牧元幸司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。
この農用地保全事業につきましては、放牧等、こういう粗放的な農業利用等を想定をしているところでございますけれども、委員御指摘のように、これらの取組につきましても、その内容によってはこの改正基盤法の地域計画の対象となる農業上の利用に当たるケースも想定をされるのではないかと考えているところでございます。
例えば、この御指摘いただきました放牧についてでございますけれども、これは、この畜産農家が経営発展等のために農地の集約化等を推進して飼料作物を積極的に栽培して取り組むと、こういったような場合には地域計画の対象となる農業上の利用に位置付けられると思いますし、一方、この受け手のいない農地につきまして粗放的管理の一環として取り組むような場合につきましては、活性化計画のこの粗放的な利用に位置付けられるということかと思います。
このように、この取組の内容によりまして、地域計画の対象となる農業上の利用と判断されるもの、またこの活性化計画の対象となる粗放的な利用と判断されるものがあるわけでございますので、今委員から御指摘いただきましたように、その辺りのところは柔軟に考えていきたいと考えているところでございます。