杉浦久弘の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
本法の制定から約七十年が経過する中で、博物館を取り巻く状況は大きく変化し、例えば、地方独立行政法人立や株式会社立の博物館、美術館等が設置されるなど、地方公共団体や社団・財団法人等に限られていた登録博物館の設置者要件が時代にそぐわなくなってきています。今回の法案では、このような背景の下、博物館登録制度の見直しを行い、設置主体となる法人類型にかかわらず、博物館としての事業を行う体制等の基準に適合するかどうかを審査することによりまして、地方独立行政法人立や株式会社立などの博物館も登録ができることとしております。
博物館の設置者は、登録されることによって信用や知名度の向上が期待できますとともに、税制上の優遇措置等を受けることが可能であり、文化庁としても、こうしたメリットを広く周知し、博物館登録制度の意義を高めてまいりたいと考えております。