宮崎政久の発言 (内閣委員会)

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衆議院議員(宮崎政久君) お答えいたします。
 まず、損害賠償を請求する余地があるかという点でございますけれども、契約内容と異なる撮影が行われ、契約が解除などをされる場合については、その撮影の態様次第では債務不履行になる場合もあります。また、不法行為になる場合もございます。こういったことに該当する場合には、先生御指摘のとおり、出演者が損害賠償請求をする余地は十分にあるというふうに考えております。
 特に、本法案七条三項では、出演者の撮影において拒絶ができるようにするなど、履行の任意性が確保されるように配慮しなければいけないと書いておりますので、契約内容と違うものを強制するということであれば七条三項違反になりますし、十二条で解除をすることもできますし、さらには、別途損害を賠償する場合は十分あるというふうに考えているところでございます。
 そして、出演料の返還が解除権行使の前提にはならない、今日再度答弁もさせていただいているところでございますし、また、出演者の解除権の行使を妨げるために不実の告知をするような場合には、十三条五項に違反して罰則の適用がある。これは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金、法人の場合は両罰規定もございます。こういったこともございます。
 さらに、被害者が抱えている経済的な問題への支援はどうするんだという御指摘がございました。
 このことは、ワンストップ支援センターが主として担っていくことになるわけでありますけれども、こういった背景事情についても、しっかりと気持ちに寄り添って相談体制をつくっていくべきであるということを相談体制の整備の中でうたわせていただいているところでございますので、こういった第十九条の規定、十七条、十八条、十九条の規定に従って、根本的な、背景にある根本的な問題の解決にも資するような体制の整備をつくってまいりたいというふうに考えております。
 当然、これ政府の方でやっていくことでありますけれども、提出者としてもしっかりこれを見守っていきたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 宮崎政久

speaker_id: 18299

日付: 2022-06-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会