牧元幸司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
まず、この急施の防災事業を行うためには、このため池等の農業用用排水施設につきまして、国土強靱化基本法に基づきます脆弱性評価の結果、緊急的な豪雨対策が必要と判断された場合である必要があるところでございます。
具体的には、これは周辺の住宅地等の所在、存在、豪雨に対する安全性の確保等によりまして緊急性を判断することとなりますけれども、その判断基準は、例えば防災重点農業用ため池の指定要件でございますとか、あるいは設計基準等の技術図書といったような形でこれは公開をされているところでございます。
これに加えまして、国、地方公共団体が急施の防災事業を行うに当たりましては、国や県が行うに適当な事業かということでその規模等の要件が掛かってくるということで、受益面積、あるいは事業実施内容が各事業の実施要綱で定められる基準、これも例えばでございますけれども、地方公共団体が行うため池の地震、豪雨対策の場合でございますと、受益面積がおおむね二ヘクタール以上、想定被害額が四千万円以上と、こういったような要件を満たす必要があるわけでございます。これらの実施要綱につきましては、これを通知等によりまして都道府県、市町村に対して公開されているものでございます。
そして、後段のところのこの農業者の権利又は利益を侵害するおそれがないものに限るというところでございますけれども、これにつきましては、具体的には、具体的な要件につきましては、一つには受益地域やその施設の管理方法といった受益の態様が基本的に変更されるものではないこと、また農業用用排水施設の維持管理費用が増えないといったようなことを、これは政令で定めることとしておりますので、これは当然公開されるものでございます。