杉尾秀哉の発言 (内閣委員会)
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○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾でございます。
議題となっています給与法改正案について質問いたします。
まず、新型コロナ対応で改めて行政サービスの重要性が再認識されました。公務員の皆さんが日々献身的に業務を遂行されていることは言うまでもありません。
そうした中で、昨年夏の人事院勧告、期末手当の引下げを求めたにもかかわらず、給与法改正案が昨年秋の特別国会と臨時国会に提出されず、年度をまたぐ形で今年六月の支給分から調整されることになった、これは皆さんも御承知のとおりでございます。
そこで、国家公務員の労働基本権制約の代償措置とされる人事院勧告と給与法定主義の関係を中心にただしてまいります。
まず、事実関係から伺います。
三月九日の衆議院内閣委員会の質疑で二之湯大臣が、今回の人事院勧告の取扱いについて、百年に一度の危機とも言われるコロナ禍の中で経済対策が決定され、これが着実に実行されることで、国家公務員のボーナスの引下げによる消費の低下など経済のマイナスの影響、懸念が払拭されることになったため、人事院勧告を実施する法案を提出したと、このように答弁されておられます。
つまり、経済への悪影響が懸念されるため、昨年十二月支給分は引き下げなかったということのようですけれども、どのような基準やどのような指標でこういう判断になったのか、また、基準がないのであれば政府による恣意的な対応ということになりますけれども、大臣の認識、いかがでしょうか。