森源二の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
 国会議員の任期につきましては、委員御指摘のとおり、衆議院議員は憲法第四十五条において四年、参議院議員は憲法第四十六条において六年とそれぞれ規定をされておりまして、憲法上、これらを延期する規定がないところでございます。
 また、これらの任期が満了するときには、公職選挙法の定めるところによりまして衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第五十四条第一項の規定により、解散の日から四十日以内に総選挙を行うことと規定をされているところでございます。
 そして、公職選挙法第五十七条におきましては、天災その他避けることのできない事故により、投票所において投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならないとされておるところでございまして、当初の公示で定められた期日に投票を行うことができない地域においては、同条の規定により当初の選挙期日後に投票を行うこととなるところでございます。
 このような公職選挙法上の繰延べ投票の制度もあるところでございまして、私どもとしては、同様の答弁になりまして恐縮でございますが、総務省、中央選挙管理会、各都道府県選管及び各市町村選管が互いに協力しながら、その管理執行に全力を尽くしていくことになるというふうに考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会