光吉一の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(光吉一君) お答えいたします。
現行の農地法では、農地取得のための下限面積につきまして、都府県で五十アール、北海道で二ヘクタールと定められています。基盤法等の今回の改正法案におきましては、高齢化などが進展していく中で、農業への新規参入者の増加などによって農地が適切に利用されるよう、今回、下限面積要件を廃止することとしております。
一方、下限面積要件以外の、農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと、必要な農作業に常時従事すること、周辺の農地利用に支障がないことといった要件は引き続き満たす必要があり、これにより適切な営農の確保を図ることとしております。農業委員会によりますこれらの要件の審査は、農林水産省が作成しております農地法関係事務に係る処理基準に基づきまして、具体的な内容などもお示しをしているところでございます。
今回の下限面積要件の廃止に伴い新たなルールを国として示すことは考えておりませんが、今後とも許可事務が適切に行われるよう、本制度の趣旨、あるいは先ほど申し上げた通知などの周知に努めてまいりたいと考えております。