小沼巧の発言 (農林水産委員会)
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○小沼巧君 分かりました。
今参考人から、まさに法案の改め文というような、サダめるじゃなくてテイめるというような発言があったところで、それはまさに法令審査だなというところありながら、ちょっとこれ白表紙の中には書かれていないことについて一つ気付いたことがございますので、済みません、またこれ気付いたシリーズですね、ありますので、伺ってまいりたいと思うんですが。
現行法、現行法の第十五条第一項、要すれば、農水大臣は検査を受ける者から実費を受けない範囲で省令で定める額の手数料を徴収できるという規定がなっています。これは現行法です。だけど、この省令で定める額のというところに対応する省令が実は現在存在していないということだと思っております。
これは、存在していないことというのはどういった理屈なのか、これについて御答弁をお願いできますか。