小川良介の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(小川良介君) 説明申し上げます。
まず第一に、犬の輸入に当たりましては、狂犬病が侵入しないようにすることが必要かつ重要であります。このため、犬等の輸出入検疫規則に基づきまして検疫を行っているところでございます。
具体的には、犬の輸入に当たりましては、マイクロチップの装着、ワクチンの二回接種、さらに、抗体検査による国際基準に定められている抗体価が十分にあることの確認、そして、国際基準において定められている狂犬病の潜伏期間百八十日間を出国前に経過していることにつきまして証明していただくことが必要となっております。今御指摘いただきましたウクライナから避難された方の犬につきましても同様でございまして、検疫条件を満たしていることの証明書がなかったことから、百八十日間、動物検疫所での係留が必要になりました。
また、この犬等の輸出入検疫規則でございますが、あらかじめ検疫条件を備えるための準備が困難な、例えば災害救助犬のように特別な事情があると認められるときは、狂犬病の予防上必要な管理方法等を指示し、動物検疫所の外に出すことができることとしております。
今回のウクライナから避難されてきた方の犬につきましては、これはウクライナで戦闘が開始されたことに伴う避難でございます。したがいまして、あらかじめ検疫条件を満たすことを示す証明書の発給を受けることは事実上困難な状況にございました。このため、本人が自宅での係留を希望する場合は、先ほど申し上げました犬等の輸出入検疫規則の特別な事情があると認められると判断し、災害救助犬と同様の扱いとしたところでございます。今回の対応でございますが、輸入検疫措置の緩和ではなく、犬等の輸入検疫規則に従って対応したものでございます。
なお、ウクライナ避難民の犬につきましては、既に適用しております災害救助犬に準じた条件、すなわち、マイクロチップを装着していること、次に、ワクチンを二回接種していること、さらに、抗体検査による抗体価が十分にあることを確認した上で、健康観察結果の定期報告や他の動物と接触させないなど、自宅係留中の義務を果たすことを条件に検疫所外での係留を認めることとしたものでございます。この対応によりまして、国内での狂犬病発生のリスクが増すことはないと考えております。