さんからたくさんファクスですとかメールなどが届いております。多く、これ読みますと、心配の声が寄せられているところです。国民の皆さんは、警察行政が個人の自由や権利、こういったものを侵害するのではないかと、そういったような疑念を持っているのではないかというふうにこのメールやファクス見ていると思うわけであります。
まず初めに、今現在、警察行政が個人の自由や権利を侵害していないのか、そして質問していきたいというふうに思います。
今日は職務質問について質問していきたいというふうに思います。警察官職務執行法第二条ですけれども、この職務質問について質問したいと思います。
まず最初に、職務質問と人権につきまして、二之湯国家公安委員長の見解をまず初めにお伺いをいたします。
この発言だけを見る →警察法改正についてですけれども、今私の事務所には、この件に関して国民の皆さんからたくさんファクスですとかメールなどが届いております。多く、これ読みますと、心配の声が寄せられているところです。国民の皆さんは、警察行政が個人の自由や権利、こういったものを侵害するのではないかと、そういったような疑念を持っているのではないかというふうにこのメールやファクス見ていると思うわけであります。
まず初めに、今現在、警察行政が個人の自由や権利を侵害していないのか、そして質問していきたいというふうに思います。
今日は職務質問について質問していきたいというふうに思います。警察官職務執行法第二条ですけれども、この職務質問について質問したいと思います。
まず最初に、職務質問と人権につきまして、二之湯国家公安委員長の見解をまず初めにお伺いをいたします。
二
二之湯智#15
○国務大臣(二之湯智君) 警察官による職務質問は、今おっしゃいましたように、警察官職務執行法第二条に基づきまして、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、また犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して行うものでありまして、人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されないということでございます。
警察は、犯罪捜査と人権に関わりの深い職務を行っていることから、人権教育を実施しております。例えば、新たに採用された警察職員や昇任をする警察職員に対して、警察学校における憲法等の法学や職務倫理の授業等において人権尊重に関する教育を実施しているほか、警察署等の職場においても研修等を行っていると承知いたしております。
この発言だけを見る →警察は、犯罪捜査と人権に関わりの深い職務を行っていることから、人権教育を実施しております。例えば、新たに採用された警察職員や昇任をする警察職員に対して、警察学校における憲法等の法学や職務倫理の授業等において人権尊重に関する教育を実施しているほか、警察署等の職場においても研修等を行っていると承知いたしております。
石
石川大我#16
○石川大我君 この職務質問が、例えば外国籍の方ですとか、人種、そして肌の色、あるいは民族、宗教の違い、あるいは見た目によってですね、見た目によって不当に行われてはならないということはもう大原則だというふうに思います。
まず、警察庁として、レーシャルプロファイリングというふうに認識をされている事案は認知をしているのでしょうか。レーシャルプロファイリングというのは、警察などの法執行機関が人種や肌の色、民族、国籍、言語、宗教といった特定の属性であることを根拠に個人を捜査対象にしたり、犯罪に関わったかどうかを判断を、犯罪に関わったかどうかを判断したりすることをいうということですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、警察庁として、レーシャルプロファイリングというふうに認識をされている事案は認知をしているのでしょうか。レーシャルプロファイリングというのは、警察などの法執行機関が人種や肌の色、民族、国籍、言語、宗教といった特定の属性であることを根拠に個人を捜査対象にしたり、犯罪に関わったかどうかを判断を、犯罪に関わったかどうかを判断したりすることをいうということですけれども、いかがでしょうか。
二
石
石川大我#18
○石川大我君 アメリカでは、これ有名であります、二〇二〇年五月、黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警官に首を押さえ付けられた後に死亡するという事件は本当にショッキングな事件でした。レーシャルプロファイリングは海外でも非常に問題になっています。ブラック・ライブズ・マターとして大きなうねりともなりました。
警察行政が差別や偏見に基づき職務質問や捜査を行っているとすれば、市民からの信用を失い、ひいては協力が得られなくなってしまうということで、私たちの安全、安心というものが大きく脅かされてしまうということになりますが、海外でのこうした事例について警察庁として調査研究はされているんでしょうか。
この発言だけを見る →警察行政が差別や偏見に基づき職務質問や捜査を行っているとすれば、市民からの信用を失い、ひいては協力が得られなくなってしまうということで、私たちの安全、安心というものが大きく脅かされてしまうということになりますが、海外でのこうした事例について警察庁として調査研究はされているんでしょうか。
二
石
石川大我#20
○石川大我君 先ほどから、件数は把握をしていないと、そしてこういった大きな世界的なうねりがあるにもかかわらず調査研究もしていないということで、私、事前に調べていただいたんですが、過去三年間調べたけれどもこの件に関しては調査していないということで、これはやっぱり是非調査をしていただきたいんです。国連人種差別撤廃委員会もレーシャルプロファイリングへの懸念を表明しています。二〇二〇年度の、二〇二〇年の勧告では、禁止する法律や政策の実施を各国にも呼びかけております。
まず、日本政府の対応についてお伺いしたいと思います。今日は小田原外務副大臣にもいらしていただいております。ありがとうございます。外務副大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず、日本政府の対応についてお伺いしたいと思います。今日は小田原外務副大臣にもいらしていただいております。ありがとうございます。外務副大臣、いかがでしょうか。
小
小田原潔#21
○副大臣(小田原潔君) 石川委員にお答えを申し上げます。
我が国は、人種差別の撤廃に向け、人種差別撤廃条約の締約国として同条約を誠実に履行いたしまして、人種の保護、促進に取り組んでいるほか、ジュネーブの人権理事会やニューヨークの国連総会など、国際社会の議論や取組に積極的に参画しております。
御指摘の、これは恐らく国連人種差別撤廃委員会における法執行官によるレーシャルプロファイリングの防止及び、それとこれの闘いに関する一般勧告三十六号というのを受けているものと御推察をいたしますけれども、これにつきましては、我が国に対して法的拘束力を有するものではありませんけれども、一般勧告をどのように踏まえて人種差別撤廃条約を実施するかについて、各締約国において個別に判断されるものと理解をしています。
我が国としては、今後も、いかなる差別もなく、一人一人が個人として尊重され、全ての人権を享受し、その人格を発展させることのできる社会を目指し、国連を始めとする国際社会や市民社会と引き続き協力の上、たゆまぬ努力を行っていく所存であります。
この発言だけを見る →我が国は、人種差別の撤廃に向け、人種差別撤廃条約の締約国として同条約を誠実に履行いたしまして、人種の保護、促進に取り組んでいるほか、ジュネーブの人権理事会やニューヨークの国連総会など、国際社会の議論や取組に積極的に参画しております。
御指摘の、これは恐らく国連人種差別撤廃委員会における法執行官によるレーシャルプロファイリングの防止及び、それとこれの闘いに関する一般勧告三十六号というのを受けているものと御推察をいたしますけれども、これにつきましては、我が国に対して法的拘束力を有するものではありませんけれども、一般勧告をどのように踏まえて人種差別撤廃条約を実施するかについて、各締約国において個別に判断されるものと理解をしています。
我が国としては、今後も、いかなる差別もなく、一人一人が個人として尊重され、全ての人権を享受し、その人格を発展させることのできる社会を目指し、国連を始めとする国際社会や市民社会と引き続き協力の上、たゆまぬ努力を行っていく所存であります。
二
二之湯智#22
○国務大臣(二之湯智君) お尋ねの件につきましては、国連人種差別撤廃委員会による一般勧告については承知いたしております。
先ほども私がお答えしたとおり、警察官による職務質問は、人種はですね、人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されない、こう思うわけでございます。職務質問の適正な実施については、この一般的勧告の発出以前から各都道府県においてもう既に必要な指導及び人権教育が行われているものと承知しておりますし、また、警察庁においても、都道府県警察に対し、人種、国籍等に基づく差別的取扱いを行わないよう、職務質問の際における留意点を指導していると報告を受けております。
今後とも、職務質問の在り方に関し適切に指導及び教育が行われるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほども私がお答えしたとおり、警察官による職務質問は、人種はですね、人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されない、こう思うわけでございます。職務質問の適正な実施については、この一般的勧告の発出以前から各都道府県においてもう既に必要な指導及び人権教育が行われているものと承知しておりますし、また、警察庁においても、都道府県警察に対し、人種、国籍等に基づく差別的取扱いを行わないよう、職務質問の際における留意点を指導していると報告を受けております。
今後とも、職務質問の在り方に関し適切に指導及び教育が行われるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。
石
石川大我#23
○石川大我君 是非この件に関しては調査研究をしっかりしていただきたいというふうに思います。
ここから具体例をお示しをしたいというふうに思っています。昨年十二月、アメリカ大使館のツイッターです。皆様にはお手元に資料をお配りをいたしております。英語でして、機械ですけれども、日本語の訳も付けさせていただいております。
昨年の十二月の六日です。アメリカ大使館のアメリカ市民サービス課はこういうふうにツイートをいたしております。レーシャルプロファイリングが疑われる事案で、外国人が日本の警察から職務質問を受けたという報告がありましたと。数名が拘束され、職務質問や所持品検査、こういったものまでされているんだということを、こういった趣旨のことを投稿しております。そしてまた、拘束されたら連絡をしてくださいということで、警告ということで、皆さんのお手元にもこのアラートということで赤い表示もあるところです。
この件については承知をいたしていますでしょうか。また、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ここから具体例をお示しをしたいというふうに思っています。昨年十二月、アメリカ大使館のツイッターです。皆様にはお手元に資料をお配りをいたしております。英語でして、機械ですけれども、日本語の訳も付けさせていただいております。
昨年の十二月の六日です。アメリカ大使館のアメリカ市民サービス課はこういうふうにツイートをいたしております。レーシャルプロファイリングが疑われる事案で、外国人が日本の警察から職務質問を受けたという報告がありましたと。数名が拘束され、職務質問や所持品検査、こういったものまでされているんだということを、こういった趣旨のことを投稿しております。そしてまた、拘束されたら連絡をしてくださいということで、警告ということで、皆さんのお手元にもこのアラートということで赤い表示もあるところです。
この件については承知をいたしていますでしょうか。また、どのようにお考えでしょうか。
二
二之湯智#24
○国務大臣(二之湯智君) お尋ねの米国大使館のツイートについては承知をいたしておりますけども、同ツイートに関して、ツイート上からはその背景等も明らかでないことから、警察庁から同大使館に対して特段の対応は行っていないと承知をいたしております。
なお、警察官による職務質問は、警察官職務執行法第二条に基づき、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる理由のある者に対して行われるものでありまして、委員御指摘の人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されないと、このように承知をいたしております。
この発言だけを見る →なお、警察官による職務質問は、警察官職務執行法第二条に基づき、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる理由のある者に対して行われるものでありまして、委員御指摘の人種や国籍等の別を理由とした判断によって行うことは許されないと、このように承知をいたしております。
石
石川大我#25
○石川大我君 先ほどから許されないというお言葉をいただいているわけですけれども、残念ながら調査もしていないということですし、こうやってアメリカ大使館も実際に、実際事例があったということでツイートもしているということで、やっぱり事例がこれあるんじゃないかなというふうに思うのが自然なんじゃないかなというふうに思います。
さらに、ちょっと具体例を挙げたいと思います。東京都小金井市に住む方から御報告をいただきました。日本人女性のAさん、五十代の女性なんですけれども、その方のお話です。この方、お連れ合いがインド系のフィジーの方ということで、昨年十月、この彼が運転する車に乗りまして、お二人で彼の職場に向かっていましたと。反対車線を通行中のパトカーが車と擦れ違った直後にサイレンを鳴らしながらUターンをしてきて、車を止めろということで止めさせられたと。警察官がパトカーから降りてきて、運転していたこのフィジーの男性に対して横に立ったということで、このAさん、日本人女性のAさんが、私たちは何か交通違反をしましたかというふうに聞いたそうです。警察官の方は、いいえ、交通違反をしたわけではないのですが、外国人が車を運転することは珍しいので免許証を見せてもらえますかというふうに言ったそうなんです。そこで、Aさんは、どうして見せなくてはならないのですかと、私たちは不審者ですかというふうに聞いたところ、いいえ、不審者でもありませんし、違反もしていませんが、外国人の方が運転しているのは珍しいので免許証を見せてもらえますかと、まずは車から降りてくださいというふうにフィジーの男性に言って、車から降りるように促しましたと。
これはちょっと適法な行為ではないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、ちょっと具体例を挙げたいと思います。東京都小金井市に住む方から御報告をいただきました。日本人女性のAさん、五十代の女性なんですけれども、その方のお話です。この方、お連れ合いがインド系のフィジーの方ということで、昨年十月、この彼が運転する車に乗りまして、お二人で彼の職場に向かっていましたと。反対車線を通行中のパトカーが車と擦れ違った直後にサイレンを鳴らしながらUターンをしてきて、車を止めろということで止めさせられたと。警察官がパトカーから降りてきて、運転していたこのフィジーの男性に対して横に立ったということで、このAさん、日本人女性のAさんが、私たちは何か交通違反をしましたかというふうに聞いたそうです。警察官の方は、いいえ、交通違反をしたわけではないのですが、外国人が車を運転することは珍しいので免許証を見せてもらえますかというふうに言ったそうなんです。そこで、Aさんは、どうして見せなくてはならないのですかと、私たちは不審者ですかというふうに聞いたところ、いいえ、不審者でもありませんし、違反もしていませんが、外国人の方が運転しているのは珍しいので免許証を見せてもらえますかと、まずは車から降りてくださいというふうにフィジーの男性に言って、車から降りるように促しましたと。
これはちょっと適法な行為ではないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
二
二之湯智#26
○国務大臣(二之湯智君) お尋ねの件につきましては、令和三年十一月二十五日に外務省から情報提供を受けております。
警察庁から警視庁に対しまして本件の取扱いについて状況を確認したところ、警視庁からは当事者との間で適切に対応した旨の報告があったと報告を受けております。
この発言だけを見る →警察庁から警視庁に対しまして本件の取扱いについて状況を確認したところ、警視庁からは当事者との間で適切に対応した旨の報告があったと報告を受けております。
石
石川大我#27
○石川大我君 今、適切に対応したというお話なんですが、Aさんとのやり取りの続きです。
Aさんは、この付近にはアメリカンスクールもあって、外国人で運転している方はたくさんいますと、彼ら、つまりアメリカンスクールの関係者が止められている、車を止められているのは見たことがありませんと、なぜ白人の彼らを止めずに私たちだけ止めるのですかと聞きましたが、納得いく答えを得ることができませんでしたと。
インド系フィジーの方、白人の方、見た目で職務質問をするかしないかを決める、それこそまさにレーシャルプロファイリングではないかというふうに思っています。
Aさん、この女性は、一般的な日本人女性で、二人で歩いているときには職務質問されないと。結婚して二十年になるが、彼が一人で歩いていると職務質問を受け、かばんの中を見られることが多いんだと。周囲には近所の人もいたりして、好奇の目にさらされて、大変恥ずかしい思いをしていると、屈辱的な思いもしていると。やっぱり差別的な扱いを受けて心が折れてしまって、非常にダメージを受けているということでした。
こうしたことはあってはならないというふうに考えます。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →Aさんは、この付近にはアメリカンスクールもあって、外国人で運転している方はたくさんいますと、彼ら、つまりアメリカンスクールの関係者が止められている、車を止められているのは見たことがありませんと、なぜ白人の彼らを止めずに私たちだけ止めるのですかと聞きましたが、納得いく答えを得ることができませんでしたと。
インド系フィジーの方、白人の方、見た目で職務質問をするかしないかを決める、それこそまさにレーシャルプロファイリングではないかというふうに思っています。
Aさん、この女性は、一般的な日本人女性で、二人で歩いているときには職務質問されないと。結婚して二十年になるが、彼が一人で歩いていると職務質問を受け、かばんの中を見られることが多いんだと。周囲には近所の人もいたりして、好奇の目にさらされて、大変恥ずかしい思いをしていると、屈辱的な思いもしていると。やっぱり差別的な扱いを受けて心が折れてしまって、非常にダメージを受けているということでした。
こうしたことはあってはならないというふうに考えます。いかがでしょうか。
緒
緒方禎己#28
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきましては、先ほど大臣からも御答弁いただきましたが、令和三年十一月二十五日に外務省から情報提供を受け、同日、警察庁から警視庁に対して本件の取扱いについて状況を確認したところ、既に警視庁において当事者に対して事情を説明するなどの対応を行った旨、翌二十六日に警視庁から警察庁に報告があったところであります。
本件につきましては、警視庁において、事案を取り扱った警察官から事情を聴取した上司が当事者に対して当日の取扱いの経緯等について説明を行い、その際、お尋ねの事案において相手の方の心情に配慮していないと受け取られかねない言動があったことを認めた上で、当日の協力に謝意を伝えるとともに、職務質問の適正な実施に努めていく旨を述べたもので、警視庁から当事者との間で適切に対応した旨の報告を受けております。
この発言だけを見る →本件につきましては、警視庁において、事案を取り扱った警察官から事情を聴取した上司が当事者に対して当日の取扱いの経緯等について説明を行い、その際、お尋ねの事案において相手の方の心情に配慮していないと受け取られかねない言動があったことを認めた上で、当日の協力に謝意を伝えるとともに、職務質問の適正な実施に努めていく旨を述べたもので、警視庁から当事者との間で適切に対応した旨の報告を受けております。
石
石川大我#29
○石川大我君 彼女たちのお話によりますと、確かにおっしゃるように、三鷹警察署に翌日苦情を申し立てて、謝罪も受けたというふうにお話をいただいております。
今御説明がありました、心情に配慮していないというようなお話もありましたけれども、これは謝罪をしたということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →今御説明がありました、心情に配慮していないというようなお話もありましたけれども、これは謝罪をしたということでよろしいんでしょうか。