岡田広の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。
限られた時間でありますので、是非答弁は簡潔にお願いをしたいと思います。
まず、先週、裁判所職員定員法並びに裁判官の育児休暇法の改正案の審査が行われました。その中で、裁判官のワーク・ライフ・バランスについての種々質疑も行われたわけでありますけれども、裁判官は労働時間の取決めがない、したがって労働時間、勤務時間の把握は難しいということでありました。しかし、最高裁の政府参考人の答弁は、裁判官の執務の実情の把握に努めるとの答弁がありました。
裁判官の育児取得率というのは、令和二年の統計では三六・九%という数字が出ています。一般職の公務員は六二・四%。そして、育休法改正によってこれが上がることを期待をしております。年次休暇も年間二十日、裁判官は九・四五日というデータも出ています。これについて最高裁の政府参考人はこう答弁しています。育休の取得率あるいは年次休暇についての裁判官の取得状況は一般職とは若干違うという答弁でありました。
若干という言葉は、幾らかとか多少、それほど多くないという意味に使われることが多いんだろうと思います。若干の干という漢字を分析しますと、漢数字の一と十が組み合わさって言葉ができています。一から十までの間という意味も辞書には書かれてあります。
人の考え方は十人十色です。しかし、これについて答弁は求めませんけれども、若干という意味合いを使うということは、裁判官は勤務時間、決めがないからスタートラインが違うんだというふうにも聞こえると、私はそういうふうに感じておりますので、この言葉については再認識していただければと思っています。
そして、裁判官についてもワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えておりまして、今後も仕事と育児と介護との両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組むという答弁がありました。
私は、この育休法改正をきっかけとしまして更に裁判官のワーク・ライフ・バランスも進めていただきたいと思いますが、この答弁について、確認の意味で、最高裁の政府参考人にこれについてお聞かせをいただきたいと思います。