宮崎政久の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(宮崎政久君) 御指摘のとおり、衆議院内閣委員会の質疑におきまして、本法案の附則第四条第二項の二年以内の検討事項につきまして、AV出演において有償で性交を実際に行うといった行為の条項の有効性についても検討事項に含まれる旨の答弁をさせていただいているところでございます。
これは、党派を超えてこの本法案を検討する中で、対価を得て実際に性交を行うことが契約で合意された場合に、そのような契約条項を無効とすべきではないかと、こういう指摘があり、附則第四条第二項において無効とする出演契約等の条項の範囲が検討事項として明示することになったと、こういった経緯をたどっているところでございます。
この点も含めて、出演契約等に関する特則の在り方や本法案の規定全般につきましては、本法案の施行から二年以内に、今後のAV出演被害の状況、本法案第五章の罰則の適用状況を始めとした本法案の施行状況などを勘案しながら検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとされております。
その際には、出演者であったり、被害に遭われた方であったり、被害者支援を始めとして様々な活動に熱心に取り組んでいられる団体の皆様などの声を聞いて、実態に照らした検討が不可欠であって、その中で、先生が御指摘になっている様々御懸念の声についても改めてお聞きをしてしっかり検討するべきものだと、このように発議者としては考えております。