内閣委員会

2022-03-31 参議院 全111発言

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会議録情報#0
令和四年三月三十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月三十一日
    辞任         補欠選任   
     浜田 昌良君     下野 六太君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         徳茂 雅之君
    理 事
                太田 房江君
                上月 良祐君
                江崎  孝君
                浜田 昌良君
                礒崎 哲史君
    委 員
                赤池 誠章君
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                石川 大我君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                下野 六太君
                高瀬 弘美君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣官房長官) 松野 博一君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(少子化
       対策、男女共同
       参画))     野田 聖子君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済財
       政政策))    山際大志郎君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(規制改
       革))      牧島かれん君
       国務大臣     二之湯 智君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  磯崎 仁彦君
   副大臣
       デジタル副大臣  小林 史明君
       法務副大臣    津島  淳君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       深澤 陽一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣府規制改革
       推進室次長    辻  貴博君
       内閣府男女共同
       参画局長     林  伴子君
       内閣府子ども・
       子育て本部統括
       官        藤原 朋子君
       消費者庁審議官  長谷川秀司君
       デジタル庁統括
       官        村上 敬亮君
       法務省大臣官房
       審議官      堂薗幹一郎君
       文化庁審議官   中原 裕彦君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        奈尾 基弘君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    川又 竹男君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    岡崎  毅君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局雇
       用環境総合整備
       室長       岸本 武史君
       中小企業庁事業
       環境部長     飯田 健太君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○内閣の重要政策及び警察等に関する調査
 (成年年齢引下げに伴ういわゆるアダルトビデ
 オ出演強要問題への法的措置の必要性に関する
 件)
 (デジタル原則を踏まえた規制の一括見直しに
 関する件)
 (障害者の雇用促進を始めとしたダイバーシテ
 ィ社会の推進に関する件)
 (保育分野における公定価格の改善及び保育士
 配置基準の見直しの必要性に関する件)
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児
 休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
 者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を
 改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
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徳茂雅之#1
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長辻貴博君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳茂雅之#2
○委員長(徳茂雅之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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徳茂雅之#3
○委員長(徳茂雅之君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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塩村あやか#4
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村あやかでございます。
 通告は最初に選択的夫婦別姓にしていたんですが、これちょっと後に回させていただきまして、先に、明日から解禁となってしまいます十八歳のアダルトビデオ出演のこの解禁の問題について取り上げたいと思います。
 資料の二を御覧ください。
 明日四月一日より、十八歳の高校生、アダルトビデオ出演が実質的に解禁となります。これまでにこの内閣委員会でも取り上げておりますし、決算委員会の全体質疑でも取り上げましたので、未成年者の取消し権がなくなることにより、現在の十八歳、十九歳が口八丁で契約をしてしまった場合などの救済措置がなくなることは皆さん御存じかと思います。
 まず確認をさせていただきたいんですが、決算委員会で法務大臣の答弁からこの問題についての法的対応、この法的対応について言及がありませんでした。その代わり、現行法で対応できるということは申し上げておきますとの強い御答弁がありました。
 これ、実質的に政府答弁の後退だと私は受け取ったんですが、果たして、これまでどおりというスタンスなのか、それとも政府答弁が後退したのか、この確認をまずさせていただきたいと思います。御答弁を求めます。
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津島淳#5
○副大臣(津島淳君) 塩村あやか委員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、三月二十八日の決算委員会における古川法務大臣の答弁は、一般論として、強要されたりだまされたりして契約を締結した場合などには現行法上の対抗手段があること、その上で、政府としては、アダルトビデオへの出演を強要されるおそれがあるという問題はゆゆしき問題だと認識して教育、啓発等に取り組んできたことを述べたものと私は理解しております。
 古川法務大臣の答弁は、これまでの政府答弁を踏襲したものでありまして、後退したものではございません。
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塩村あやか#6
○塩村あやか君 良かったです。法的対応という言葉がなくなってしまったので後退したのではないか、確かに、私だけではなくて複数の方からそうした声がやっぱり寄せられておりますので、ここはしっかりと確認をさせていただきました。ありがとうございます。
 ただ、少し苦言を呈すると、私、答弁求めてないときで、しかも総理に対してエールをいただきたいとお願いをしたときに法務大臣が出てきてあのような御答弁をなさったということなんですね。ですので、先ほどおっしゃった内容だとちょっと違うと思うんですね。それまでに先ほどおっしゃっていた内容は既に総理からも御答弁いただいておりますし、私もそれを受けて総理のエールをお願いしますということは、何度かその繰り返しがあった中でのことでしたので、改めてそこだけ強調されると法的対応がなくなってしまったと、そう捉えても仕方がないと思いますので、そこはちょっと大臣にもお伝えいただきたいなというふうに思っております。
 そして、その大臣がおっしゃった内容についてはこの後少しまたお伝えいたしたいことがありますので、そのときにまた質疑をよろしくお願いいたします。
 ここで、決算委員会の質疑を見た被害者から今朝メッセージが届きましたので、皆様にお伝えをしたいと思います。
 ほかのギャンブルやお酒は各所に確認をして二十歳にとどめたのに、この問題は二十歳にとどめずというか、もうしたくなかったようにしか見えません。あってはならないというふうに言いましたよね。もう教育、啓発ではどうにもならないんです。何でこんなに伝わらないのかなって、何でみんなに笑い事にされちゃうのって。笑い事じゃない、これからの日本を背負う若者の命が懸かっています。自分の判断ではありません。やらされているんです。若者たちに理解って何ですか。私たちだって理解はあります、あなたたちが思っている以上に。理解ができていてもやらされているんです。啓発、教育、強化をしたとしても、その中でも若年層なら取消し権で守られました。それが守られなくなってしまいます。詐欺や強迫ではありません。消費者法でもない。というか、証拠が残らないようにされています。グルーミングされているんです。法律が適用できないようになっています。これ、中継を見ていてということだと思うんですが、もう見ていて悲しくなりました、これが今の日本なんだと。
 国会議員に対してのメッセージがあります。
 幼いときから虐待されて、児童相談所にも見放されて、助けてと声を上げることすら許されない人たちがこの日本にはとてもたくさんいます。自分の裸、映像が一生残るという恐怖や苦しさなどを想像してみてください。今はネット社会です。デジタルタトゥーという言葉もあります。そのときは生きるために出演しました。だけど、その後の人生に、出たから就職できない、出たから結婚できない、そうしたことが一生続くんです。人が怖くなりませんか。地獄ではありませんか。
 少しだけ私の話をさせてください。私は、親からの暴力やいじめから、その後、様々な性的搾取に遭いました。そんな中で、路上で声を掛けられて、十八歳のときに個人撮影のアダルトビデオの被害に遭いました。ずっと福祉や法律は私の味方ではありませんでした。その後に出会ったスカウトからは、アダルトビデオの話だけは当時来ませんでした。国会の映像を見て、十八歳までは取消し権があるからそのときは守られていたんだと思いました。私の親友は、夜の世界からアダルトビデオ出演の性的搾取をされ、最終的には自殺をしました。絶望し、私も追おうと十九歳のときに自殺未遂をして、三日間の記憶がありません。
 私のような法律からも福祉からもこぼれ落ちる若者たちが守れた取消し権が、四月から成人年齢の引下げで守られなくなってしまいます。そんな若年層は、福祉や啓発、教育だけではなく、法律でしか救えません、守れません。どうか、他人事ではなくて、若者の命が懸かっている問題なんだと気付いてください。相談ができる場所があっても、NPOがあっても、予防や啓発をしても、最後のとりでは法律です。一刻も早く、高校生、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演被害の救済をお願いしたいですと。
 こうした声が届いておりますので、是非、国会議員に向けてのメッセージがありましたので、皆さん受け止めていただきたいと思っております。
 通告に従いまして、次の質問に移らせていただきます。
 岸田総理の御答弁について、次はお伺いをしようと思います。
 先ほど法務大臣の御答弁を取り上げました。一方で、総理は、私の、総理は賛成しているとは思えないんですがと質問したところ、総理は当然のことでありますと御答弁をされました。私が政府答弁の後退を指摘をしたときも、委員の問題意識、私も共有いたしますと。そして、超党派で議論が行われている、このことは政府としても重く受け止めたいと思います、超党派の議論、しっかりと注視をさせていただき、その上で政府として対応を考えていきたい、そして見守りたいとの御答弁がありました。
 少し質問からちょっとそれるんですが、この総理答弁のポイントは二つあったと思っています。一つ目は、議員立法を重く受け止めていただいているとのことで、ボールはこちら側ですね、立法府にあるということです。まさに私たちでやるべきであるということです。二つ目は、総理は注視をして見守った上で政府の対応を考えていきたいということです。つまり、あしたから穴が空いてしまうのですから、見守っている間に被害者が出てしまったらどうするのかということです。総理が見守っている間に私たちが議員立法で被害者が続出しないように対応するということが非常に重要であると思います。
 質問に入ります。
 法務大臣の答弁は現行法で対応というところのみだったんですが、先ほど御答弁でそういうことではないという確約が取れましたので、そこはほっといたしました。総理は超党派の議論を注視しながら政府としての対応を考えるということで間違いないでしょうか。答弁の後退はなかったということを改めて確認させていただきたいということと、立法府の動き次第では政府も対応を考えていくということでいいか、官房長官にお伺いをいたします。
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松野博一#7
○国務大臣(松野博一君) 塩村先生にお答えをさせていただきます。
 そもそも、本人の意に反してアダルトビデオ出演を強要することはあってはならないことであります。
 このため、三月二十八日の参議院決算委員会での総理の答弁のとおり、まずは、教育、啓発の強化等に政府一体となってしっかり取り組んでいくとともに、民法や消費者契約法における取消し権、刑法の適用、労働者派遣法や職業安定法による取締りを徹底するなど、こうした法律が適切に適用されることで被害の防止、被害に遭った方の救済を図ることが必要であると認識をしています。
 また、同じく総理の答弁のとおり、超党派でこの問題に関する立法措置を議論をされていると承知をしており、その内容、議論の状況を見守った上で政府としての対応を検討していく考えであります。
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塩村あやか#8
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 立法府が動くということが非常に重要であるというふうに思います。そして、もしもそれがうまくいかなかったとか、そしてうまくいったときに、それでもまだ政府の対応が必要であるならば動いていただくということと認識しておりますので、どうか若年層を守るために、官房長官、よろしくお願いいたします。
 官房長官に一点お伝えしておきたいと思います。
 決算委員会のときに、質疑でもお伝えしているので分かっていただいていると思うんですが、啓発はしないよりもした方がいいです。しかし、それだけでは被害を食い止めることはできないというのは、先ほどの当事者の方のメッセージからも分かったというふうに思います。
 被害を食い止める効果としては十分ではないと思うんですね。必ずその十八歳、十九歳の被害者が増えるということを官房長官にお伝えをしていきたい、お伝えをしておきたいというふうに思いますし、政府としての対応も重ねて視野に入れておきたい、入れていただきたいというふうにお伝えをしておきます。
 ここで、一点、ちょっと野田大臣に関連で質問させていただきたいと思います。
 本日、緊急対策が発表されると聞きました。緊急対策といっても啓発だけでは不十分で、十八歳、十九歳の被害者は必ず増加をいたします。現行法では対応でき切れておらず、実効性に欠けることは後からこの委員会で説明をしますが、啓発だけではなくて、本当に被害を防いでいく、若者を守っていくというのであれば、少なくとも一時的、臨時的に特別法を超党派で成立させるしかないのではないかなというふうに考えるんですが、担当大臣として見解を聞かせてください。
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野田聖子#9
○国務大臣(野田聖子君) 質問通告いただいていない件なので。
 まず、緊急対策については、この委員会終了後に関係各省を招集いたしまして、そこでしっかりと取り組みたいと、この程度のコメントしか今発出することができません。
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塩村あやか#10
○塩村あやか君 じゃ、重ねて申し上げておきます。啓発だけでは被害が防げませんので、どのような緊急対策が発表されるのか分かりませんが、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 官房長官、次の質問に当事者の方からの声がありますので、その質問の部分だけ聞いていただけたら御退席いただいても結構です。質問だけちょっと読ませていただきます。
 資料三を御覧になりながらお聞きください。
 先ほどから取り上げております古川大臣の現行法で対応ができるとの御答弁なんですが、被害者や支援団体の方は大きな衝撃を受けています。セカンドレイプを受けたと返事がありました。この声をどう受け止めますでしょうか。
 救済できていないから相談は高止まりをしたままです。未成年者取消し権を行使されると制作側が大きな費用損失を被るため、現在、出演者の多くは二十歳以上です。これは、抑止が効いている上に、撮影後であったとしても販売もできなくなるという効果がありまして、表のとおり、現在は未成年よりも圧倒的に被害者は二十歳以上なんですが、それでも、今でもです、相談者の四分の一は未成年なんですね。これはあした以降が本当に心配になります。
 支援団体によりますと、救済できているのは未成年者取消し権の行使ができる未成年とのことなんですね。救済できているのはもうこれなんですよ。二十歳を超えていると未成年者取消し権の行使ができないため、法的対応ができない被害者が多くいるということ、あしたから成年年齢の引下げで、その十八歳、十九歳、これが救済できなくなるということは認識をしていただいているのか、これをお伺いいたします。
 官房長官、ここまでで大丈夫です。ありがとうございます。
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徳茂雅之#11
○委員長(徳茂雅之君) 松野長官には御退席いただいて結構です。
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津島淳#12
○副大臣(津島淳君) 古川法務大臣は、繰り返しになって恐縮なんですが、民法に基づいて契約を取り消す方法として、御指摘の未成年者取消し権のほか、一般論として錯誤、詐欺又は強迫による取消し権があることを述べたものと理解しております。
 その上で、この錯誤、詐欺又は強迫を理由として法律行為を取り消すためには、だまされたことや強迫の事実があったことなど、それぞれの要件が必要になります。その点では、親の同意がない場合に未成年者であることのみを理由として法律行為の取消しを認める未成年者取消し権と比べて、その保護の在り方や程度が異なるということがございます。
 この救済できない被害者の数について法務省として把握しているものではございませんが、未成年者が親の同意を得ることなく不利益な契約を締結した場合に、未成年者取消し権が未成年者の利益を守る役割を果たしており、これは未成年者にとって有効な方法であるという認識は持ってございます。
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塩村あやか#13
○塩村あやか君 そうなんです。やっぱりこれ有効なんですよね。
 それ以外でどうやって救っていくのかといったときに、先ほどおっしゃっていましたが、意に反してとか錯誤とか強迫とかいう言葉があるんですけど、先ほどのメッセージでも明らかですよね。手口がいろいろとあって、それだけでは全然救済ができないような対応がもう既になされているんだと、これが現実なんですよ。ここを対応せずしてどうやって守っていくのかと、青少年を、若年層を。これが大きな論点、問題点、解決していかなくてはいけない点なんだと、改めて申し上げておきます。
 私は、都度、大きな問題は、強迫や強要されて契約したという形になっておらず、代表的な一例として、芸能界への憧れを抱かせたりとかして契約に持っていくことだというふうにこの委員会でも申し上げてきました。これは代表的な一例です。先ほどの意に反してとか錯誤とか強迫というところを擦り抜けてしまうんですよね。それでもやっぱり、強要、強迫はあってはならないというふうに法務大臣はおっしゃるわけですよね。
 これ、どうやって対応するんですかね。それで対応できるんだというふうにテレビ入りで言われてしまったわけです。大きな誤った情報が日本中に放送されてしまったと。これは、私、責任重たいと思うんですよね。結果的にこういうことで被害が出続けているんです。
 契約させる側は対応を考えながらスカウトをしているので、外形的には強迫、強要になっていません。つまり構成要件を満たさないので、政府の御答弁では被害は防げないほどその手法は確立しています。是非当事者の声を聞いてみてください。
 私がこういう認識でずっと質問をしてきたというところは御認識いただけていたのか、それを伺いたいと思っています。であるならば、なぜあのような御答弁が出てきたのか、非常に不思議に思っておりますので、私の認識はきちんと伝わっているのか、確認させてください。
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津島淳#14
○副大臣(津島淳君) 委員がこの問題について大変御熱心に取り組んでおられることは承知をしてございます。
 また、このAV出演強要に係る手口が非常に巧妙化しているという実態については、様々な指摘があるということは承知をしてございます。
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塩村あやか#15
○塩村あやか君 そこはようやく認めていただいたんだなというふうに思います。
 これまで何度聞いても同じような御答弁が返ってきて、それじゃ防げないんですよという御答弁が繰り返されてきました。今日、御認識いただいたということで、この先何らかの対応が検討されるのかなというふうに期待をしたいというふうに思っています。
 法務大臣が御答弁なさった強迫とか公序良俗とか錯誤の定義なんですよね。これって一体何なんだろうかなと。何度も説明している事案で、口八丁で芸能界に憧れを抱かせてとか、撮影現場で、実際にアダルトビデオの撮影現場に行ってみてやっぱりできないと思った場合は、契約の解除、取消しは強迫とか公序良俗とか錯誤で対応できるのかと。先日の法務省の御答弁は、契約の解除も取消しもできないということでした。
 定義踏まえて考えたときに、この辺りいかがなんでしょうか。
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堂薗幹一郎#16
○政府参考人(堂薗幹一郎君) お答えいたします。
 まず、民法における強迫ですとか公序良俗、錯誤の定義についてでございますけれども、強迫とは、他人に害悪を加えることを示して恐怖心を生じさせる行為をいうと、したがって、強迫に基づいて意思表示をしたという場合には、それを取り消すことができるということでございます。
 また、公序良俗違反につきましては、公の秩序が公序になりますが、こちらは国家、社会の秩序又は一般的利益を意味しますし、善良の風俗というのは社会の一般的道徳観念をいうものでございまして、この公序良俗という、まあ全体として社会的妥当性を意味するというものでございまして、一般の法適用した上で、その結論を導くことが社会的妥当性に反するような場合に、公序良俗違反ということでその一般的な法の適用を覆すというようなことがあり得るというところでございます。
 また、錯誤とは、人の認識したこととその認識の対象である客観的事実とが一致していないということをいうものとされておりまして、これには、民法上、意思表示に対応する意思を欠く表示の錯誤、これは書き間違いとか言い間違いということでございますが、それ以外にも、表示行為の基礎とした事情についての認識と客観的事実とが一致しない動機の錯誤、その契約をした動機が自分が考えていたものと違ったというような場合に、一定の要件の下でこちらも取消しが認められるということでございます。
 ただ、御指摘のとおり、これらの事実を立証するというところにつきましては、一定の証拠等を提出して、その主張、立証を行う必要があるというところでございます。
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塩村あやか#17
○塩村あやか君 使えるんですかね、今の御答弁聞いていて。それで、どれだけ民法でこのアダルトビデオの出演被害のときにそれが適用されるのかというやっぱり疑問が今聞いていて思います。
 法務大臣は、できるんですっておっしゃっていましたよね。私、ちょっと調べたんですよ。もちろん被害者の支援団体さんにも聞きました。非常に難しいということでした。過去に最高裁で民事上契約取消しが認められた事案で大臣の言うようなことがあったのかと、まあAVという事例があれば一番いいんですが、それを聞いてみたんですよね。
 あるのかということをまず認識しているのか、そこを聞きたいと思います。
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堂薗幹一郎#18
○政府参考人(堂薗幹一郎君) 実際にこれらの詐欺取消し、あるいは錯誤などの主張をして、それが取り消された事例がどの程度あるかというところにつきましては、法務省としては把握しているところではございません。
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塩村あやか#19
○塩村あやか君 把握していないということなんですよね。それで、どうしてそれで対応できるって言い切れちゃうのか、非常に疑問でならないんです。まず、それは確認すらできていないということですよねと。
 で、それが確認できたとしてですよ、仮に、それって第三者に対抗できるんですか、しかも。
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堂薗幹一郎#20
○政府参考人(堂薗幹一郎君) まず、一般的な裁判例等で挙がっているもの以外について、法務省として、その事案がどういったものがあるかというのを把握するのは困難だというところでございます。
 それから、取消しについて第三者に対抗することができるかというところにつきましては、詐欺の場合と強迫の場合で異なるというところでございまして、詐欺を理由とする取消しにつきましては、それによって、あっ、取消しの対象となる意思表示に基づいて生じた法律関係について、新たに法律上の利害関係を有するに至った第三者が善意無過失である場合には、その第三者に対して対抗することができないということになります。
 他方で、強迫を理由とする取消しにつきましては、そのような第三者に対してもその取消しを、対抗することができるということになります。
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塩村あやか#21
○塩村あやか君 基本的にはできないんですよね。
 強要とかそういったものに関してはできるとおっしゃいましたが、もうそのような手口がほとんど取られていないということは、これまでの質疑で、もう何日もやっておりますので明らかになったと思いますので、まあ到底実効的とは思えない内容で法務大臣ができるんですというふうに言ったと。で、それを聞いて被害者たちは、本当に心が傷ついたと、セカンドレイプを受けたというふうにおっしゃっているということは重く受け止めていただきたいというふうに思います。
 そのほか、大臣の御答弁にあった消費者契約法や職業安定法、刑法、労働者派遣法などで本当に対応できるのかという疑問もまだ残っています。対抗ができた事例は、この問題を各党に陳情に回っている弁護士のヒューマンライツ・ナウの伊藤和子弁護士が担当して勝訴した一件のみなんですね。それでもこれは将来効であり、取消し権は認められていないんです。
 資料の四を御覧ください。
 契約の解除と取消しというのは全く内容が違うんですね。解除というのは、契約がそこで解除されるということで、これ以上アダルトビデオに出演はしなくてもいいんですが、販売は続いたり、拡散された動画の削除などはできないということになります。取消しというのは、取り消すことによって初めから何もなかったということで遡及効が効くんですよねと。原状回復義務が、責任が加害者に生じるということで販売、拡散した動画の削除が可能になるというので、契約の解除と取消しでもこれだけの差があるのに、それでも適用されないということが多いと、このような状況なんですよね。是非、これ分かりやすいイラストなので、皆さん見ていただきたいというふうに思っています。
 被害者は口をそろえて複数本の撮影や契約だったと言っています。つまり、これは、消費者契約法は反復継続して出演する意思がない場合に適用されるため、複数本の契約となっていることで業者の適用逃れにもなってしまっているんですよね。いかがでしょうか、皆さん。これ、本当にちゃんと、大臣がおっしゃっていたように、現行法で対応できるような状況なんでしょうか。
 ちょっとまとめたいんですが、大臣が対抗できると言った法を各担当省庁や弁護士にどのようなケースなら対抗ができるのかと問い合わせ、そして調査をしたところ、以下のような結果でした。
 消費者契約法は、自分で主張、立証が求められる上、第三者に対抗できません。拡散され続けます。販売されてしまいます。民法は、詐欺、強迫による意思表示は取り消すことができるが、要件が厳しい上、これもやはり第三者に対抗はできません。最高裁判所判事総務局によりますと、これ問い合わせたんですが、少なくとも令和二年から遡って確認した限りは、詐欺、強迫による民事上の契約取消しについての判例は、判決については見当たりませんでした。最高裁判所のウエブサイトに掲載されている最高裁判所判決においても同様ですとのことでした。弁護士も同様の認識で、大変に要件が厳しいというふうに言っています。労働者契約法なんですが、違反事業者を罰することができても、取消し規定も何もないわけです。労働者契約法で違反というのは、ちょっとダイレクトに掛かってくるものでもないですよねというところもあるのではないかなというふうに思います。刑法ももちろん取消し規定はありませんということです。
 資料の五を御覧ください。今のことをざざっとまとめた形なんですが、支援団体さんがまとめてくださっています。決算委員会で大臣の現実と乖離をした答弁に驚いて、これをまとめているんです。
 これ、ちょっと見ていただきたいんですね。ほとんどもう同じなんですが、刑法、バツ、公序良俗、二番目、三角、これは、ちょっと右のところは読み上げることはしないんですが、ちょっと読んでいただきたいんですよ。どういうときにだけ適用されるのか。とても狭いですし、アダルトビデオに、ちょっとここに当てはまらないですよねということになってきます。民法の取消し権だけは、未成年者取消し権だけは使えている、マルという状況なんですが、これが、四月一日、明日から使えなくなると。これも厳しいなというふうに思います。消費者契約法もやはり、支援団体さん、これまで取り組まれた中でやっぱり運用状況としてもバツなんだと。労働者派遣法、職業安定法、これも、私が先ほどお伝えしたとおり、取消し、販売停止、削除は対象外、たとえ相手を逮捕できたとしてもです。だけれども、今逮捕できるようなやり口になっていないというところはもう何度も御説明をしたとおりですので、なかなか対応はできないような状況になっていて、被害者が生まれ続けているということになってまいります。
 本当に大臣の言う、現行法で対応ができないというくだりがありましたが、改めて私の方から説明をさせていただきますけれども、現行法で対応ができるということは申し上げておきますという説明は本当に正しいんでしょうか。総理大臣にこの問題を応援してほしいと私がエールを求める答弁を要求したときに、全然違う内容でわざわざ法務大臣が出てきて、現行法で対応ができるんです、このようにおっしゃったわけです。本当にできるんですかねと。
 私は、被害者の支援団体の事案を調べて、そこで見ると、やっぱり救済できていない人が非常に多いわけですよね。できている人は未成年者取消し権の行使であるということも先ほどお伝えしています。これも確認いたしました。ですから、ほとんど対応ができていないため、取消し権の存続が必要であると私は質疑をしていたところです。
 ほとんどその対応ができていないというふうに皆さんも御理解いただけたのではないかなというふうに思うんですが、古川大臣は、これだけのエビデンスを前に、私が伝えた現行法ではほとんど対応できないという部分に異を唱えているんでしょうか。私の言っていることに対して違うと言いたかったのでしょうか。大臣は、現行法ではほとんど対応できないというようなくだりがありましたので私の方から改めて御説明をさせていただきますけれどもと出てきて、現行法で対応ができるということは申し上げると言いました。
 まず、私が伝えた、被害者や支援団体、弁護士の皆さんの認識である、ほとんど相談者の対応ができていないんだということは事実ではないという御認識でしょうか、お伺いいたします。
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津島淳#22
○副大臣(津島淳君) まず、このアダルトビデオ出演強要被害の実態について、法務大臣においては把握していないものという認識をしております。
 そして、法務大臣の答弁、これ今日の議論の核心だと思います。大事なところなので、繰り返しになりますが申し上げます。
 これ、一般論として、そして強要されたりだまされたりして契約を締結した場合などには現行法上の対抗手段がありますということを述べております。その上で、政府としては、このアダルトビデオの出演を強要されるおそれがあるという問題はゆゆしき問題だと認識して、教育、啓発等の取組をしてきているということを述べたということは改めてお答えを申し上げます。
 その上で、この出演強要被害については、事業者の勧誘の手口が巧妙化している、先ほども申し上げましたが、そういう認識は持ってございます。詐欺、強迫等に至らない場合でも、契約の締結に応じてしまい、その結果、救済が困難になるとの認識が、指摘があるということも承知をしております。
 法務省は特定の契約類型の特徴に着目した救済の必要性等について答弁申し上げる立場にもございませんし、また、今議員立法の検討もなされているということで、決算委員会の質疑でもそのような内容での御質問をなされたと承知をしております。その議員立法については国会において判断されるものであって、法務大臣として、このアダルトビデオ出演契約の実態や、それを踏まえた議員立法の必要性を否定したものではないと私は認識をしてございます。
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塩村あやか#23
○塩村あやか君 否定したものではないというふうに確認ができたのは良かったと思います。
 しかしながら、決算委員会で、あの流れでああいうふうに出てきて、ああいう、答弁とか求めていないので、そういうその御主張をなされたということになると、多くの方々がこれは否定をしているんだというふうに取っても仕方がなかったというふうに思います。私は憤りを感じているんですね。あれを見た方は多く勘違いをなさっています、ああ、対応できるんだねって。できていないじゃないですか。その認識を法務大臣が持っていなかったと言わざるを得ないんですよ。
 これは、もう本当に重ねて強く抗議をしておきたいというふうに思います。当事者の皆さんの気持ちを踏みにじるものだったというふうに思いますし、現実に即していないというふうに思いますので、改めて申し上げておきます。
 まだ強要とかいろんなことをおっしゃっていましたけど、使えていないんですよということも重ねて申し上げておきます。その前提で大臣が御答弁をなさったということですが、その前提の話ではない、もうそういう段階ではないんだという次元に入っているということも改めて大臣に伝えていただきたいというふうに思っております。
 本当に現実と懸け離れた認識と言わざるを得ません。先ほどもお伝えしましたが、対抗できたのは一件のみであるということはお伝えしておきますし、それも、この問題を取り上げて各党に陳情に回っている弁護士が担当した一件だったということもお伝えをしていきたいというふうに思っています。
 今まで、ちょっと質疑をしていて私が感じるのは、これまでの政府の御答弁は、業界側が対応する前のことですよね。強要とかじゃない形で今は行われているわけですから、強要とかそういうような、帰らせないとか脅しとか、そういうことをやっていたときに対応できますよという、そういう御答弁だったというふうに思っています。なので、ちょっと時代に追い付いていないところがありますので、ちゃんと対応していただきたいというふうに思っていますし、これも強く申し上げておきたいんですが、大臣がおっしゃったその対応方法ですよね、これ立証困難なものが多いですよね、今の手口だと。若年層です。十八歳、十九歳が裁判できるお金があると思っていらっしゃるんでしょうか。大臣が言う現行法で対応ができるというのは、裁判が往々にして必要になってくるというふうに思います。そんなお金、十八歳、十九歳にありますか。考えづらい、にくいですよね。親にも相談ができなくなっている人多いと思いますよ。
 未成年者取消し権は、裁判せずとも行使ができる、若年層にとっては唯一のものであると改めて申し上げておきたいと思っています。
 そこで伺います。これまでいろいろと御議論させていただいております。本当に現行法で十分だとお考えでしょうか。副大臣、お伺いいたします。
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津島淳#24
○副大臣(津島淳君) 先ほど来申し上げていますとおり、様々な御指摘があるということは承知をしてございます。その内容としては、非常に手口が巧妙化しているということでございます。
 そして、その指摘の中から、そしてこの問題でお悩みの方々のための様々な相談窓口等に寄せられる声、御意見から、そういった実態を把握などをする、把握するなどして、その結果、特別法などの法整備の検討に結び付いていく可能性あるだろうなと私は思っております。
 また、現在、済みません、現在、議員立法の検討をなされておるとも承知をしておりますし、総理答弁、それから先ほどの官房長官答弁でもございましたように、政府としてその動きにも注視している。そのことについては、これ一つ事実として申し上げます。三月二十九日、衆議院の消費者問題に関する特別委員会でも、本村伸子委員だったと思いますが、お尋ねがあって、この議員立法の動きを注視してまいると私は答弁してございます。
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塩村あやか#25
○塩村あやか君 ありがとうございます。
 御答弁聞く限り、副大臣は十分であるというふうには考えていないということは確認が取れましたので、今日は支援団体の方もいらっしゃっています、そこはほっとされたのではないかなというふうに思います。良かったです。
 ただ、その議員立法なり何かしらの対応が取られるまでの間、大きな大きな穴が空いてしまうんです。そのときに、被害者が出たその責任はどこにあるのか、お伺いいたします。
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堂薗幹一郎#26
○政府参考人(堂薗幹一郎君) 未成年者取消し権自体につきましては、全ての法律行為につきまして、未成年であることを理由に取り消せるということですので、そういった意味で、このAV出演契約に関して、そこに特化した形でその未成年者取消し権によって救済することはできないというところでございますけれども、そこは、かといって、この未成年者取消し権というのは、まさに成年年齢を引き下げる際にその引下げの効果として最も大きなところではございますので、成年年齢の引下げという形で若者の自己決定権を尊重していくということになった以上は、そこは、何といいますか、未成年者取消し権自体のその効力を延期するとかいうようなことにはならないと思いますので、そこは、何といいますか、国会の方で議員立法の方で対応するのかどうかというところを政府としては注視しているというところでございます。
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塩村あやか#27
○塩村あやか君 ちょっと今、ごめんなさい、どこに責任があるのかと聞いたときに、分かりませんでした。到底、政府に責任があるというふうには聞こえませんでしたし、どちらかというと、立法府に責任があるのではなかろうかというふうにも聞こえてしまいました。そのような認識、それも苦しそうな顔をなさっていますが、でも、どこかにやっぱり責任が生じてくると思うんですよね。国会全体ではないかなというふうにも思っておりますし、この辺りはしっかりと取り組んでいかなきゃいけないから、とにかく早く何かしらの法整備が必要だと思っています。
 未成年者取消し権について、今日、読売新聞に出ておりました。貸金ですよね、貸金の問題、これも同じ問題が生じてまいります。金融庁はちゃんと手を打つようです。十八歳、十九歳への全ての貸付けを監視する方針を固めたとのことです。
 大きな違いがありませんか。アダルトビデオ出演、これも大きな問題で、一生を左右する問題です。一概に比較することはできませんが、ストレートに言うと、一生に及ぼす問題という点では同じぐらい重たいものだと思っています。こうした対応がやっぱり必要じゃないですか。お伺いいたします。
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津島淳#28
○副大臣(津島淳君) 先ほど責任の所在というお問いがあって、これはそれぞれのケースによって一概に、異なるものであるので、一概にお答えするのはちょっと難しいところはございます。
 ただ、この問題を放置していいかと、そういう認識であるかということでは、全くそうではなくて、これはもう先ほど来お答えしているところでありますし、今、穴が空くという御心配を委員がなさっている。その期間に、じゃ、我々として今ある仕組みで何とか対応しようということでは、法務省の人権擁護機関に女性の人権ホットライン、子どもの人権一一〇番等を含む相談窓口設けてございますし、あるいは日本司法支援センター、法テラスでも御相談に応じているなどの対応を進めようと。また、今後内閣府といった所管省庁が特則を検討されるということがあれば、法務省としてもこれはしっかりとその検討に協力してまいりたいと、そのように考えてございます。
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塩村あやか#29
○塩村あやか君 済みません、ちょっと私聞こえづらかったので、最後の二十秒ぐらいのところ、もう一度よろしいですか。済みません。
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