古川禎久の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(古川禎久君) お答えいたします。
よく言われておりますように、難民条約上の難民に当たるかどうかを認定する際には、五つの理由に該当するかどうかということになってしまいます。そこで、結果的に認定されるものが少ないのではないかと、判断の幅が狭いのではないかという御意見はかねてよりあるところでございます。
例えば、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがあるような方、こういう方というのは、そのいわゆる難民条約上の五つの理由には、この難民には該当しないというふうなこれ国際的な解釈、ほぼこれ共通する判断になっておろうかと思いますけれども、このような、実際、真に庇護すべき必要があると思われる相手に対してやはりこの制度が十分に機能していないのではないかというような問題意識から、それをきちっと対象にできるようなそういう制度が必要、そういうことを受入れが可能になるような、ごめんなさい、認定が可能になるような制度という意味で難民に準ずるという言葉を使わせていただいているところです。
したがいまして、これは、いわゆる難民条約上の難民よりもその庇護の必要性が劣るとかいうような意味ではありません。必要性はあるのだけれども、その対象として難民条約以外に広げていくというような観点から準ずるという言葉を使わせていただいていると、こういうことでございます。