谷内繁の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。
こども家庭庁設置法第三条の任務規定でございますけれども、議員が今御指摘になりましたとおり、子供の年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とする旨規定するなど、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえたものとなっております。この規定自体はこども家庭庁の任務を規定したものでございますけれども、この規定の趣旨は、こども家庭庁が有する総合調整権限を通じまして、各府省が取り組む子供政策にも及ぶものと考えております。
また、昨年末に取りまとめました基本方針におきましては、今後の子供政策の基本理念といたしまして、子供の視点、子育て当事者の視点に立った政策立案、全ての子供の健やかな成長、ウエルビーイングの向上、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援などを掲げておりますけれども、これらの基本理念は、こども家庭庁が行う子供政策のみならず、政府の子供政策全体を通じた方針といたしまして閣議決定をしたものであるというふうに認識しているところでございます。