光吉一の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(光吉一君) お答えいたします。
 改正後の農業経営基盤強化促進法第十九条の第五項におきまして、同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは地域計画を変更するものとすると規定をしております。このように規定をしておりまして、情勢の推移により変更が必要かどうかというのは市町村によって判断されることとなります。
 具体的な話といたしましては、例えば、地図の作成後に受け手が見付からなかった農地で例えば新規就農者が新たに農業を行うケースですとか、あるいは新たに有機農業や輸出など産地づくりに取り組もうとして新たな利用調整を行いたいといったようなケースもございまして、市町村はこのような情勢の推移に応じて随時地域計画を変更できることとしております。

発言情報

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発言者: 光吉一

speaker_id: 31594

日付: 2022-05-19

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会