今井絵理子の発言 (文教科学委員会)
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○今井絵理子君 是非、このメリットを幅広い方々に活用していただいてというか、障害のある方々の文化芸術なども含め、私は期待をしております。ありがとうございます。
是非大臣にも、そしてここにいらっしゃる国会議員の皆さんにも、是非一度、障害のある方々のアート作品を御覧いただきたいと思っております。とてもすばらしい作品に出会い、作家の背景に触れることで、これまでにない感情の変化も感じることができると思います。今回の法改正によって、より多くの民間の施設で障害のあるアーティストに対して創作の機会や発表の場を提供する機会が増えることを心より願っております。
最後に大臣にお伺いいたします。
これまで文化庁にも御答弁をいただきましたように、今、博物館には観光での貢献や新たな文化芸術を創造していく場としての働きなど、従来の社会教育法の精神に基づく社会教育施設としての役割にとどまらない様々な役割が期待されています。
今回の改正案では、法律の目的として、社会教育法に加え、文化芸術基本法の精神にも基づくことを定めています。この改正により、博物館の文化施設としての位置付けも明確になりますし、博物館の役割が多様になっている今の状況に対応する、まさに時期にかなった改正だと考えます。
今回、法律の目的として文化芸術基本法の精神に基づくことを加える意義について、改めて大臣の思いをお聞かせください。