塩村あやかの発言 (内閣委員会)
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○塩村あやか君 基本的にはできないんですよね。
強要とかそういったものに関してはできるとおっしゃいましたが、もうそのような手口がほとんど取られていないということは、これまでの質疑で、もう何日もやっておりますので明らかになったと思いますので、まあ到底実効的とは思えない内容で法務大臣ができるんですというふうに言ったと。で、それを聞いて被害者たちは、本当に心が傷ついたと、セカンドレイプを受けたというふうにおっしゃっているということは重く受け止めていただきたいというふうに思います。
そのほか、大臣の御答弁にあった消費者契約法や職業安定法、刑法、労働者派遣法などで本当に対応できるのかという疑問もまだ残っています。対抗ができた事例は、この問題を各党に陳情に回っている弁護士のヒューマンライツ・ナウの伊藤和子弁護士が担当して勝訴した一件のみなんですね。それでもこれは将来効であり、取消し権は認められていないんです。
資料の四を御覧ください。
契約の解除と取消しというのは全く内容が違うんですね。解除というのは、契約がそこで解除されるということで、これ以上アダルトビデオに出演はしなくてもいいんですが、販売は続いたり、拡散された動画の削除などはできないということになります。取消しというのは、取り消すことによって初めから何もなかったということで遡及効が効くんですよねと。原状回復義務が、責任が加害者に生じるということで販売、拡散した動画の削除が可能になるというので、契約の解除と取消しでもこれだけの差があるのに、それでも適用されないということが多いと、このような状況なんですよね。是非、これ分かりやすいイラストなので、皆さん見ていただきたいというふうに思っています。
被害者は口をそろえて複数本の撮影や契約だったと言っています。つまり、これは、消費者契約法は反復継続して出演する意思がない場合に適用されるため、複数本の契約となっていることで業者の適用逃れにもなってしまっているんですよね。いかがでしょうか、皆さん。これ、本当にちゃんと、大臣がおっしゃっていたように、現行法で対応できるような状況なんでしょうか。
ちょっとまとめたいんですが、大臣が対抗できると言った法を各担当省庁や弁護士にどのようなケースなら対抗ができるのかと問い合わせ、そして調査をしたところ、以下のような結果でした。
消費者契約法は、自分で主張、立証が求められる上、第三者に対抗できません。拡散され続けます。販売されてしまいます。民法は、詐欺、強迫による意思表示は取り消すことができるが、要件が厳しい上、これもやはり第三者に対抗はできません。最高裁判所判事総務局によりますと、これ問い合わせたんですが、少なくとも令和二年から遡って確認した限りは、詐欺、強迫による民事上の契約取消しについての判例は、判決については見当たりませんでした。最高裁判所のウエブサイトに掲載されている最高裁判所判決においても同様ですとのことでした。弁護士も同様の認識で、大変に要件が厳しいというふうに言っています。労働者契約法なんですが、違反事業者を罰することができても、取消し規定も何もないわけです。労働者契約法で違反というのは、ちょっとダイレクトに掛かってくるものでもないですよねというところもあるのではないかなというふうに思います。刑法ももちろん取消し規定はありませんということです。
資料の五を御覧ください。今のことをざざっとまとめた形なんですが、支援団体さんがまとめてくださっています。決算委員会で大臣の現実と乖離をした答弁に驚いて、これをまとめているんです。
これ、ちょっと見ていただきたいんですね。ほとんどもう同じなんですが、刑法、バツ、公序良俗、二番目、三角、これは、ちょっと右のところは読み上げることはしないんですが、ちょっと読んでいただきたいんですよ。どういうときにだけ適用されるのか。とても狭いですし、アダルトビデオに、ちょっとここに当てはまらないですよねということになってきます。民法の取消し権だけは、未成年者取消し権だけは使えている、マルという状況なんですが、これが、四月一日、明日から使えなくなると。これも厳しいなというふうに思います。消費者契約法もやはり、支援団体さん、これまで取り組まれた中でやっぱり運用状況としてもバツなんだと。労働者派遣法、職業安定法、これも、私が先ほどお伝えしたとおり、取消し、販売停止、削除は対象外、たとえ相手を逮捕できたとしてもです。だけれども、今逮捕できるようなやり口になっていないというところはもう何度も御説明をしたとおりですので、なかなか対応はできないような状況になっていて、被害者が生まれ続けているということになってまいります。
本当に大臣の言う、現行法で対応ができないというくだりがありましたが、改めて私の方から説明をさせていただきますけれども、現行法で対応ができるということは申し上げておきますという説明は本当に正しいんでしょうか。総理大臣にこの問題を応援してほしいと私がエールを求める答弁を要求したときに、全然違う内容でわざわざ法務大臣が出てきて、現行法で対応ができるんです、このようにおっしゃったわけです。本当にできるんですかねと。
私は、被害者の支援団体の事案を調べて、そこで見ると、やっぱり救済できていない人が非常に多いわけですよね。できている人は未成年者取消し権の行使であるということも先ほどお伝えしています。これも確認いたしました。ですから、ほとんど対応ができていないため、取消し権の存続が必要であると私は質疑をしていたところです。
ほとんどその対応ができていないというふうに皆さんも御理解いただけたのではないかなというふうに思うんですが、古川大臣は、これだけのエビデンスを前に、私が伝えた現行法ではほとんど対応できないという部分に異を唱えているんでしょうか。私の言っていることに対して違うと言いたかったのでしょうか。大臣は、現行法ではほとんど対応できないというようなくだりがありましたので私の方から改めて御説明をさせていただきますけれどもと出てきて、現行法で対応ができるということは申し上げると言いました。
まず、私が伝えた、被害者や支援団体、弁護士の皆さんの認識である、ほとんど相談者の対応ができていないんだということは事実ではないという御認識でしょうか、お伺いいたします。