古川禎久の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(古川禎久君) 現行の入管法上では、難民というのがいわゆるこの難民条約の言うところの難民ということになりまして、今委員からも御披瀝いただきましたように、条件が五つの理由に基づく場合ということで、その要件が狭くなってしまいます。結果、例えば本国が内戦状態にあって戦闘に巻き込まれ命を落とすおそれがあると、こういう方々を必ずしもこの条約上の五つの理由をもって難民として該当させることにならないというようなことがございます。
そこで、法務省としては、さきの通常国会に提出をいたしました入管法改正案、残念ながらこれは廃案となったわけでございますけれども、その中で、補完的保護対象者の認定制度を創設することといたしておりました。この制度は、この条約上の五つの理由以外の理由によって迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者と認定をしまして、難民に準じて保護をする制度でございます。例えば、内戦で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあると、こういう方々を想定していたものでございます。ここにこの補完的保護対象者認定制度の意義がございます。
法務省としては、やはりこの真に庇護を必要とする者を確実に保護するために必要な法整備を進めていきたいということを考えています。