自見はなこの発言 (内閣委員会)
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○自見はなこ君 それでは、次の質問に当たります。法務省にお伺いしたいと思います。
CDRについてお伺いをします。
お手元の資料が、CDRについては資料の五の一と五の二というものが、ちょっと字が多いものがございますが、これを開いていただきながらお話を聞いていただければと思います。
これは、資料を提出しておりますのは、子供の死因究明に関します意見ということでありますが、つい先日、自民党の政調の中にございます厚生労働部会の中にあります死因究明推進に関するプロジェクトチームで提出をしていただいたものでありまして、文科省の研究事業をしていただいておられる、これ法律の学者ですね、法学者の先生方が中心になっています。医学者は、医者はこの中で沼口先生だけでありまして、いずれも刑事訴訟法の専門家ですとか法律の専門家の先生方の御意見であります。これも文科省の取組に感謝をしたいと思います。
その上で、大きな大きな問題点ということで御指摘をいただいておりますのが、資料の五の二に書いております。CDRということは成育基本法の中に書き込みをさせていただきまして、その後、また議員立法で成立をいたしまして、皆様にも審議をしていただきましたが、死因究明の基本対策推進法、ここの中でも議論をしていただきまして、現在、厚労省の中で、母子保健課の方で予防のための子どもの死因検証体制整備モデル事業というものをこれ全国でやっていただいておりまして、令和二年度は七自治体、令和三年は九自治体でモデル事業を現在行って、いろんな課題を抽出していただいております。
また同時に、整備事業ということで拡充をしていただいておりまして、CDRのプラットフォームの事業をつくったり、あるいは死亡事故に関する広告ですね、これ広告と啓発事業についても予算を取っていただいたということで、本当に感謝をいたします。
元々、私は、これ、吉川優子さんという遺族のお母さんですね、吉川慎之介君のお母さんでありますが、五歳で水辺の事故で、特に私立幼稚園の事故でお子さんを失ったお母さんからお話を聞いたところが、課題が始まっています。
自分の息子がお泊まり保育に行って、突然電話が掛かってきて、慌てずに来てくださいといって、その後もう対面するのが亡くなった子供なんですよね。そのときにいろんなことが分からなかったので、どういう状況で子供が死んだのかと、これは警察が持っている情報がありまして、ここについての情報を求めようと思ったんですが、ここは刑事訴訟法の四十七条というものがありまして、これは当然ながら非常に重要な法律、これ自体は文言でありまして、基本的に警察が持っている情報というものは、その後の様々な裁判などで使われる可能性があるので公にしてはならないというのが大原則であります。
ですから、警察の方にどういう状況でうちの子が死んだんですかと聞いたんですけれど、残念ながら、すごく親切な方で、すごく協力的だったんですが、そこの部分はなかなか御協力得られなかったと。そして、保護者の皆様で、これは本当にどうかなと思いますけど、ここまでさせるのかなと思いますが、再度現場検証を一緒に行っているんですね、子供たちや保護者の方々と、こういうこと。
また、そしてお母さんは、何で、子供がどういう状況で死んだんだということで県庁に行きますと、県庁ではないと言われて、文科省だと。文科省かなと思って文科省に行くと、文科省ではないと。これはライフジャケットを着ていなかったので、水辺の事故はこれ消費者庁だと言われて、たらい回しにされると。これがそのお母さんの経験されたことであります。
今はゼロ歳から六歳までのこういった事故については、内閣府の方で随分と取組が個別事例に対応して進んではおりますが、今でもまだ水辺の事故が絶えませんし、また、これから夏にもなります。ライフジャケットをしっかりと着けるということが非常に重要でありまして、日本子ども安全学会が推奨しておりますかわいい絵本も、「かっぱのふうちゃん」というかわいい絵本も森重さんという熱心に活動してくださる方が作っておりますので、こういう啓発事業もしつつ、ただ、我々は一方で、政治あるいは国政を預かる立場として、あるいは皆様は政府全体を預かる行政の立場として、このCDR、総理・総裁、総裁というよりは総理が自分でやりますということを明言を今年の一月の施政方針演説でもしていただきましたので、是非ともやっていただきたいというふうに思っておりますが、やはり壁がありまして、さっき申し上げた刑事訴訟法の四十七条であります。
資料の五の二に書いています。これはごもっともであります。気持ちが強くて情報を開示してくれと言ったって、どういう根拠でどういう手続でそれをすればいいのか分からなければ、情報を渡したいと気持ちで思っても警察は提供することができない、それはごもっともです。
ですので、この提言につきましては、そこの手続を、ルールを徹底し、そこについての調査の義務なども含めて、現場での裁量というものが極力ない形でやっていただけないか、これは法制化をしてくれないかということが大きく大きく書いてくださっております。
これは、私は、DBSが、こども家庭庁が仮に設置をされますれば是非とも法制化していただきたいと願っておりますが、その次に、これ関わる省庁がほとんど似ているんですね。当然ながら子供の現場様々ありますが、そこと同時に法務省とそして警察庁ということであります。
そこで、法務副大臣の津島先生にお伺いしたいと思うんですが、このCDR進めていくに当たりまして、法務省がまず腹決めをしていただいて、この刑事訴訟法四十七条をしっかり整理しますという決意表明がなければ、ここから先、実は進まないんです。ですから、今日の質問は、どのように今後議論を進めていくのかということについてお考えをお伺いできればと思います。