小川良介の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(小川良介君) お答えします。
今委員御指摘のとおり、農林水産省令で定める額の手数料を徴収することができるというできる規定がございます。これは指定種苗の検査の手数料でございますけれども、この検査でございますが、ウイルス等に侵されていない健全な種バレイショを生産、流通させると、こういった目的のため、植物防疫法の制定当初の昭和二十五年から法定化されている制度でございます。現在も、この検査を受ける指定種苗にはバレイショのみが指定されているところでございます。
指定種苗の検査でございますが、目的は、農業生産の安全を図り、優良な種苗を保全するという公共の目的のために行われるものですが、その反面、検査を受けた者も利益を受けるものであるため、昭和二十五年の植物防疫法制定当初から、検査を受ける者から検査の実費を超えない範囲内において手数料を徴収することができるという規定を設けております。
しかしながら、この手数料の徴収につきましては、植物防疫法制定時の国会での御議論におきまして、農業者から費用を徴収することについて強い懸念が多く示されたことから、その趣旨を尊重し、制度の創設当初から徴収していない現状にございます。したがって、現在、手数料に関する省令は定めておりません。