小林鷹之の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(小林鷹之君) この法案の基幹インフラに関する制度におきまして規制対象となる事業なんですけれども、これは規制の対象をできるだけ限定していく必要があると考えております。したがって、既に業法などにおいて役務の安定的な提供が規律されている金融や電気通信といった十四の分野に事業を限定して、条文上それを明記させていただいております。
一方で、一般的に、今委員御指摘のプラットフォーマーと呼ばれる事業者につきましては、現時点でそもそも明確な定義がなされていないと、その外縁が必ずしも明らかでないという、そういう実態があります。もう一点は、プラットフォーマーとして、したがって、その業法などによって役務の安定的な提供が規律付けされていない、こうした現状を踏まえまして、プラットフォーマーといった業態に専ら着目した形での規制対象とはこの法案ではしていないところであります。
その上で申し上げますと、一般的にプラットフォーマーと呼ばれる事業者の中には金融業ですとか電気通信事業などを行っている者が含まれておりまして、そうした事業者が主務省令で定める指定基準に該当する場合には規制の対象となり得ると考えているところであります。