高野光二郎の発言 (内閣委員会)

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○高野光二郎君 キックボードのお話が今出たんですが、キックボード三種類ありまして、皆様のお手元に資料を配らせていただいております。御覧いただきたいというふうに思っております。
 二〇一七年に海外で電動キックボードのシェアリング事業が登場いたしまして、二年間で急速に拡大をし、二〇二五年にはシェアリング事業、これは販売を含みませんが、のみで世界の市場規模は四兆円から五兆円と試算をされています。日本でも、二〇二五年にはシェアリング事業のみで一兆円の市場規模と試算をされています。
 さて、電動キックボードは、見た目はほぼ同じでも三種類に分けられます。この度、この法律によって新設されるのは、特定小型原動付自転車に該当するキックボードに該当する場合、十六歳以上であれば免許は要りません。ヘルメットも不要でございますが、努力義務は課せられるようでございます。自転車道でも車道でも通行できます。現在は、実証実験の下でシェアリングサービスで使用されています。
 次に、原付に該当する電動キックボードあります。現在は、ネットや家電量販店で販売されていることが多く、これは個人所有が大半であるとお伺いをいたしております。原付扱いでありますため、もちろん原動付自転車の免許が必要でございます。そして、ヘルメットの着用は、これは徹底した義務があります。
 この二つの大きな違いは、特定小型電動機付自転車の場合、最高速度が二十キロメートルまでです。一方、原付に該当する電動キックボードは最高速度が三十キロまででございます。
 そして、これに加えてもう一つあります。一般で販売されている電動キックボードにミラーやナンバーを取り付けず走行している違法電動キックボードと、三種類がございます。大変ちょっと分かりづらいんですね。
 そこで、国土交通省の政府参考人にお伺いをいたします。
 電動キックボードを、利用者や自動車の運転手、取締警察官、そして歩行者など、公共の財産ですから、道路を共用する皆様が、特定小型原動付自転車の電動キックボードか原付の電動キックボードか、どちらに、区分に分類されているのか瞬時にやはり把握できるような、認識できるような取組が必要だと思います。この辺についてお伺いをいたします。どのように区別するか。

発言情報

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発言者: 高野光二郎

speaker_id: 28699

日付: 2022-04-12

院: 参議院

会議名: 内閣委員会