法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年三月八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
副大臣
法務副大臣 津島 淳君
大臣政務官
法務大臣政務官 加田 裕之君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
法務省大臣官房
審議官 堂薗幹一郎君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
審議官 有馬 裕君
外務省大臣官房
参事官 北川 克郎君
外務省大臣官房
参事官 西永 知史君
文部科学省大臣
官房審議官 出倉 功一君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 武井 貞治君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省社会
・援護局長 山本 麻里君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
真山 勇一君
石川 博崇君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
副大臣
法務副大臣 津島 淳君
大臣政務官
法務大臣政務官 加田 裕之君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 森元 良幸君
法務省大臣官房
審議官 堂薗幹一郎君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
審議官 有馬 裕君
外務省大臣官房
参事官 北川 克郎君
外務省大臣官房
参事官 西永 知史君
文部科学省大臣
官房審議官 出倉 功一君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 武井 貞治君
厚生労働省大臣
官房審議官 大坪 寛子君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省社会
・援護局長 山本 麻里君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官森元良幸君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官森元良幸君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
清
清水真人#4
○清水真人君 自由民主党の清水真人であります。大臣所信に対する質疑をさせていただきたいと思います。
三月二日、参議院におきましても、ロシアによるウクライナ侵攻を非難をする決議を可決いたしました。その本文にもあるとおり、今回の事態は、平和のうちに生存する権利を侵害するものであり、武力の行使を禁ずる国際法の明確な違反であり、武力による威嚇及び武力の行使を禁ずる国連憲章の重大な違反であります。
また、大臣も所信にて、人の尊厳が尊重される社会を守るために、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義といった人類が獲得してきた原理に言及をされたところであります。
戦争、国際的武力紛争はこれらの原理を踏み潰すものであり、ロシアによる一方的な主張、今回のウクライナへの武力侵攻は、各国が積み重ねてきた国際社会の秩序を破壊するものでもあります。また、原子力発電所、核物質を扱う施設への攻撃が行われる、人道回廊においてもロシア軍の攻撃がやまず、住民が避難を行うことができなかったという報道もされているところであります。
まさに人道を踏み外すこういった行為が続いているわけでありますけれども、大臣の所感をまずお聞かせください。
この発言だけを見る →三月二日、参議院におきましても、ロシアによるウクライナ侵攻を非難をする決議を可決いたしました。その本文にもあるとおり、今回の事態は、平和のうちに生存する権利を侵害するものであり、武力の行使を禁ずる国際法の明確な違反であり、武力による威嚇及び武力の行使を禁ずる国連憲章の重大な違反であります。
また、大臣も所信にて、人の尊厳が尊重される社会を守るために、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義といった人類が獲得してきた原理に言及をされたところであります。
戦争、国際的武力紛争はこれらの原理を踏み潰すものであり、ロシアによる一方的な主張、今回のウクライナへの武力侵攻は、各国が積み重ねてきた国際社会の秩序を破壊するものでもあります。また、原子力発電所、核物質を扱う施設への攻撃が行われる、人道回廊においてもロシア軍の攻撃がやまず、住民が避難を行うことができなかったという報道もされているところであります。
まさに人道を踏み外すこういった行為が続いているわけでありますけれども、大臣の所感をまずお聞かせください。
古
古川禎久#5
○国務大臣(古川禎久君) 清水委員にお答えを申し上げます。
人というものは、やはり誰からも支配されず、誰からも管理されずに自らの人生を自己決定をする、自分で決めていく、こういう天賦の権利を有しておると思います。したがいまして、これを担保するために、自由であるとか、基本的人権の尊重であるとか、あるいは法の支配、民主主義、こういった価値観、あるいは人道という概念、こういうものを持って人類社会というものは一歩一歩、今日に至るまで歩みを進めてきたのだというふうに思っております。
また、こういうことは国際社会においても、今委員がお触れになりました国連憲章にも表れておりますとおり、やはりこのルールに基づく国際秩序、こういうものを通じて、やはりその自由であるとか人権というものを守るというような、そういう歩みを世界、人類社会というものはここまで進めてきております。今般のこのロシアによるウクライナ侵攻というものは、これに対する重大な挑戦であるというふうに私たち人類は、人類社会は受け止めるべきであろうというふうに思っております。
もう言うまでもなく、断じて許されないことでありまして、国際社会は一致結束をしてこの事態に向き合わなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →人というものは、やはり誰からも支配されず、誰からも管理されずに自らの人生を自己決定をする、自分で決めていく、こういう天賦の権利を有しておると思います。したがいまして、これを担保するために、自由であるとか、基本的人権の尊重であるとか、あるいは法の支配、民主主義、こういった価値観、あるいは人道という概念、こういうものを持って人類社会というものは一歩一歩、今日に至るまで歩みを進めてきたのだというふうに思っております。
また、こういうことは国際社会においても、今委員がお触れになりました国連憲章にも表れておりますとおり、やはりこのルールに基づく国際秩序、こういうものを通じて、やはりその自由であるとか人権というものを守るというような、そういう歩みを世界、人類社会というものはここまで進めてきております。今般のこのロシアによるウクライナ侵攻というものは、これに対する重大な挑戦であるというふうに私たち人類は、人類社会は受け止めるべきであろうというふうに思っております。
もう言うまでもなく、断じて許されないことでありまして、国際社会は一致結束をしてこの事態に向き合わなければならないというふうに考えております。
清
清水真人#6
○清水真人君 ただいまの大臣の答弁のとおりであるというふうに私も思っております。
そうした中で我が国は、これまで司法外交においてその法の支配、基本的人権の尊重等の基本的価値を世界へと発信し、まさにルールに基づく国際秩序の形成や国際社会の安定、平和を構築する努力を行ってきたところであります。
今回のロシアの一方的な力による現状変更の試みというものは、ルールに基づく国際秩序を破壊するものでありました。たった一人、一部の独裁者による意思決定が秩序を壊したのが今回の件であるというふうにも思っております。
今回のことに照らし合わせれば、我が国を取り巻く現状の環境というものも非常に危うい部分があるんだろうというふうに感じております。東アジア、東南アジアにおいても、今あるルールによる国際秩序が今後一方的に、一部の独裁的な指導者によって、その判断によって、武力によって破壊される事態が起きないとは言い切れないわけであります。
やはり、東アジア、東南アジアにおいても、法の支配、基本的人権の尊重等の基本的価値を共有し、ルールに基づく国際秩序の形成、そして熟成を共にしている国々との連携の強化、さらに、同じ価値観を共有する国々を増加をしていくための啓発活動を現在の法の支配や基本的人権の尊重等が根付いていない国や地域に、地道にしかし確実に行っていくことがますます重要であると考えておりますが、司法外交の意義と今後の在り方、具体的な取組について大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そうした中で我が国は、これまで司法外交においてその法の支配、基本的人権の尊重等の基本的価値を世界へと発信し、まさにルールに基づく国際秩序の形成や国際社会の安定、平和を構築する努力を行ってきたところであります。
今回のロシアの一方的な力による現状変更の試みというものは、ルールに基づく国際秩序を破壊するものでありました。たった一人、一部の独裁者による意思決定が秩序を壊したのが今回の件であるというふうにも思っております。
今回のことに照らし合わせれば、我が国を取り巻く現状の環境というものも非常に危うい部分があるんだろうというふうに感じております。東アジア、東南アジアにおいても、今あるルールによる国際秩序が今後一方的に、一部の独裁的な指導者によって、その判断によって、武力によって破壊される事態が起きないとは言い切れないわけであります。
やはり、東アジア、東南アジアにおいても、法の支配、基本的人権の尊重等の基本的価値を共有し、ルールに基づく国際秩序の形成、そして熟成を共にしている国々との連携の強化、さらに、同じ価値観を共有する国々を増加をしていくための啓発活動を現在の法の支配や基本的人権の尊重等が根付いていない国や地域に、地道にしかし確実に行っていくことがますます重要であると考えておりますが、司法外交の意義と今後の在り方、具体的な取組について大臣にお伺いをいたします。
古
古川禎久#7
○国務大臣(古川禎久君) お答え申し上げます。
このルールに基づく国際秩序、あるいは力による一方的な現状変更は認めない、こういうことを通じて世界の平和と安全を守っていく、それがこの司法外交の究極の目標、目的であろうかというふうに思っています。
我が国のこの司法外交の取組というのは大変多岐にわたるものでありますが、一例を挙げますと、これまで我が国は、長年にわたってアジアの国々を中心に法制度整備支援というものに力を傾けてまいりました。これは、その地域における法の支配の定着に貢献する取組であります。例えば法の立案でありますとか、あるいは手続法の整備であるとか人材の育成とかですね、そういう協力を通じて、その地域に法の支配という考え方がしっかりと根付いていくような、そういう取組を長年にわたって地道に続けてきております。
そして、ASEAN各国とのこの普遍的な原理、価値観との共有というのは進んできているというふうに認識しておりますが、折しも、来年、来年はですね、日本とASEAN友好五十周年を迎えることになっておりまして、これに合わせて、この地域における法務大臣、司法大臣の会合を我が国が主導して主催をしていきたいと、準備を今続けておるところであります。
このように、この司法外交を積極的に進めることによって、インド太平洋、自由で開かれたインド太平洋において法の支配があまねく浸透していくように、これからも力を尽くしていきたいと考えています。
この発言だけを見る →このルールに基づく国際秩序、あるいは力による一方的な現状変更は認めない、こういうことを通じて世界の平和と安全を守っていく、それがこの司法外交の究極の目標、目的であろうかというふうに思っています。
我が国のこの司法外交の取組というのは大変多岐にわたるものでありますが、一例を挙げますと、これまで我が国は、長年にわたってアジアの国々を中心に法制度整備支援というものに力を傾けてまいりました。これは、その地域における法の支配の定着に貢献する取組であります。例えば法の立案でありますとか、あるいは手続法の整備であるとか人材の育成とかですね、そういう協力を通じて、その地域に法の支配という考え方がしっかりと根付いていくような、そういう取組を長年にわたって地道に続けてきております。
そして、ASEAN各国とのこの普遍的な原理、価値観との共有というのは進んできているというふうに認識しておりますが、折しも、来年、来年はですね、日本とASEAN友好五十周年を迎えることになっておりまして、これに合わせて、この地域における法務大臣、司法大臣の会合を我が国が主導して主催をしていきたいと、準備を今続けておるところであります。
このように、この司法外交を積極的に進めることによって、インド太平洋、自由で開かれたインド太平洋において法の支配があまねく浸透していくように、これからも力を尽くしていきたいと考えています。
清
清水真人#8
○清水真人君 本当に今回の件というのは、同じ価値観を共有する国々の必要性というのを感じさせるものであったというふうに思っております。
先般、会館の事務所に、委員長も呼びかけ人になっておりますが、自民、公明の、法の支配を推進するため司法外交を展開する議員連盟の設立、こうした案内が投げ込まれておりました。非常に、時、タイミングが非常にすばらしいものだなというふうに思っておりますし、やはり、これから更に司法外交を議員それぞれが進めていけるように知見を高めていく、そうしたことが非常に重要な時期であろうというふうに思っております。私も是非参加をさせていただいて、学ばせていただいて、共に皆様と活動を進めてまいりたい、こんなふうに思っているところであります。
そして、国際脅威ということが今回の件でも新たになったわけであります。今回のウクライナの侵攻は、本当に、多様化する国際脅威に対して柔軟に対応するための体制整備、国民意識の醸成、こうしたものの必要性を考えさせられるものでありまして、特に経済安全保障という分野においては公安調査庁が積極的に取り組んでいただいているということで、評価をさせていただくところであります。
さきの質問でも取り上げたとおり、可能性という部分では予断を持って論じることはできないものの、東アジアでの不安定化が今後更に助長される事態が生じ得る可能性があることは言うまでもありません。実質的な攻撃ということは余り考えたくはないわけでありますが、考えられる攻撃の一つがサイバー攻撃というものであります。
サイバー攻撃には幾つかありますが、情報搾取型、機能妨害型、機能破壊型、金銭目的型、これがトヨタなんかに行われたものとも言われているところでありますが、そのほか、情報操作型、軍事的サイバー攻撃などがあります。
今回のロシアのウクライナ侵攻においても、まず侵略の前にウクライナに対して行った攻撃というものは情報戦、心理戦、情報操作でありました。これは、敵視する相手方に対して、代理主体を用いて真の発信者を隠匿し、SNS等に偽ニュース、いわゆるフェイクニュースを流布し、世論操作を意図するものであります。いわゆる人の認知領域への攻撃であり、個人の感情や行動に影響を与えるものであります。
こうした方法が当たり前に行われているのが現在の国際的武力紛争前夜の状態でもあります。こうした攻撃というのは各国の首脳の選挙でも行われているというふうな情報もあるところであります。
日本を敵視する国があるとして、平時から国内での活動を秘密裏に活発化させ、日本の国内世論やいわゆるインフルエンサー、ネット接続者が使用する様々なアプリへのアプローチ等を通して当該国にとって有利な状況をつくり出そうとする工作、特に経済安全保障に関わる分野へのサイバー攻撃など、こうしたものの活動も予想をされるところでありますが、今回のウクライナ情勢を受けての今後の公安調査庁の取組についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →先般、会館の事務所に、委員長も呼びかけ人になっておりますが、自民、公明の、法の支配を推進するため司法外交を展開する議員連盟の設立、こうした案内が投げ込まれておりました。非常に、時、タイミングが非常にすばらしいものだなというふうに思っておりますし、やはり、これから更に司法外交を議員それぞれが進めていけるように知見を高めていく、そうしたことが非常に重要な時期であろうというふうに思っております。私も是非参加をさせていただいて、学ばせていただいて、共に皆様と活動を進めてまいりたい、こんなふうに思っているところであります。
そして、国際脅威ということが今回の件でも新たになったわけであります。今回のウクライナの侵攻は、本当に、多様化する国際脅威に対して柔軟に対応するための体制整備、国民意識の醸成、こうしたものの必要性を考えさせられるものでありまして、特に経済安全保障という分野においては公安調査庁が積極的に取り組んでいただいているということで、評価をさせていただくところであります。
さきの質問でも取り上げたとおり、可能性という部分では予断を持って論じることはできないものの、東アジアでの不安定化が今後更に助長される事態が生じ得る可能性があることは言うまでもありません。実質的な攻撃ということは余り考えたくはないわけでありますが、考えられる攻撃の一つがサイバー攻撃というものであります。
サイバー攻撃には幾つかありますが、情報搾取型、機能妨害型、機能破壊型、金銭目的型、これがトヨタなんかに行われたものとも言われているところでありますが、そのほか、情報操作型、軍事的サイバー攻撃などがあります。
今回のロシアのウクライナ侵攻においても、まず侵略の前にウクライナに対して行った攻撃というものは情報戦、心理戦、情報操作でありました。これは、敵視する相手方に対して、代理主体を用いて真の発信者を隠匿し、SNS等に偽ニュース、いわゆるフェイクニュースを流布し、世論操作を意図するものであります。いわゆる人の認知領域への攻撃であり、個人の感情や行動に影響を与えるものであります。
こうした方法が当たり前に行われているのが現在の国際的武力紛争前夜の状態でもあります。こうした攻撃というのは各国の首脳の選挙でも行われているというふうな情報もあるところであります。
日本を敵視する国があるとして、平時から国内での活動を秘密裏に活発化させ、日本の国内世論やいわゆるインフルエンサー、ネット接続者が使用する様々なアプリへのアプローチ等を通して当該国にとって有利な状況をつくり出そうとする工作、特に経済安全保障に関わる分野へのサイバー攻撃など、こうしたものの活動も予想をされるところでありますが、今回のウクライナ情勢を受けての今後の公安調査庁の取組についてお伺いをいたします。
横
横尾洋一#9
○政府参考人(横尾洋一君) 議員御指摘のとおり、ウクライナ情勢が緊迫化する中で、サイバー攻撃や経済安全保障上の懸念の高まりなど、我が国を取り巻く国際情勢は複雑多様化しているものと認識しておるところでございます。
公安調査庁では、ウクライナ情勢を含む対外動向等に関する情報の収集、分析を行い、関係機関へ情報提供を行ってきたところでございます。
なお、公安調査庁における情報収集、分析機能を一層強化するため、来月から経済安全保障特別調査室及びサイバー特別調査室を立ち上げることといたしたところでございます。
今後も、先端技術、データなどの流出懸念、サイバー攻撃の脅威主体や予兆などに関する情報収集、分析、関係機関への情報提供、産学官の連携、情報発信等について一層取り組んでまいる所存でございます。
この発言だけを見る →公安調査庁では、ウクライナ情勢を含む対外動向等に関する情報の収集、分析を行い、関係機関へ情報提供を行ってきたところでございます。
なお、公安調査庁における情報収集、分析機能を一層強化するため、来月から経済安全保障特別調査室及びサイバー特別調査室を立ち上げることといたしたところでございます。
今後も、先端技術、データなどの流出懸念、サイバー攻撃の脅威主体や予兆などに関する情報収集、分析、関係機関への情報提供、産学官の連携、情報発信等について一層取り組んでまいる所存でございます。
清
清水真人#10
○清水真人君 様々な国際的な事案が起きると、やはり様々な物質が入らなくなったりとかいうことも言われているところでありますし、今経済安全保障の法案もあるわけで、審議されるわけでありますが、やはり経済安全保障という分野については今後非常に重要視、今まで以上に重要視をしていかなければいけない分野であろうというふうに思っております。新しく調査室が立ち上がるということでございますので、しっかりと活動をしていただきたい、このようにお願いをするところであります。
続いて、ウクライナの避難民の受入れについてお伺いをいたします。
三月二日、ドイツ、ポーランドの首脳との電話会談後、岸田総理が、困難に直面するウクライナの人々のための緊急人道支援や国外に避難される方の日本への受入れを進めていくことを伝えた、まずは親族、知人が日本にいらっしゃる方を受け入れることを想定しているが、それにとどまらず人道的観点から対応するとの発言をいたしました。また、大臣も答弁等で同趣旨のお話をされていたと記憶をしております。こうした総理の英断を心から支持をするところであります。
総理からは、避難民受入れについて、基本的には水際対策とは別に考えるべきだと述べられたところであり、ウクライナの方々に寄り添ったスムーズな対応というのが必要であろうというふうに思っております。
避難民については、ウクライナの国情が安定するまではというふうに私自身は思っているところでありますが、そうなってまいりますと、入国が短期滞在査証になるのかとかいろいろな形はあろうかと思いますが、例えば、今まだコロナ禍であります。新型コロナウイルスに対するワクチン未接種者、ウクライナ等でも多数いるというような話も聞いておりますが、こうした対応、また避難をしてきた子供たちへの教育の環境、こうしたことも人数が増えれば考えなければいけないんだろうというふうに思っておりますが、それぞれ厚労省と文科省にお伺いをしたいと思います。
また、ウクライナから入国された方がどのような資格で滞在するのか、難民申請するのかということもあろうかと思いますが、日本の難民認定制度については、我が国での就労を目的としていると思われる申請が相当数あることから、難民条約の定義に基づき適切に審査し、真の難民の迅速かつ確実な保護をするための取組を行っていると認識をしているところであります。
東アジアでの争いがもし起きて、そしてそれが内戦ということであった場合、多くの方が日本に避難をしてくることも想定をされるところであります。
難民条約の適用をめぐっては、人権、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、政治的意見により自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた方を指すということでありますので、適用されないということもあるんだろうと思います。
こういったことに備え、廃案になった入管法改正案では補完的保護対象者認定というものを提案をしていたところでありますが、補完的保護対象者認定というものの意義について、改めてどういうものか、そのお考えについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →続いて、ウクライナの避難民の受入れについてお伺いをいたします。
三月二日、ドイツ、ポーランドの首脳との電話会談後、岸田総理が、困難に直面するウクライナの人々のための緊急人道支援や国外に避難される方の日本への受入れを進めていくことを伝えた、まずは親族、知人が日本にいらっしゃる方を受け入れることを想定しているが、それにとどまらず人道的観点から対応するとの発言をいたしました。また、大臣も答弁等で同趣旨のお話をされていたと記憶をしております。こうした総理の英断を心から支持をするところであります。
総理からは、避難民受入れについて、基本的には水際対策とは別に考えるべきだと述べられたところであり、ウクライナの方々に寄り添ったスムーズな対応というのが必要であろうというふうに思っております。
避難民については、ウクライナの国情が安定するまではというふうに私自身は思っているところでありますが、そうなってまいりますと、入国が短期滞在査証になるのかとかいろいろな形はあろうかと思いますが、例えば、今まだコロナ禍であります。新型コロナウイルスに対するワクチン未接種者、ウクライナ等でも多数いるというような話も聞いておりますが、こうした対応、また避難をしてきた子供たちへの教育の環境、こうしたことも人数が増えれば考えなければいけないんだろうというふうに思っておりますが、それぞれ厚労省と文科省にお伺いをしたいと思います。
また、ウクライナから入国された方がどのような資格で滞在するのか、難民申請するのかということもあろうかと思いますが、日本の難民認定制度については、我が国での就労を目的としていると思われる申請が相当数あることから、難民条約の定義に基づき適切に審査し、真の難民の迅速かつ確実な保護をするための取組を行っていると認識をしているところであります。
東アジアでの争いがもし起きて、そしてそれが内戦ということであった場合、多くの方が日本に避難をしてくることも想定をされるところであります。
難民条約の適用をめぐっては、人権、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、政治的意見により自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた方を指すということでありますので、適用されないということもあるんだろうと思います。
こういったことに備え、廃案になった入管法改正案では補完的保護対象者認定というものを提案をしていたところでありますが、補完的保護対象者認定というものの意義について、改めてどういうものか、そのお考えについてお伺いをいたします。
宮
宮崎敦文#11
○政府参考人(宮崎敦文君) お答え申し上げます。ワクチンの接種の関係についてお答え申し上げます。
一般論として現時点ではお答え申し上げるのを御容赦いただければと思いますが、在留の外国人に対するワクチン接種につきましては、接種主体の市町村の柔軟な判断を認めておりまして、接種機会の確保に配慮をしているところでございます。
原則としては、住民基本台帳に記録されている方を対象に市町村において接種を受けることが原則ではございますが、住民票のない在留外国人につきましても、市町村において我が国での居住実態があると認められた場合は、予防接種を受けることが可能としております。この中には、例えば、資格として短期の在留資格で入られてくる方におかれましても、在留実態あるいは在留する見込みがあるという場合には市町村の判断で接種することを認めているところでございまして、こうした仕組みの中で考えていくことになると思います。
また、その場合には、例えば、日本国内で薬事承認がされていないワクチンを既に接種されている場合では、未接種者として国内で認められているワクチンを接種するということも可能となっているところでございます。
この発言だけを見る →一般論として現時点ではお答え申し上げるのを御容赦いただければと思いますが、在留の外国人に対するワクチン接種につきましては、接種主体の市町村の柔軟な判断を認めておりまして、接種機会の確保に配慮をしているところでございます。
原則としては、住民基本台帳に記録されている方を対象に市町村において接種を受けることが原則ではございますが、住民票のない在留外国人につきましても、市町村において我が国での居住実態があると認められた場合は、予防接種を受けることが可能としております。この中には、例えば、資格として短期の在留資格で入られてくる方におかれましても、在留実態あるいは在留する見込みがあるという場合には市町村の判断で接種することを認めているところでございまして、こうした仕組みの中で考えていくことになると思います。
また、その場合には、例えば、日本国内で薬事承認がされていないワクチンを既に接種されている場合では、未接種者として国内で認められているワクチンを接種するということも可能となっているところでございます。
出
出倉功一#12
○政府参考人(出倉功一君) 避難してきた子供たちへの教育環境についてお答えを申し上げます。
委員から御指摘がありましたように、ウクライナからの避難民の受入れが行われた場合、避難してきた子供たちに適切な教育機会が確保されること、これは重要なことであると、こういうふうに認識はしてございます。その上で、事態が動いている状況でございますので、現時点では一般論としてのお答えになることをお許しください。
我が国では、外国人の保護者がその子供を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、日本人児童生徒と同様に、無償で受け入れるところでございます。このため文部科学省としては、日本語指導が必要な児童生徒のための特別の教育課程、これを制度化するとともに、日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善、これに取り組んでいるところでございます。
また、これらの児童生徒に対するきめ細かな指導体制を整備するため、外国人児童生徒、保護者を対象としたプレスクールの実施、日本語指導補助者や母語支援員等の外部人材の配置、ICTを活用した教育支援の充実などに取り組む自治体を補助事業で支援をしているところでございます。
文部科学省といたしましては、このウクライナからの避難民受入れについて、法務省等の関係省庁や受入れ自治体等と連携をいたしまして、学校における外国人児童生徒の受入れ体制の整備、これに努めてまいる考えでございます。
この発言だけを見る →委員から御指摘がありましたように、ウクライナからの避難民の受入れが行われた場合、避難してきた子供たちに適切な教育機会が確保されること、これは重要なことであると、こういうふうに認識はしてございます。その上で、事態が動いている状況でございますので、現時点では一般論としてのお答えになることをお許しください。
我が国では、外国人の保護者がその子供を公立の義務教育諸学校に就学させることを希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、日本人児童生徒と同様に、無償で受け入れるところでございます。このため文部科学省としては、日本語指導が必要な児童生徒のための特別の教育課程、これを制度化するとともに、日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善、これに取り組んでいるところでございます。
また、これらの児童生徒に対するきめ細かな指導体制を整備するため、外国人児童生徒、保護者を対象としたプレスクールの実施、日本語指導補助者や母語支援員等の外部人材の配置、ICTを活用した教育支援の充実などに取り組む自治体を補助事業で支援をしているところでございます。
文部科学省といたしましては、このウクライナからの避難民受入れについて、法務省等の関係省庁や受入れ自治体等と連携をいたしまして、学校における外国人児童生徒の受入れ体制の整備、これに努めてまいる考えでございます。
古
古川禎久#13
○国務大臣(古川禎久君) 現行の入管法上では、難民というのがいわゆるこの難民条約の言うところの難民ということになりまして、今委員からも御披瀝いただきましたように、条件が五つの理由に基づく場合ということで、その要件が狭くなってしまいます。結果、例えば本国が内戦状態にあって戦闘に巻き込まれ命を落とすおそれがあると、こういう方々を必ずしもこの条約上の五つの理由をもって難民として該当させることにならないというようなことがございます。
そこで、法務省としては、さきの通常国会に提出をいたしました入管法改正案、残念ながらこれは廃案となったわけでございますけれども、その中で、補完的保護対象者の認定制度を創設することといたしておりました。この制度は、この条約上の五つの理由以外の理由によって迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者と認定をしまして、難民に準じて保護をする制度でございます。例えば、内戦で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあると、こういう方々を想定していたものでございます。ここにこの補完的保護対象者認定制度の意義がございます。
法務省としては、やはりこの真に庇護を必要とする者を確実に保護するために必要な法整備を進めていきたいということを考えています。
この発言だけを見る →そこで、法務省としては、さきの通常国会に提出をいたしました入管法改正案、残念ながらこれは廃案となったわけでございますけれども、その中で、補完的保護対象者の認定制度を創設することといたしておりました。この制度は、この条約上の五つの理由以外の理由によって迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者と認定をしまして、難民に準じて保護をする制度でございます。例えば、内戦で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあると、こういう方々を想定していたものでございます。ここにこの補完的保護対象者認定制度の意義がございます。
法務省としては、やはりこの真に庇護を必要とする者を確実に保護するために必要な法整備を進めていきたいということを考えています。
清
清水真人#14
○清水真人君 総理が人道的観点含めてしっかりと日本国内に避難してきた方については対応するという話をしている以上、様々なケースを考えなければいけないんだろうというふうに思っています。
例えば、この現在の状況が、アフガニスタンなんかでいえば非常に長期化したわけですよね。恐らく避難した方も物すごい長期間にわたって国外にいらっしゃる方がいるという状況があるんだろうと思います。これは、今後の状況によってどう変わるかは分かりませんが、そうした可能性もあるという中でありますので、しっかりとした対応ができるように体制整備を進めていっていただければというふうに思っております。
また、補完的保護対象者認定につきましても、様々この東アジアの状況も移ろい行く中で、非常にこれは重要な意味を成すものなんだろうというふうに思っております。こうした法整備の必要性というのはもちろんあろうかというふうにも思っております。
今後、様々な状況を見ながら、また委員会等でも議論をすることになろうかというふうに思っておりますが、私自身はこうしたものはあるべきものだろうというふうに思っているところであります。
続いて、出入国管理に関する課題についてお伺いをいたします。
名古屋入管におけるスリランカ人女性ウィシュマさんの死亡事案について、参議院においては、十二月二十七日、当委員会の委員長、理事、オブザーバーらにて一部ビデオ映像を約六時間半にわたり視聴をしたところであります。職員の不適切とされる言動、問題と見られる対応等についても確認をされたところであります。これらのことは真摯に反省をしていただかなければいけない、このように感じている一方で、昼夜を問わない介助、本人とのコミュニケーションを必死に取ろうとする努力、また励まし等を行う、そうした映像も見られたところであった、こんなふうに記憶をしているところであります。しかし、いかなる理由があろうとも、人が亡くなったという事実があることだけは間違いがありません。
調査報告書で示された問題点を踏まえた改善策の具体化、そして入管庁の組織業務の改革が急がれているところであると思いますが、その取組状況についてお伺いをさせていただければと思います。
この発言だけを見る →例えば、この現在の状況が、アフガニスタンなんかでいえば非常に長期化したわけですよね。恐らく避難した方も物すごい長期間にわたって国外にいらっしゃる方がいるという状況があるんだろうと思います。これは、今後の状況によってどう変わるかは分かりませんが、そうした可能性もあるという中でありますので、しっかりとした対応ができるように体制整備を進めていっていただければというふうに思っております。
また、補完的保護対象者認定につきましても、様々この東アジアの状況も移ろい行く中で、非常にこれは重要な意味を成すものなんだろうというふうに思っております。こうした法整備の必要性というのはもちろんあろうかというふうにも思っております。
今後、様々な状況を見ながら、また委員会等でも議論をすることになろうかというふうに思っておりますが、私自身はこうしたものはあるべきものだろうというふうに思っているところであります。
続いて、出入国管理に関する課題についてお伺いをいたします。
名古屋入管におけるスリランカ人女性ウィシュマさんの死亡事案について、参議院においては、十二月二十七日、当委員会の委員長、理事、オブザーバーらにて一部ビデオ映像を約六時間半にわたり視聴をしたところであります。職員の不適切とされる言動、問題と見られる対応等についても確認をされたところであります。これらのことは真摯に反省をしていただかなければいけない、このように感じている一方で、昼夜を問わない介助、本人とのコミュニケーションを必死に取ろうとする努力、また励まし等を行う、そうした映像も見られたところであった、こんなふうに記憶をしているところであります。しかし、いかなる理由があろうとも、人が亡くなったという事実があることだけは間違いがありません。
調査報告書で示された問題点を踏まえた改善策の具体化、そして入管庁の組織業務の改革が急がれているところであると思いますが、その取組状況についてお伺いをさせていただければと思います。
西
西山卓爾#15
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘の名古屋局における事案を受けまして、入管庁においては、外部有識者に客観的、公正な立場から御意見、御指導をいただきつつ、問題点を広く抽出して検討を行い、その結果として十二項目の改善策を含む調査報告書を取りまとめ、その着実な実施に取り組んでいるところでございます。
調査報告書で示された改善策のうち、まず名古屋局における組織体制の強化として、非常勤委員の、失礼、非常勤医師の増員、被収容者の健康状態等について幹部と現場職員及び現場の関係職員相互の情報を共有する体制の構築などを実施いたしました。また、組織意識改革のため、全職員及び外部有識者の意見を集約して、人権と尊厳を尊重し礼節を保って職務に従事すること、風通しの良い組織風土づくりに努め、セクショナリズムに陥らず、組織が一体となって課題に対応することなどを内容とする出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、現在その浸透に取り組んでいるところでございます。
そのほか、十二項目の改善策のうち、医師、学識経験者、弁護士による有識者会議において、医療体制の強化に関する提言の取りまとめに至ったほか、体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用、体調不良者等につき本庁へ速報等の上、仮放免を判断する新たな運用指針の策定など、十項目につきまして実施をしたところです。残りの二項目についても早期の実施に向けて検討を進めているところでございます。
引き続き、改善策の着実な実施、適正な運用を徹底してまいりたいと考えております。
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そのほか、十二項目の改善策のうち、医師、学識経験者、弁護士による有識者会議において、医療体制の強化に関する提言の取りまとめに至ったほか、体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用、体調不良者等につき本庁へ速報等の上、仮放免を判断する新たな運用指針の策定など、十項目につきまして実施をしたところです。残りの二項目についても早期の実施に向けて検討を進めているところでございます。
引き続き、改善策の着実な実施、適正な運用を徹底してまいりたいと考えております。
清
清水真人#16
○清水真人君 様々な改革等について取り組んでいただいて、残り二項目についても順次進めていくという話で、しっかりとこれは対応していただいて、同じような事案が起こらないというようになるように取組を進めていっていただければと思います。
続いて、外国人との共生でありますが、ちょっと時間の都合でこちらは後に回させていただきたいと思います。
若者の再起への取組についてお伺いをいたします。
大臣所信にもありましたとおり、四月一日には成年年齢の十八歳引下げに係る民法の一部を改正する法律及び少年法等の一部を改正する法律が施行をされます。
様々な理由により犯罪を起こすに至った若者の立ち直りを支えることは、社会にとっても我が国の未来にとっても重要なことであると考えております。
罪を犯した若者、特に少年院在院者の立ち直りについては、社会に出たときのことを考えると、既存の職業指導だけではなく、現在のデジタル化の進む社会環境、情勢に合ったIT等の職業指導等も重要であると感じているところでありますが、どのような取組を進めているのか、お伺いをいたします。
また、若者に限らず、再犯防止には就職先や住居などを含め居場所という環境を確保していくことが重要であるということはかねてから言われているところでありますが、その取組についてお伺いをいたします。
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若者の再起への取組についてお伺いをいたします。
大臣所信にもありましたとおり、四月一日には成年年齢の十八歳引下げに係る民法の一部を改正する法律及び少年法等の一部を改正する法律が施行をされます。
様々な理由により犯罪を起こすに至った若者の立ち直りを支えることは、社会にとっても我が国の未来にとっても重要なことであると考えております。
罪を犯した若者、特に少年院在院者の立ち直りについては、社会に出たときのことを考えると、既存の職業指導だけではなく、現在のデジタル化の進む社会環境、情勢に合ったIT等の職業指導等も重要であると感じているところでありますが、どのような取組を進めているのか、お伺いをいたします。
また、若者に限らず、再犯防止には就職先や住居などを含め居場所という環境を確保していくことが重要であるということはかねてから言われているところでありますが、その取組についてお伺いをいたします。
津
津島淳#17
○副大臣(津島淳君) 御質問ありがとうございます。
まず、少年院の職業指導等の充実についてのお尋ねでございます。清水委員より大変重要な御質問、御指摘をいただいたと思っております。
委員御指摘のとおり、成年年齢が引下げになります。それにより、十八歳、十九歳の少年院在院者は、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される、そういう立場になります。そこで、少年院の職業指導についても、十八歳、十九歳を含む在院者を対象に、時代のニーズに対応し、自ら考える力を養い、出院後の幅広い職業選択を可能とするように工夫していく予定であります。
具体的には、令和四年度からICT技術科を新設し、これまでも行ってきた情報リテラシー教育に加えて、プログラミングを始めとしたICTの知識を学ぶ機会や、従前から行っている農園芸、木工等の物づくりにマーケティングの視点を取り入れ、在院者自らが企画や展示、販売などに関わる製品企画科を設置することを考えております。
このように、職業指導に自ら考える視点を加えることは、大人としての自覚を高める観点から重要と認識してございます。
次に、再犯防止のための居場所の確保でございます。
刑務所出所者等が就労を継続し、安定した居場所を確保するためには、協力雇用主や更生保護施設の方々の協力が必要不可欠でございます。
法務省においては、就労継続が困難な若年者の職場定着を促進するため、令和四年度から、十八歳、十九歳を雇用した協力雇用主に対し、一定の条件の下、就労奨励金を加算してお払いし、より手厚い指導、助言をお願いすることを考えてございます。また、刑務所や少年院等を釈放された者等に対する息の長い見守り支援を行うため、令和三年度から、更生保護施設を退所した者等の自宅を訪問して支援を行う訪問時支援事業を開始したところでございます。
今後も、罪を犯した若年者が立ち直り、健全な社会の一員として活躍できるこれらの一層の、施策の一層の充実に取り組んでまいります。
以上です。
この発言だけを見る →まず、少年院の職業指導等の充実についてのお尋ねでございます。清水委員より大変重要な御質問、御指摘をいただいたと思っております。
委員御指摘のとおり、成年年齢が引下げになります。それにより、十八歳、十九歳の少年院在院者は、自律的な権利義務の主体として積極的な社会参加が期待される、そういう立場になります。そこで、少年院の職業指導についても、十八歳、十九歳を含む在院者を対象に、時代のニーズに対応し、自ら考える力を養い、出院後の幅広い職業選択を可能とするように工夫していく予定であります。
具体的には、令和四年度からICT技術科を新設し、これまでも行ってきた情報リテラシー教育に加えて、プログラミングを始めとしたICTの知識を学ぶ機会や、従前から行っている農園芸、木工等の物づくりにマーケティングの視点を取り入れ、在院者自らが企画や展示、販売などに関わる製品企画科を設置することを考えております。
このように、職業指導に自ら考える視点を加えることは、大人としての自覚を高める観点から重要と認識してございます。
次に、再犯防止のための居場所の確保でございます。
刑務所出所者等が就労を継続し、安定した居場所を確保するためには、協力雇用主や更生保護施設の方々の協力が必要不可欠でございます。
法務省においては、就労継続が困難な若年者の職場定着を促進するため、令和四年度から、十八歳、十九歳を雇用した協力雇用主に対し、一定の条件の下、就労奨励金を加算してお払いし、より手厚い指導、助言をお願いすることを考えてございます。また、刑務所や少年院等を釈放された者等に対する息の長い見守り支援を行うため、令和三年度から、更生保護施設を退所した者等の自宅を訪問して支援を行う訪問時支援事業を開始したところでございます。
今後も、罪を犯した若年者が立ち直り、健全な社会の一員として活躍できるこれらの一層の、施策の一層の充実に取り組んでまいります。
以上です。
清
清水真人#18
○清水真人君 特に、新しいICT技術の部分の職業指導がされるということでありますから、そうした方々が就職できるような場所というものも、今までそうしたところまで手が伸びていなかったということもあろうかと思いますが、新しい分野についてもしっかりとそういった居場所が確保できるような御努力を進めていっていただきたい、このようにお願いをしたいと思います。
また、再犯防止という観点では、刑務所出所者等の立ち直りのための様々な環境が必要でありますが、そのことを地域で支えているのが保護司であります。
その保護司が年々減少しているということは、保護司が保護観察官とともに出所者の立ち直りを支えることのみならず、地域の中で犯罪や非行の芽を摘むという活動をしているという点、また犯罪被害に遭われた方々に対しての相談支援をしている等の点からも危惧すべき事柄であろうというふうに考えておりますが、減少している原因、また、保護司については誰でもいいというわけにはいかないわけでありますが、その確保対策についてお伺いをいたします。
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その保護司が年々減少しているということは、保護司が保護観察官とともに出所者の立ち直りを支えることのみならず、地域の中で犯罪や非行の芽を摘むという活動をしているという点、また犯罪被害に遭われた方々に対しての相談支援をしている等の点からも危惧すべき事柄であろうというふうに考えておりますが、減少している原因、また、保護司については誰でもいいというわけにはいかないわけでありますが、その確保対策についてお伺いをいたします。
津
津島淳#19
○副大臣(津島淳君) ありがとうございます。
御指摘のとおりでございまして、保護司の確保は喫緊の課題でございます。
まず、そのなり手を確保しにくくなっている原因の一つとしては、犯罪や非行の背景要因が複雑化する中、保護観察対象者の指導や支援に関わることへの不安感が増大していることや、地方公共団体の福祉サービスにつなぐに当たり負担を感じていることが考えられます。
そこで、これまで、保護司の適任者確保のため、更生保護サポートセンターの設置、保護司複数指名の積極化、保護司活動のデジタル化などの取組を進めてきたところでございます。また、地方公共団体からの協力確保が特に重要だと考えておりまして、地方公共団体に対しては、保護司候補者の推薦、自宅以外の面接場所の確保等について協力を求めてきたところでございます。
社会復帰に困難を伴う保護観察対象者について、保護司、保護観察所と地方公共団体等の関係機関が連携して処遇に当たる仕組みづくりを検討するなどし、保護司の不安感や負担感を軽減しながら適任者確保に努め、保護司制度をしっかり持続できるようにしてまいります。
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まず、そのなり手を確保しにくくなっている原因の一つとしては、犯罪や非行の背景要因が複雑化する中、保護観察対象者の指導や支援に関わることへの不安感が増大していることや、地方公共団体の福祉サービスにつなぐに当たり負担を感じていることが考えられます。
そこで、これまで、保護司の適任者確保のため、更生保護サポートセンターの設置、保護司複数指名の積極化、保護司活動のデジタル化などの取組を進めてきたところでございます。また、地方公共団体からの協力確保が特に重要だと考えておりまして、地方公共団体に対しては、保護司候補者の推薦、自宅以外の面接場所の確保等について協力を求めてきたところでございます。
社会復帰に困難を伴う保護観察対象者について、保護司、保護観察所と地方公共団体等の関係機関が連携して処遇に当たる仕組みづくりを検討するなどし、保護司の不安感や負担感を軽減しながら適任者確保に努め、保護司制度をしっかり持続できるようにしてまいります。
清
清水真人#20
○清水真人君 この保護司制度については、京都コングレスでしたか、世界に対してもこの日本のすばらしい制度を紹介をして出していくということで、司法外交の面でもこうしたものを広げていくことも大切なんだろうというふうにも感じているところでありますが、やはり立ち直りには欠かせない方々であろうかと思いますので、あらゆる方策を考えて対応していただきたいというふうに思っております。
次に、法教育について伺いたいと思います、最後に。
大臣も、所信にて、これからの時代を担う若者たちが自らの考えをしっかりと持ちながらも他者を尊重し共に生きていく力を身に付けることは共生社会の礎となる、法の役割やその基礎となる諸原理を理解し法的な物の考え方を身に付けるための法教育の浸透に積極的に取り組むと発言をしております。
法務省の冊子によりますと、学習指導要領においても、法の基本的な考え方、国民の司法参加の意義や契約の重要性についての学習内容が図られているとのことであり、法務省としても、法教育推進協議会において学校で使用する法教育教材の作成等も行っていただいているようであります。
司法制度が国民によって確実に支えられていくためには、国民一人一人が司法に能動的に参加していく意識を持つことが欠かせないにもかかわらず、例えば裁判員裁判一つ取ってみても辞退率が大変高いという現実があります。成年年齢の引下げもあるわけでありますし、義務教育課程からしっかりとした順序立てをした法教育を行うための更なる取組をしていかなければいけないと考えておりますが、加田政務官にお伺いをしたいと思います。
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大臣も、所信にて、これからの時代を担う若者たちが自らの考えをしっかりと持ちながらも他者を尊重し共に生きていく力を身に付けることは共生社会の礎となる、法の役割やその基礎となる諸原理を理解し法的な物の考え方を身に付けるための法教育の浸透に積極的に取り組むと発言をしております。
法務省の冊子によりますと、学習指導要領においても、法の基本的な考え方、国民の司法参加の意義や契約の重要性についての学習内容が図られているとのことであり、法務省としても、法教育推進協議会において学校で使用する法教育教材の作成等も行っていただいているようであります。
司法制度が国民によって確実に支えられていくためには、国民一人一人が司法に能動的に参加していく意識を持つことが欠かせないにもかかわらず、例えば裁判員裁判一つ取ってみても辞退率が大変高いという現実があります。成年年齢の引下げもあるわけでありますし、義務教育課程からしっかりとした順序立てをした法教育を行うための更なる取組をしていかなければいけないと考えておりますが、加田政務官にお伺いをしたいと思います。
加
加田裕之#21
○大臣政務官(加田裕之君) 清水委員が冒頭に質疑し、そして古川大臣が答えましたように、ロシアのウクライナ侵略のことについて人類への重大な挑戦と言われました。やはり、私、そういうときだからこそ、我が国の国民一人一人の義務教育の課程からこの学校教育における法教育の充実というものは大変重要であると思います。
自由、基本的人権の尊重、法の支配など、法や司法制度の基礎となっている価値をしっかりと理解しまして、法的思考を身に付けるものであります。また、法教育は民主主義教育の一翼を担うものとしまして、一人一人が選挙を通じて立法権に関与します。そしてまた、裁判員となることを通しまして司法権に関与することの意義を理解させるものでもあります。価値観が多様化、複雑化する現代社会におきましては、法教育を通じまして、自らの考えをしっかりと持ちながら、他者を尊重し、社会の一員としまして共に生きていくことができる若い力を育むことは極めて重要であると考えております。
御指摘のとおり、これまで法務省は、成長過程に応じました法教育教材の作成、配付、教員に向け法教育セミナーの開催、法律専門家による出前授業の実施など、学校現場においてより充実した法教育が実践されるよう取組を進めてまいりました。
また、平成十五年、法教育の検討に着手した当初から文科省と連携いたしまして、検討の成果は随時学習指導要領にも反映してきたところでございます。
本年四月からは、高校の学校指導要領上、公共という科目が必修化され、裁判員制度を扱うとされております。これを受けまして、法務省では、教育専門家の人たちの意見をしっかりと取り入れていきながら、子供の成長過程に応じまして司法の制度の意義等についても理解を深めていくプログラムを今検討しているところであります。
法務省としましては、引き続き関係機関と連携していきながら、子供の成長段階に応じた法教育をより一層充実させ、法や司法制度についての理解や、社会の一員としての自覚を深められるように、委員の御指摘のとおり、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →自由、基本的人権の尊重、法の支配など、法や司法制度の基礎となっている価値をしっかりと理解しまして、法的思考を身に付けるものであります。また、法教育は民主主義教育の一翼を担うものとしまして、一人一人が選挙を通じて立法権に関与します。そしてまた、裁判員となることを通しまして司法権に関与することの意義を理解させるものでもあります。価値観が多様化、複雑化する現代社会におきましては、法教育を通じまして、自らの考えをしっかりと持ちながら、他者を尊重し、社会の一員としまして共に生きていくことができる若い力を育むことは極めて重要であると考えております。
御指摘のとおり、これまで法務省は、成長過程に応じました法教育教材の作成、配付、教員に向け法教育セミナーの開催、法律専門家による出前授業の実施など、学校現場においてより充実した法教育が実践されるよう取組を進めてまいりました。
また、平成十五年、法教育の検討に着手した当初から文科省と連携いたしまして、検討の成果は随時学習指導要領にも反映してきたところでございます。
本年四月からは、高校の学校指導要領上、公共という科目が必修化され、裁判員制度を扱うとされております。これを受けまして、法務省では、教育専門家の人たちの意見をしっかりと取り入れていきながら、子供の成長過程に応じまして司法の制度の意義等についても理解を深めていくプログラムを今検討しているところであります。
法務省としましては、引き続き関係機関と連携していきながら、子供の成長段階に応じた法教育をより一層充実させ、法や司法制度についての理解や、社会の一員としての自覚を深められるように、委員の御指摘のとおり、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
清
真
真山勇一#23
○真山勇一君 立憲民主・社民の真山勇一です。古川大臣には初めての私、質問の機会になりました。どうぞよろしくお願いします。
私も、ロシアのウクライナ侵攻について取り上げたいというふうに思います。
ロシアが侵攻したのが二月の二十四日ですから、あしたでちょうど二週間、もう二週間たちました。ただ、いろいろ休戦協定などの話合いやっていますけれども、事態、やっぱり現地は悪化の一途じゃないかというふうに私は認識しております。ロシアの攻撃が民間へ及んだり、あるいは原発、核施設、こうしたものを目標にするという、これは本当にあってはならない暴挙だというふうに思っています。
そして、こうした中で、ウクライナの人たち、もう既に百万人超える人たちが国外へ脱出したと言われています。周辺国へ出たと言われています。ポーランドが多いようです。そして、最終的には四百万人にも及ぶんじゃないかという予測も出ています。これは、ウクライナの人たちにとっては本当に国の危機、人々の危機という状況ではないかというふうに思うんですけれども、先ほども大臣述べられたこともありますけれども、やはり緊急、人道的にやはり日本は何をすべきか、国際的な協力という、連帯ということが必要じゃないかと思います。
岸田総理大臣は、三月の二日に避難民の受入れということを表明しました。表明したということで、やはり、あとはその現場で具体的にどんなふうなことをやっていくのか、これがやはり問われてくるんじゃないかと思って、私は今日はこの辺をいろいろお伺いしていきたいというふうに思っています。
まず、この岸田総理大臣の避難民受入れ表明を受けてどのような対応を行う予定か、あるいは今、現状どんなふうな対応をしているのか、これについて、これはウクライナの現場ということになるので外務省になるんでしょうか、お答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →私も、ロシアのウクライナ侵攻について取り上げたいというふうに思います。
ロシアが侵攻したのが二月の二十四日ですから、あしたでちょうど二週間、もう二週間たちました。ただ、いろいろ休戦協定などの話合いやっていますけれども、事態、やっぱり現地は悪化の一途じゃないかというふうに私は認識しております。ロシアの攻撃が民間へ及んだり、あるいは原発、核施設、こうしたものを目標にするという、これは本当にあってはならない暴挙だというふうに思っています。
そして、こうした中で、ウクライナの人たち、もう既に百万人超える人たちが国外へ脱出したと言われています。周辺国へ出たと言われています。ポーランドが多いようです。そして、最終的には四百万人にも及ぶんじゃないかという予測も出ています。これは、ウクライナの人たちにとっては本当に国の危機、人々の危機という状況ではないかというふうに思うんですけれども、先ほども大臣述べられたこともありますけれども、やはり緊急、人道的にやはり日本は何をすべきか、国際的な協力という、連帯ということが必要じゃないかと思います。
岸田総理大臣は、三月の二日に避難民の受入れということを表明しました。表明したということで、やはり、あとはその現場で具体的にどんなふうなことをやっていくのか、これがやはり問われてくるんじゃないかと思って、私は今日はこの辺をいろいろお伺いしていきたいというふうに思っています。
まず、この岸田総理大臣の避難民受入れ表明を受けてどのような対応を行う予定か、あるいは今、現状どんなふうな対応をしているのか、これについて、これはウクライナの現場ということになるので外務省になるんでしょうか、お答えをお願いいたします。
北
北川克郎#24
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。
まず、ロシアによるウクライナ侵略により、多数の避難民が生じております。国連難民高等弁務官事務所、UNHCRによれば、先週末、三月五日の段階で避難民の総数は約百五十三万人に及ぶとされております。また、UNHCRは、委員御指摘のとおり、今後四百万人まで増加する可能性も指摘しております。
このような中、我が国としましては、困難に直面するウクライナの人々のために支援に力を尽くし、避難民の受入れを進めていく所存でございます。政府全体としてスピード感を持って対応してまいる所存です。
この発言だけを見る →まず、ロシアによるウクライナ侵略により、多数の避難民が生じております。国連難民高等弁務官事務所、UNHCRによれば、先週末、三月五日の段階で避難民の総数は約百五十三万人に及ぶとされております。また、UNHCRは、委員御指摘のとおり、今後四百万人まで増加する可能性も指摘しております。
このような中、我が国としましては、困難に直面するウクライナの人々のために支援に力を尽くし、避難民の受入れを進めていく所存でございます。政府全体としてスピード感を持って対応してまいる所存です。
真
真山勇一#25
○真山勇一君 岸田総理大臣の表明の中に、まずその親族や知人が日本にいらっしゃる方たちについて受け入れることを想定しているということがありますが、これはどういうような状況なんでしょうか。日本には何人ぐらいウクライナ人の方が在留していて、それがどんなふうなことになるというふうな予想を立てていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →北
北川克郎#26
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。
現在、我が国には、在留資格を有するウクライナ人の方が約千九百人いらっしゃると承知しております。
まずは、その方々の親族や知人の方の受入れを行っていくことを想定しておりますが、それにとどまらず、人道的な観点から対応してまいる所存です。
この発言だけを見る →現在、我が国には、在留資格を有するウクライナ人の方が約千九百人いらっしゃると承知しております。
まずは、その方々の親族や知人の方の受入れを行っていくことを想定しておりますが、それにとどまらず、人道的な観点から対応してまいる所存です。
真
真山勇一#27
○真山勇一君 受入れに当たってはいろんな条件とかその何かあると思うんですが、そのどういうことが整えば受け入れるか、可能かどうか。それから、もうそういうことに対する問合せが来ているかどうか。この二点、お伺いします。
この発言だけを見る →北
北川克郎#28
○政府参考人(北川克郎君) お答え申し上げます。
まず、手続についてですが、日本に親族や知人がおられる方につきましては短期査証を発給し、入国を認めることになります。その短期査証の発給に当たりましては、現地の方で査証申請をしていただくんですが、査証申請書、本人の写真、パスポート、身分保証書などが必要となりますが、もちろん現地の情勢を受けまして旅券を所持していない場合の方もいらっしゃいますので、そういった方は最寄りの在外公館にて個別の相談に応じることとさせていただいております。
以上です。
この発言だけを見る →まず、手続についてですが、日本に親族や知人がおられる方につきましては短期査証を発給し、入国を認めることになります。その短期査証の発給に当たりましては、現地の方で査証申請をしていただくんですが、査証申請書、本人の写真、パスポート、身分保証書などが必要となりますが、もちろん現地の情勢を受けまして旅券を所持していない場合の方もいらっしゃいますので、そういった方は最寄りの在外公館にて個別の相談に応じることとさせていただいております。
以上です。
真
真山勇一#29
○真山勇一君 今の答弁の中にパスポートの問題、やはり普通だとパスポートって必要じゃないかなと解釈するんですけれども、今回のこういう緊急の非常時にパスポートは必要なのかどうか。伝え聞くところによると、かなりウクライナから脱出してきた人たちの中にはパスポート持っていない方もいらっしゃるということで、その手続どうするかということがあって、私は仕入れている情報では、外務省が出しておる書類の中でこの、皆さんにお配りしております、身元保証書っていうのがありますね、この身元保証書があればパスポートはなくてもビザ、短期ビザ出すという話もありましたが、この辺の確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →