石川博崇の発言 (法務委員会)

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○石川博崇君 おはようございます。公明党参議院議員の石川博崇でございます。
 今日は、旧姓の通称使用、特に女性弁護士の方々が用いておられる職務上の氏名についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 男女共同参画は、国際社会で共有された規範であるとともに、日本政府としても重要かつ確固たる方針とされております。政府は女性の活躍を推進するために様々な取組を行っており、我々公明党としても積極的に協力しながら共に取り組んでまいりました。そうした取組の一つとして旧姓の通称使用の拡大がございまして、現在ではマイナンバーカードやパスポートなど、公的な身分証明書にも広く旧姓併記が認められるようになってきたところでございます。
 結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めるためには、公明党としては選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えておりますけれども、その実現までは、まずはこの通称使用、拡充をしていかなければならないというふうに考えております。
 弁護士の方々は、旧姓など戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として弁護士の職務を行うに当たり使用することができます。弁護士が職務上、複数の氏名を使い分けたり複数の氏名が併存したりすることは関係者の混乱を招くことから、市民の信頼を保護するという観点からも、職務上の氏名は官報に公告されて弁護士名簿にも記載されておりまして、この職務上の氏名こそが弁護士の方々の名前というふうに言えます。二〇二一年四月現在では、日弁連の女性会員の中で約四割の方が職務上の氏名を利用されておられます。
 ところが、この弁護士業務の中でもこの職務上の氏名の使用が大変困難な場面が多数ありまして、それが大きな負担になっているとともに混乱を招くことにもなっておりますので、今日はその具体的な事例について順にお伺いをしたいというふうに思います。
 まず、成年後見制度についてお伺いをしたいと思います。
 成年後見人に選任された場合、成年後見人の氏名及び住所が登記されることになりますが、その氏名については戸籍上の氏名のみが記載されることとなっております。しかし、弁護士の方がこの後見人になる場合、使用するのは職務上の氏名をふだん使用しているわけでございまして、この弁護士としての氏名は戸籍上の氏名ではなく職務上の氏名でございます。対外的な職務遂行に支障を来すことも多いというふうにお聞きをしております。
 そこで、この成年後見人の氏名の登記に当たって、例えば弁護士の方々のように官報で公告されるなど職務上の氏名が公に認められていて、その職務上の氏名によって明確に本人を特定できる専門職が第三者後見人となる場合には、そういった専門職である旨を追記した上で職務上の氏名を使えるようにするといった対応が必要ではないかと考えますけれども、この点、法務省、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 石川博崇

speaker_id: 14446

日付: 2022-04-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会