古川禎久の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(古川禎久君) この準難民というのは、この経緯からいいまして、実は、私どもが従来よりこの制度創設を考えております補完的保護対象者の認定制度、これを創設したいということで準備を進めております。御案内のとおり、昨年廃案になりましたけれども、入管法改正案ですね、この中にもこの補完的保護対象者認定制度の創設ということを盛り込んでおりました。実は、私がイメージをしているのは、この補完的保護対象者の認定制度のことでございます。
 従来、委員御存じのとおり、我が国は難民条約に基づいて難民を認定して保護をいたします。しかし、これに該当しない場合であっても、例えば人道上の観点から在留特別許可を付与するなどして、言わば運用によってその保護をしてきたと、こういうことでございます。
 しかし、やはり運用だけに頼る、運用で必要な人に保護を差し伸べるということでは、そればかりではなくて、やはり制度としてきちんと整える必要があろうという問題意識の下に、補完的保護対象者の認定制度というものをこれまでも設計をし、その成立、創設を目指して準備をしてきていると、そういうことでございまして、これを、何といいますか、一言でといいますかね、簡単に御説明するときに、難民制度、難民条約上の難民に準ずる、それに類すると、同じようなというような、そういう意味でこの準ずるという言葉を私は使ったのですけれども、しかし、私の意図するところは、いわゆるこの補完的保護対象者の認定制度、このことを念頭に置いて申し上げております。

発言情報

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発言者: 古川禎久

speaker_id: 19897

日付: 2022-04-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会