中村裕之の発言 (農林水産委員会)
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○副大臣(中村裕之君) この条文についてお答え申し上げます。
小沼委員御指摘のとおり、現行のJAS法第六十九条に相当する条項は、委員御指摘の誤りを含む規定が追加された平成十一年以降ですね、平成十七年と二十一年及び三十九年の三回にわたって、あっ、二十九年の三回にわたって改正をされております。
それぞれの改正の経緯をこの質問をいただいて調べましたところ、当該箇所の誤りについて議論となっていなかったことから、誤りの修正に至らなかったものと考えております。
今回誤りに気付いたわけですけれども、これまで、法案の担当局がダブルチェックをしてきたわけですけれども、各省でも書類上の誤りが指摘をされていることから、今回、農水省として、担当部局でない皆さんにチェックチームを担っていただいてチェックをして、本誤りが発覚をしてこれを直すことにしたところです。
指定農林物質という用語はJAS法上のほかの条項でも規定をされておりませんので、この誤りが当該条項の趣旨を大きく誤解させたとは想定し難いことから、この誤りにより本条項による申出が阻害をされてきたということはなかったというふうに考えております。