津島淳の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(津島淳君) 古川法務大臣は、繰り返しになって恐縮なんですが、民法に基づいて契約を取り消す方法として、御指摘の未成年者取消し権のほか、一般論として錯誤、詐欺又は強迫による取消し権があることを述べたものと理解しております。
その上で、この錯誤、詐欺又は強迫を理由として法律行為を取り消すためには、だまされたことや強迫の事実があったことなど、それぞれの要件が必要になります。その点では、親の同意がない場合に未成年者であることのみを理由として法律行為の取消しを認める未成年者取消し権と比べて、その保護の在り方や程度が異なるということがございます。
この救済できない被害者の数について法務省として把握しているものではございませんが、未成年者が親の同意を得ることなく不利益な契約を締結した場合に、未成年者取消し権が未成年者の利益を守る役割を果たしており、これは未成年者にとって有効な方法であるという認識は持ってございます。