水野政義の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(水野政義君) お答えいたします。
 農林物資とは、JAS法第二条第一項において、飲食料品及び油脂のほか、農産物、林産物等であって政令で定めるものを指すとの定義規定が置かれております。
 一方で、物質という用語につきましてはJAS法において特段の定義規定はなく、JAS法第六十九条第一項第三号の規定中、指定農林物資とあるのは、指定農林物質とあるのは指定農林物資の誤りであります。

発言情報

speech_id: 120815007X00720220407_024

発言者: 水野政義

speaker_id: 25277

日付: 2022-04-07

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会