有田芳生の発言 (法務委員会)
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○有田芳生君 立憲民主党の有田芳生です。
今朝の新聞各紙を見ますと、もちろんプーチン政権のウクライナ侵略についての報道が多いんですけれども、同時に、例えば毎日新聞の国際面を見ますと、ニュージーランドで今から三年前に白人至上主義者が五十一人殺害したという記事も大きく出ております。と同時に、例えば朝日新聞でも、ネット上の誹謗中傷、侮辱罪について現行法でいいのかと、明治時代のままの現行法でいいのかという記事も出ておりますように、やはり私たちが暮らすこの日本でも、あるいは世界でも、前回質問させていただきましたけれども、ヘイトクライムについての議論というのが世界でも日本でもこれからも残念ながら広がっていかざるを得ない現実だと思うんです。
前回、ヘイトクライムについて定義があるかという質問をしましたところ、ないと。ということは、それはもう当たり前で、例えば、二〇一三年にこの参議院法務委員会でヘイトスピーチについて質問したときも、当時は法律がありませんから、ヘイトスピーチについての定義はないということだったんです。
しかし、一般的な了解というのは日本でも世界でも今でもあるわけで、ヘイトクライムについて言えば差別的な動機に基づいた犯罪、もっと縮めて言えば差別犯罪という一般的な了解はあるわけですよね。
残念ながら、今朝の毎日新聞のニュージーランドにおけるヘイトクライムについては、ヘイトクライムを憎悪、憎しみの犯罪だと縮めて書いているんですが、これ、今でも時々あるんだけれども、ヘイトスピーチについて記者さんが、パーレン、かぎ括弧、括弧で憎悪発言ということを今でも書いたりする記者が、ヘイトスピーチ解消法ができてからもう何年もたつのにそういう記者さんがいるというのは非常に残念であって、人種差別撤廃条約に基づいて言えば、ヘイトスピーチというのは差別の扇動と訳さなければいけないし、同時に、ヘイトクライムについても、定義はないにしても、差別を動機とした犯罪、差別犯罪と言わざるを得ないと私は思っているんです。
そういうことを前提にしながら、今日、大臣にも一番最後に御感想をお聞きしたいと思っているんですけれども、振り返ってみると、二〇一三年、平成二十五年の五月三十日の参議院法務委員会、当時谷垣禎一法務大臣だったんです。いろんな法務大臣、この場で答弁をお聞きしてきましたけれども、それぞれ個性があって、それぞれの法務大臣なんだけれども、谷垣大臣はやはり自分のお言葉で答えられるという記憶があるんです。
平成二十五年五月三十日のこの参議院法務委員会における私の質問に対しても、例えば谷垣大臣は、特定の国を名指しをして外国人を排斥するというような言動がこの頃見られると、その中には殺せといったような過激な表現まで含まれていると。という答弁をなさった後で、この委員会でのヘイトスピーチについての議論について、当時谷垣大臣は、閣議後の記者会見でもそうした問題については許されないんだということを語っていらっしゃったり、あるいは記者会見における発言を法務省のホームページに掲載されているんですね、当時。全国にも通達出されたと答弁されているんだけれども。
大臣に最後に伺いたいのは、前回お話を伺っていて御自分の言葉で答弁される方だと私は思っておりますので、今日これからお聞きすることを通じてどんな決意でいらっしゃるかというのは最後にお聞きしますので、自分のお言葉をちょっと考えておいていただけたらなというふうに思います。
最初にお聞きをしたいのは人権擁護局です。今、プーチン政権のウクライナ侵略が、とんでもない行為が今日この時間にも続いておりますけれども、物価が日本でも上がっているというだけではなくて、ロシア料理店に対する嫌がらせあるいは日本に暮らしているロシア人に対する嫌がらせというものが広がっておりまして、これはNHKももう既に報道しておりますけれども、人権擁護局として、ロシア人に対する差別、嫌がらせなど、どのような現実が今あるのかということをまず教えてください。