山谷えり子の発言 (内閣委員会)
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○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。
大規模災害等における国政選挙について伺います。
憲法では、衆議院議員の任期を四年、参議院議員の任期を六年と規定しており、任期が満了するときは、公職選挙法の定めるところにより、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされています。
東日本大震災のときには、統一地方選挙等について、当初、期日どおりの実施が困難と考えられたため、特例法を制定、これにより県と市町村、五十七の団体が選挙を延期しました。一方、国政選挙に当たっては、憲法に照らして、これまで政府は、国政選挙の期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないものと考えるという答弁に終始してきています。つまり、どんな大規模災害時においても国政選挙は公職選挙法の下で行われることとなると考えていると、もう木で鼻をくくったような答弁であります。
大規模災害などの緊急事態下にあって任期が来ていたり解散中であったとき、また、国政選挙の直前に発生して事実上選挙ができない事態であったとき、国会機能を維持し、国民を救う万全の体制が取れなくなります。国政選挙においても、期日どおりに実施できなくなる場合を想定して、憲法上の問題としてどうしても検討が必要であります。
例えば、平成二十四年三月、緊急事態に対する憲法の問題に関する質問主意書が近藤三津枝元衆議院議員から出されています。緊急事態下、衆議院議員が選出されない場合、参政権は保障されていると考えるかという質問に対して、答弁ですが、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うこととされており、緊急事態においても公職選挙法の下で有権者の投票ができる限り確保されるべきものと考えるという答弁なんですね。できないときにどうするかというふうに聞いているのに、もっとましな答弁はできないものなんでしょうか。答弁お願いします。