小川良介の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(小川良介君) お答え申し上げます。
登録検査機関が行うことが可能となる輸出検査の一部ということで規定させていただいております。これは、国際植物防疫条約及びこの条約に基づく国際基準におきまして、植物検疫証明書の発行は、技術上の資格を有し、かつ、公的植物防疫機関によって正当に委任された官憲、我が国で申し上げますところの植物防疫官がその機関を代表して行うこととされております。しかしながら、その発給のための検査は、公的植物防疫機関の権限の下、政府職員以外の者が行うことが許容されているといった形になっております。
このため、今般の植物防疫法改正案におきまして、農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関が輸出検査の一部を行うことができる仕組みを設けさせていただいておりますが、登録検査機関が輸出検査を行う場合におきましても、最終的な検査の合格又は不合格の判断は引き続き植物防疫官の責任において行い、植物防疫官が合格の場合には植物検疫証明書を発給する必要がございます。このことから、登録検査機関が行う機関については検査の一部と規定しているところでございます。
なお、この登録検査機関が登録を受ける検査の区分といたしましては、第十条の二におきまして、植物の栽培地における検査、あるいは消毒における検査、さらには遺伝子の検査その他高度の技術を要する検査、また、植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査、それから最後に、その他省令で定める検査を例示してございまして、登録検査機関はこのうち一つ以上の区分の検査を実施することができるということになります。