法務委員会

2022-04-19 参議院 全141発言

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会議録情報#0
令和四年四月十九日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十五日
    辞任         補欠選任
     若松 謙維君     石川 博崇君
 四月十八日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     三木  亨君
 四月十九日
    辞任         補欠選任
     石川 博崇君     宮崎  勝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         矢倉 克夫君
    理 事
                清水 真人君
                高橋 克法君
                有田 芳生君
                安江 伸夫君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田  広君
                加田 裕之君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                三木  亨君
                森 まさこ君
                山下 雄平君
                真山 勇一君
                石川 博崇君
                宮崎  勝君
                東   徹君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     古川 禎久君
   副大臣
       法務副大臣    津島  淳君
       厚生労働副大臣  佐藤 英道君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  加田 裕之君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   小野寺真也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       内閣官房内閣参
       事官       小玉 大輔君
       金融庁総合政策
       局審議官     堀本 善雄君
       法務省大臣官房
       審議官      柴田 紀子君
       法務省民事局長  金子  修君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省矯正局長  佐伯 紀男君
       法務省保護局長  宮田 祐良君
       出入国在留管理
       庁次長      西山 卓爾君
       外務省大臣官房
       審議官      有馬  裕君
       外務省大臣官房
       審議官      安東 義雄君
       外務省大臣官房
       参事官      西永 知史君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      岸本 武史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (ウクライナからの避難民の受入れに関する件
 )
 (旧姓の通称使用に関する件)
 (技能実習制度に関する件)
 (テロ等準備罪に関する件)
 (選択的夫婦別氏制度に関する件)
 (児童虐待の防止に関する件)
    ─────────────
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矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、若松謙維君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として石川博崇君及び三木亨君が選任されました。
    ─────────────
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矢倉克夫#2
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官小玉大輔君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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矢倉克夫#3
○委員長(矢倉克夫君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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矢倉克夫#4
○委員長(矢倉克夫君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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岡田広#5
○岡田広君 自由民主党の岡田広です。
 限られた時間でありますので、是非答弁は簡潔にお願いをしたいと思います。
 まず、先週、裁判所職員定員法並びに裁判官の育児休暇法の改正案の審査が行われました。その中で、裁判官のワーク・ライフ・バランスについての種々質疑も行われたわけでありますけれども、裁判官は労働時間の取決めがない、したがって労働時間、勤務時間の把握は難しいということでありました。しかし、最高裁の政府参考人の答弁は、裁判官の執務の実情の把握に努めるとの答弁がありました。
 裁判官の育児取得率というのは、令和二年の統計では三六・九%という数字が出ています。一般職の公務員は六二・四%。そして、育休法改正によってこれが上がることを期待をしております。年次休暇も年間二十日、裁判官は九・四五日というデータも出ています。これについて最高裁の政府参考人はこう答弁しています。育休の取得率あるいは年次休暇についての裁判官の取得状況は一般職とは若干違うという答弁でありました。
 若干という言葉は、幾らかとか多少、それほど多くないという意味に使われることが多いんだろうと思います。若干の干という漢字を分析しますと、漢数字の一と十が組み合わさって言葉ができています。一から十までの間という意味も辞書には書かれてあります。
 人の考え方は十人十色です。しかし、これについて答弁は求めませんけれども、若干という意味合いを使うということは、裁判官は勤務時間、決めがないからスタートラインが違うんだというふうにも聞こえると、私はそういうふうに感じておりますので、この言葉については再認識していただければと思っています。
 そして、裁判官についてもワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えておりまして、今後も仕事と育児と介護との両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組むという答弁がありました。
 私は、この育休法改正をきっかけとしまして更に裁判官のワーク・ライフ・バランスも進めていただきたいと思いますが、この答弁について、確認の意味で、最高裁の政府参考人にこれについてお聞かせをいただきたいと思います。
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小野寺真也#6
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答え申し上げます。
 裁判所におきましては、これまでもワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んできており、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法でございますが、これに基づき、特定事業主行動計画を策定するなどして職場環境の整備等を進めてまいりました。
 今後とも、子育てや介護を担う職員等を含め組織全員の力を最大限発揮できるよう、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、職場での仕事の進め方の見直し、職員の意識の改革、男性職員による育児休業取得促進を始めとする仕事と生活の両立に向けた支援や環境整備等に取り組んでまいりたいと考えております。
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岡田広#7
○岡田広君 最高裁に再確認をさせていただきました。やはり最高裁も、総合的に裁判官の勤務実態を把握する、過重労働にならないようにということでワーク・ライフ・バランスを推進するという考え方、今答弁をされたことをしっかり忘れないで実行していただきたいと思っています。
 世阿弥が「花鏡」という本の中に初心忘れるべからずという言葉を書きましたけれども、これは水の論理であって、念願の念という漢字です。今という字に心という字が組み合わさって言葉ができています。今日答弁した今の心、今日の気持ちを忘れないで是非頑張っていただきたいと思っております。
 裁判官の人数や働き方について、司法の独立ということから最高裁にしっかりとした検討がなされるべきということで、法務大臣からはコメントは差し控えたいという答弁がありました。これはこれで理解をしたいと思いますけれども、やっぱりこの育休法改正をきっかけにしてワーク・ライフ・バランスを推進していくのは政府の責任であり、これを地方公共団体、企業に、全国に広げていく、欧米並みにしていくということはとても大切なことであり、法を守る、法をつかさどる法務省として、やっぱり最高裁は最高裁としても、しっかり、実行力のある人格識見豊かな古川法務大臣が先頭に立って、省庁の先頭に立ってこのワーク・ライフ・バランスの推進をしていただきたいというふうに私は考えておるんですけれども、古川法務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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古川禎久#8
○国務大臣(古川禎久君) お答えをいたします。
 職種にかかわらずこのワーク・ライフ・バランスをしっかり確保するということは、非常に重要なことだというふうに考えております。
 法務省におきましては、昨年の三月にアット・ホウムプラン・プラスワンを策定をいたしまして、これに基づいて職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しているところです。
 具体的には、テレワークの活用によりまして働く場所と時間の柔軟化を推進する、そのほか、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、全ての職員が家事、育児、介護などをしながら活躍できる職場環境の整備、年次休暇の取得促進と、取得することが当たり前といった職場環境づくりなどの取組を進めております。
 私も、テレワークというのを、オンライン打合せ、何回か経験をいたしましたけれども、これは非常に、実感として非常に良いなというふうに実感しましたので、幹部に向けても改めてテレワークの一層の推進を指示したところでございます。
 引き続き、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて努めてまいります。
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岡田広#9
○岡田広君 古川法務大臣の決意を伺いまして、本当によかったと思っています。
 私、市長在職中から、一日二十四時間三分の一バランス論という言葉を使っています。数字の三は、人間が生きるためのキーワードの数字は三だということも少し認識していただければと思っています。早起きは三文の徳とか三人寄れば文殊の知恵とか、行政は三権分立、裁判は三審制、私の住んでいる水戸は御三家、偕楽園三名園とかというんですけれども、まあ三という話をすると十分以上掛かってしまいますから。
 二十四時間三分の一バランス論、八時間が仕事、八時間が睡眠の時間、残りの八時間が通勤を含めた自分の自由な時間、このバランスが崩れなければ病気にならないとも言われています。しかし、日本の経済社会では、八時間労働が十一時間、十二時間になる、睡眠か自分の自由な時間からこの時間が奪われていく、バランスが崩れてストレスがたまって病気になる、悪循環になるということです。
 二十四時間三分の一バランス論、これについて、古川法務大臣、何か所見がありましたらお聞かせいただければ。
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古川禎久#10
○国務大臣(古川禎久君) 三という数字、先ほどは念という字を引かれましたけれども、世阿弥ですか、やはり昔の、この人類が積み重ねてきた知恵といいますか、英知というものにはエッセンスが様々詰まっておるなということを改めて感じました。
 先生の御指摘の三という数字、なるほど、言葉でにわかに説明するのは容易ではありませんけれども、そこに込められた英知があると、そのようなものをしっかり体現しながら何事にも当たっていかねばならぬなということを感じながらお聞きいたしました。
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岡田広#11
○岡田広君 是非、三を少し頭の中に再認識、選挙だって最後は万歳三唱、三本締めにならなきゃ選挙は良くないわけですから、三の話、また次の機会にしたいと思っておりますけど、是非よろしくお願いをしたいと思います。
 ウクライナからの避難民の積極的な支援をする必要性についてお尋ねをしたいと思います。
 ウクライナからの避難民の受入れ、五百四十四人という方が日本に来ていらっしゃる。そして、これを受けて、一方では、全国の自治体や企業からの支援の申出、九百五十三件、四月四日現在です、もっと増えているんだろうと思います。私の茨城県でも、大洗町が社会福祉法人が支援をしたいという申出、あるいは茨城県の大子町、日本三名瀑の袋田の滝のある風光明媚な町ですけれども、ここの高梨哲彦町長が先頭に立って町の研修センターを提供したいと、八部屋あるんですけど、三十二人、県に申入れをしました。しかし、やっぱり町長の心配は、どうしても言語、ウクライナ語できる人がなかなか大子町にはいない。県の方にもお願いをしている。で、今、NTTと協議して、翻訳機の貸出しを協議をしているけど、まだ回答はないと。
 やっぱり言語の問題、そして医療の問題、教育の問題、中長期的になれば就労の問題とかたくさんの問題があります。内閣官房が中心に司令塔になってやっているんだろうと思っていますけれども、これについて、津島副大臣がポーランド・ワルシャワを訪問して避難民の現状を視察をしてきたということであります。ポーランドで、ミレフスキ駐日大使とも会談して支援の在り方についても意見交換をされた。そしてさらに、十六日でしょうか、日本に避難されているウクライナ避難民に提供されている一時滞在用の施設を非公開で視察をされたと。
 これ、本当にこの行動力と情熱に敬意を表したいと思いますが、これを踏まえて、今後の避難民、またこれからも増えることも想定されるわけですけれども、支援の在り方について、津島副大臣からまずお尋ねをしたいと思います。
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津島淳#12
○副大臣(津島淳君) 岡田広委員にお答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、まずポーランドの出張でございますが、四月一日から五日の日程で行ってまいりました。ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境地帯の視察、現地で活動する国際機関やNGOとの面談を行い、また多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援に当たっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができました。
 特に、ポーランド国境検問所で、寒さの中、徒歩で避難してくる方々に対してボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、あるいは、ワルシャワの避難民施設で食事や衣服のみならず医療カウンセリング及び子供の遊び場をも提供していたことなど、ほっとする温かい支援が行われていたことは強く印象に残ってございます。
 次いで、四月十六日でございますが、日本における避難民の一時滞在施設を視察いたしました。大臣の御指示によりまして行ってまいりました。まさに、戦火を逃れて日本にやってきた避難民の方々をお迎えする場所であって、我が省とすれば、ここがほっと安心できる場所になるようにとの思いで支援に取り組んでおります。
 そういった工夫の一環として、一時滞在施設では、避難民の方々が自由に集まり懇談していただけるよう、無料で飲物も提供するコミュニティールームを設置しております。また、子供たちに折り紙や塗り絵、ボールプール、滑り台等で自由に遊んでもらえるキッズスペースも設置しており、視察の折には、私からは野菜を原料としたクレヨンや刑務作業製品の画用紙を差し入れをいたしたところです。
 こうした工夫は、避難民の方々の多くが女性、子供であるということ、特に子供の心理的な配慮が重要であるという、私自身がポーランド視察で得た知見からも大切な取組だと考えているところであります。実際、今回の視察でウクライナ避難民の方々から、静かな夜を過ごせるようになりました、温かい食事をありがとうございます、日本での生活を通して将来は日本とウクライナなどとの懸け橋になりたいという御意見、感想をいただきました。
 同時に、日本の学校に通いたい、日本で働きたい、日本語を学びたいなどの御要望もお伺いしたところでありまして、こうした避難民の方々の生の声にしっかり耳を傾けながら、法務省としては、より充実した支援を通じて安心して日本に滞在していただけるよう、中長期的な観点からも引き続きしっかりと対応してまいります。
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矢倉克夫#13
○委員長(矢倉克夫君) 時間が過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
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岡田広#14
○岡田広君 時間が来ましたので終わりますけれども、行政、政治の使命、役割というのは、住民の不を取り除くということにあると思います。不安を安心に、不満を満足に、不便を便利に、不信を信頼に変えていくということでありますから、是非このウクライナからの避難民についてもしっかりと温かい気持ちで受け入れていただきたい。
 そのことを申し上げまして、加田政務官には次の質問できませんで申し訳ありません、ありがとうございました。
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真山勇一#15
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
 今日は、ウクライナからの戦争避難民についての質問をさせていただきたいと思います。
 ロシアのあの突然の軍事侵攻に始まったウクライナの戦火は、もう町を破壊し尽くして、そしてますます激しさを増してきています。今や戦争犯罪というふうにも国際的に非難されるほどですし、一刻も早く終結させなければならないという、そんな思いを強くしています。ところが、実際に現状を見てみますと、休戦協定、どうやら決裂したということも言われておりますし、こうなってくるとやはり長引くことも予想されるのではないかと思います。
 ウクライナから国外へ脱出する人たちというのは日ごとに増すばかりです。大変な数に上っているようです。入管庁からいただいたUNHCR、国連難民高等弁務官事務所の資料によると、直近で四百七十四万人、すごい数ですね。まあ難民というか避難民、いろんな方がこうしてウクライナの戦火から逃れてきているということなのです。この状況、本当に深刻、心配。遠いウクライナですけれども、やはり日本の人たちも本当に心配しているわけです。
 まず、ちょっと確認をしたいことがあるんですけれども、ウクライナからの戦争難民の受入れに活動している日本の民間のボランティア団体があるんですけれど、その方から聞いた話です。ポーランドなど現地で、日本へのビザ、これが下りない例があって、その話が届いているというふうに聞いたんです。
 ちょっと気になったのは、先日の委員会で質問させていただいたら、日本に避難したい人たちは、こういう緊急事態、そしてふだんではしない対応をこうした状況なので取っているという外務省からの説明がありました。ふだんだとパスポートとか身元保証書がなければなかなかビザは出なかったけれども、今回はこうした非常事態なので、現地の日本大使館では、身元引受人などがいなくてもビザ出しますよという非常に柔軟な対応をしているというお話伺ったんですが、このことについては変わりはありませんか。
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安東義雄#16
○政府参考人(安東義雄君) お答え申し上げます。
 我が国はウクライナの国民と共にあり、ウクライナとの更なる連帯を示すため、ウクライナから第三国に避難された方々の我が国への受入れを行っています。
 ウクライナ避難民の方々への査証については、日本に親族、知人がおられる方については、ウクライナ近隣の第三国日本大使館において、申請書類を可能な限り簡素化し、迅速に審査、発給を行っております。また、日本に親族、知人がおられない方については、日本国内での受入れ体制が整っている場合には、身元保証書の提出がなくても査証を発給しているところでございます。さらに、査証申請を行う方が自己の責任に帰さない理由により有効な旅券を所持しておられない場合、在外公館において渡航証明書を発行しております。
 このように、外務省としては、ウクライナ避難民の方々の受入れに際しての査証業務において迅速な審査、発給を行いつつ、旅券や身元保証書がない場合に柔軟な対応をするといった人道的配慮を行っているところでございます。
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真山勇一#17
○真山勇一君 そうすると、今のお答えは、先日表明したのと同じように、緊急事態ということで柔軟にビザを現地で出しているというお答えだというふうに理解します。
 やっぱり現地は、これだけ多くの避難民が国境、ウクライナとそれからそれに接する国々の間でもうたくさんの方が出てきているので多分混乱もあると思いますし、もしかすれば、そうした人たちがどっと大使館なんかに詰めかければやはり遅れも出てくるというふうに思うので、正確に、本当に出ないで困っているのか、その辺はこれ私も確認しようがないので、今おっしゃっていただいたことが非常に大事だと思います。
 こうした緊急事態で、身元保証書とかパスポートなくても受け入れ、ビザを出すということは、現地でも大変日本政府に対する評価があるというふうにやはりボランティア団体から聞いています。是非、これは、今おっしゃったように、人道的立場からも是非使命感を持ってやっていただければということを念を押してお願いしたいというふうに思います。まだこれからも日本へ来たいという方、出てくるかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
 それで、この件がちょっとありましたので質問ちょっと順番入れ替えさせていただいて、古川大臣にちょっと先にお伺いしたいことがあります。
 要するに、今回のウクライナからの人たちは難民ではなくて避難民という、そういうことを言われているんですけれども、先日、岸田総理が、準避難民、あっ、準難民、ごめんなさい、準難民です、訂正します、準難民という言葉を使われました。難民に準ずるということですね、準難民。古川大臣も、新たにその準難民のような制度を設計するという発言をしたという報道を私、実は目にしたんですけれども、この古川大臣の発言の意図というのはどういうものなのか、それから、準難民というのはどういうもの、どういうことを意図しているのか、その辺伺いたいと思います。
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古川禎久#18
○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
 よく言われておりますように、難民条約上の難民に当たるかどうかを認定する際には、五つの理由に該当するかどうかということになってしまいます。そこで、結果的に認定されるものが少ないのではないかと、判断の幅が狭いのではないかという御意見はかねてよりあるところでございます。
 例えば、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあるような方、こういう方というのは、そのいわゆる難民条約上の五つの理由には、この難民には該当しないというふうなこれ国際的な解釈、ほぼこれ共通する判断になっておろうかと思いますけれども、このような、実際、真に庇護すべき必要があると思われる相手に対してやはりこの制度が十分に機能していないのではないかというような問題意識から、それをきちっと対象にできるようなそういう制度が必要、そういうことを受入れが可能になるような、ごめんなさい、認定が可能になるような制度という意味で難民に準ずるという言葉を使わせていただいているところです。
 したがいまして、これは、いわゆる難民条約上の難民よりもその庇護の必要性が劣るとかいうような意味ではありません。必要性はあるのだけれども、その対象として難民条約以外に広げていくというような観点から準ずるという言葉を使わせていただいていると、こういうことでございます。
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真山勇一#19
○真山勇一君 もう一点確認させていただきます。
 古川大臣も、そうすると、準難民、難民に準ずると、その言葉、その言葉は、いわゆる難民条約に掛からない方たちのためにその言葉を使われるということでよろしいんですか。
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古川禎久#20
○国務大臣(古川禎久君) この準難民というのは、この経緯からいいまして、実は、私どもが従来よりこの制度創設を考えております補完的保護対象者の認定制度、これを創設したいということで準備を進めております。御案内のとおり、昨年廃案になりましたけれども、入管法改正案ですね、この中にもこの補完的保護対象者認定制度の創設ということを盛り込んでおりました。実は、私がイメージをしているのは、この補完的保護対象者の認定制度のことでございます。
 従来、委員御存じのとおり、我が国は難民条約に基づいて難民を認定して保護をいたします。しかし、これに該当しない場合であっても、例えば人道上の観点から在留特別許可を付与するなどして、言わば運用によってその保護をしてきたと、こういうことでございます。
 しかし、やはり運用だけに頼る、運用で必要な人に保護を差し伸べるということでは、そればかりではなくて、やはり制度としてきちんと整える必要があろうという問題意識の下に、補完的保護対象者の認定制度というものをこれまでも設計をし、その成立、創設を目指して準備をしてきていると、そういうことでございまして、これを、何といいますか、一言でといいますかね、簡単に御説明するときに、難民制度、難民条約上の難民に準ずる、それに類すると、同じようなというような、そういう意味でこの準ずるという言葉を私は使ったのですけれども、しかし、私の意図するところは、いわゆるこの補完的保護対象者の認定制度、このことを念頭に置いて申し上げております。
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真山勇一#21
○真山勇一君 古川大臣の考え方、よく分かりました。私なりに理解したつもりなんですが、そういうことだと思うんですよ。突然、突然じゃなくて前から準難民という言葉はあったわけですけど、今回ここで岸田総理が使ったためにちょっと独り歩きして出てきているけれども、やっぱりちょっとこの準難民という言葉を考えていただきたいんですね。余り安易に使っていただきたくないなと、私はそんな感じが受けているんです。
 特に問題は、その準難民という言葉を使って制度をつくるんじゃないかなと、今そういうちょっと大臣のお話を伺っていて感じたんですが、私は補完的保護対象者でいいと思うんですよ。確かに、一言で言うと簡単だし分かりやすいから準難民という、私は、そういう形でこの言葉を使うことが非常に何かちょっとそれは危ういなという気がしております。
 やっぱり準難民って、準という言葉のイメージ、さっきも言葉の話が出ましたけれども、準というのは準ずるですよね。そうすると、難民の皆さん、難民という方がいて、分類があって、今度、その下に、そうじゃないからって準難民というのをつくると、それで仕分をすることになるし、何か準という言葉は、日本語で言うとやっぱり、例えばゴルフで会員と準会員というのがあるでしょう、やっぱり会員じゃない、会員に次ぐ人たち。それから、例えばスポーツなんかだと決勝戦と準決勝、つまり決勝行く前ですよね。やはり、そういう意味で、何か区別を付けるような意味があるんじゃないか。
 私は、やっぱり、大臣おっしゃったように、その戦火、命の危険あるところから出てきた人で難民にどうしても指定することができない、条約難民とはちょっと違うというときに、じゃ、そういう命の危険で国外へ逃れた人たちをどうやって救うかということについて、やっぱりそれは必要だと思うんですね。
 ですから、補完的保護対象者、これ政府の入管法にもこういう言葉ありますし、それから、私たち立憲民主党が出している入管法、これにもやっぱりこういう形でやっていますけれども、準難民という言葉、やはりこれは私はちょっと考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
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古川禎久#22
○国務大臣(古川禎久君) ただいまの委員の御指摘は大変ごもっともでございます。確かに、私も、何か程度が落ちるという意味ではなかったのですけれども、結果的にそのような印象を与えてしまい得るなと、今お話を伺って、改めてそこに思いを致したところでございます。そこの誤解が今後生じないように、きちんとした言葉を使うように心掛けたいと思います。
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真山勇一#23
○真山勇一君 是非そうしていただければというふうに思います。
 大変真摯に回答いただいたというふうに私は伺っているんですけれども、やっぱり難民という条約で認められた人たちとそうじゃない人たち、そこへ準難民というのをつくると、また準難民から外れちゃう人が多分出てきたりしてしまうと思うんですよね。だけど、やっぱり国際紛争が起きていたり戦争が起きていたり迫害を受けていたり、いろんな事情は違いますけれども、やはり私たちから見ると、世論でも言われていますが、やはり、今回ウクライナから出てきている人たちも避難民じゃなくてやはり難民ということに広い意味ではなるんじゃないでしょうかという意見もあるわけです。
 是非、いわゆる国連の条約難民という、厳密に難民ということを規定するのと、そうじゃない補完的保護対象者という言葉で、どうしても難民に入らない部分をどうやって救済していくかという、このことでやっていただきたい。準というのが付くと、やはり準があったらその次にまた何かあるんじゃないかという、そういうふうなことにもなりますし、是非その辺を今後お願いしたいというふうに思っています。ありがとうございました。
 じゃ、質問ちょっと戻りまして、現時点でのウクライナから避難民という方たち、入国どのぐらいあるのか。そして、その方たちの、もし分かれば男女別、それから子供さんがどのぐらいいらっしゃるのか。親族、知人がいらっしゃる方と身寄りがない人、こうした区別が分かれば、その辺も含めてその数字を教えていただきたいのと、その方たちの在留資格というのは取りあえずどんな状態になっているのか、伺いたいと思います。
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西
西山卓爾#24
○政府参考人(西山卓爾君) 避難を目的として本邦に入国された方は、三月二日以降四月十七日までの速報値で合計六百六十一人、男女の内訳は、男性百五十一人、女性五百十人となってございまして、年齢構成を申し上げますと、十五歳以下の方が百三十三人、十六歳以上の方が五百二十八人となってございます。なお、親族、知人が我が国にいる方だけではなく、いない方も含まれております。
 それから、在留資格についてお尋ねがございました。
 入国時におきましては、在留を希望する理由を含む個々の事情を踏まえまして、発給された査証に基づき短期滞在等の在留資格を決定しているところでございます。また、入国後、我が国での引き続きの在留を希望する場合は、その希望等に応じまして、在留資格、特定活動一年への変更を認めるなどの対応を取っているところでございます。
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真山勇一#25
○真山勇一君 ありがとうございます。
 内訳をちょっと伺いたかったのは、やはりウクライナからなかなか男性は兵役とかそういうことで国外へ出られないというふうなことがあって、やはり避難民の方は女性とそれから子供の方が多いということ、それがこの数字でよく分かります。
 それと、身寄りのない方も含まれているというふうにおっしゃってくれました。これやっぱり大事だと思うんですね。やはり避難をするといっても、やはり日本だと距離が遠いからなかなかたくさんはそういう方、身寄りがない場合はいらっしゃらない。やはり身寄りがあるから日本へ来たいという方が多いんじゃないかと思いますが、是非身寄りがなくても日本で積極的に、先ほども外務省からお約束いただきましたけど、是非受入れをこれはやっていただきたいというふうに思います。
 やっぱり日ごとに数かなり増えてきていますね。まだまだこれから長引けばこうした人たちはたくさん増えてくるというふうに思うんですが、その日本へいらしたウクライナの方たちは、今のお話ですと短期在留ということでやっていきますが、その後、やはり知り合いのいるほかの国へ行きたいとか、あるいはそうじゃなくて、もうどこも行けないので日本で生活したいという人もいらっしゃると思うんですけれども、その場合の生活のサポートというのは大変大きな問題になってくると思うんですが、かなり入管庁は財政的な支援もするということで数字も出していますが、この財政的支援の根拠というのは、どういうものを基準にその数字、一日幾らとかそうしたお金支給していますけど、何を基準になっているんでしょうか。
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矢倉克夫#26
○委員長(矢倉克夫君) 時間ですので、お答えは簡潔にお願いいたします。
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西
西山卓爾#27
○政府参考人(西山卓爾君) 支給一日当たりの生活費二千四百円ということを御紹介させていただいておりますけれども、それは生活保護の生活扶助水準を参考にいたしまして、日本で生活する上で必要な食費、光熱水道費、被服等の購入費用などを含むものとして設定したものでございます。
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矢倉克夫#28
○委員長(矢倉克夫君) 時間が来ております。
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真山勇一#29
○真山勇一君 時間が来ておりますのでここで終わりにしますけれども、とにかくまだ長引くと増えると思いますので、是非この対応しっかりとやっていただきたいということをお願いして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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