光吉一の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(光吉一君) お答え申し上げます。
 先般、決算委員会でも先生から御指摘をいただきました。その際も御答弁申し上げましたけれども、地図、基本的に、農地バンクを通じて貸される場合には、貸されて営農されている場合に、例えばその所有者の御事情で変更があるということについて、それで、すなわち所有者の方が返してほしいということで営農が不安定になるということはこれは問題でございますので、農地法でそういった営農の権利といいますか、その権利につきましては保護されると、一方的にそれを解除するということはできないところでございます。
 ただ、当事者間で、先般も申し上げたように、当事者間で調整をして、ほかのところで例えば営農されている方のいい農地が見付かるからということで関係者の合意が得られて、そこで、じゃ別の集約化の形で頑張っていこうという形になれば、その農地について転用をどういうふうにしていくかという基準がございます、転用の御指摘でございますので、転用の基準に照らして判断をしていくと。
 その場合に、元々の地域計画との関係が出てくると思います。地域計画につきましては、一定の市町村の中で区域ごとに、その区域におけます将来の農業の在り方ですとか、あるいは農地利用の姿を具体的に明確化するものでございますけれども、まず基本的なこの地域計画は一定の区域ごとに作りますけど、その上に市町村が基本構想というものを作ることになっております。現在もなっております。これにつきましては、おおむね五年ごとに十年後を見越して作ることになっておりまして、この基本構想にこの地域計画、区域ごとに作る地域計画は即するものでなければいけないというふうにしていますので、基本構想と同様に、おおむね五年ごとに十年後を見越してどうするかということの見直しの検討をしていただくということが適当と考えています。
 これが基本としてございまして、そのほか、改正後の基盤強化法の第十九条の五項におきまして、同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとするというふうにしております。
 このため、例えば、将来の農業の在り方について地域でいろいろまた考え直したとか、有機農業をやるとか、あるいは先ほどの土地利用の考え方について地域で議論した上で修正を加える、変更を加えるといったときには、市町村が情勢の推移に応じて地域計画を変更ができるということにしているところでございます。

発言情報

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発言者: 光吉一

speaker_id: 31594

日付: 2022-05-12

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会