牧元幸司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この農地中間管理機構関連農地整備事業の実施に当たりましては、この中間管理権の設定に際しまして、農地の出し手の意向を確認して地元調整を行うということに時間、労力が掛かるということ、特にその地区内の未相続農地等の所有者不明農地はこの工事完了後の換地処分ができないなど、事業推進上の障害となっているのではないかと考えているところでございます。
このため、民法上の財産管理制度に基づきまして事業同意や換地処分が進められますように、土地改良区体制強化事業を通じまして、土地改良区等に対して制度活用の指導を行っているところでございます。また、令和五年四月に施行されます改正民法によりまして更なる活用が見込まれますことから、各都道府県に設置をされます土地改良区運営基盤強化協議会を通じまして、制度活用に向けた連携強化を図っていきたいと考えております。
また、この事業の移行のお尋ねでございますけれども、この今回の法改正に伴いまして、現在事業実施地区におきまして工種を追加する地区もあると考えられるところでございます。これらの地区において工種の追加を行う場合には、土地改良法の定めに従いまして、現行の事業計画の内容を変更することによりまして移行することが可能でございます。
以上でございます。