小沼巧の発言 (農林水産委員会)
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○小沼巧君 分かりました。
抜け漏れの防止ということは、この手の話はやっぱり予防が大事でありますので、抜け漏れの防止の観点の実効性を強化するということは非常に大事なことだと思いますので、引き続き御対応をお願いしたいと思います。
改正法案では、これに絡めて、植物検疫官と、この規定についてあるんですが、条文を読みますと、これは何だ、改正法案の十条の五項の、十条の五項ですね、うんたらかんたらってあるんですが、要すれば、述語の部分を見ると、植物検疫官は検査の一部を行わないことができるというような規定のされ方になっておりまして、これは、行わないことができるというのは、何で行わないことができるようになるのかなと。防疫、予防の観点からということで、ちょっと疑問があるので教えていただきたいところでございまして、登録検査機関による検査について、輸出検疫の一部についてできるというようになっていた規定の趣旨について御答弁をお願いできますでしょうか。